小川是の発言 (大蔵委員会)
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○政府委員(小川是君) 地価税は、一定の課税時期、一月一日現在の所有者に対しましてその時価に応じて課税をお願いしているものでございまして、一月一日現在の利用がなされているかなされていないかということを問うておりませんし、また、翌年までの一年間に利用の予定があるかどうかということにもかかわらず時価に対して負担を求めるものでございます。
そこで、ただいまの特例法三十三条におきましては、上に建物や何かがありますときには実は三十二条で免除の規定を置いておりますが、建物なんかがない、例えば駐車場にしている、空き地にしているといったような土地につきましていわば物理的に相当の被害、地割れであるとか陥没であるとかいうようなものが生じている場合にはことしの地価税を免除するということを規定しているわけでございます。こちらの土地だけに障害を生じた場合には、上物を除去する、あるいは建て直しをするという要素がございませんから、こうした形で一年分だけの地価税につきまして、いわば全体としての土地が利用されているか利用されていないかにかかわらず、その可能性が不可抗力によって一時的に中断されたという点に着目をいたしましてこの税を減免する特例を設けているものでございます。