小川是の発言 (大蔵委員会)

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○政府委員(小川是君) 後の方のお尋ねから言いますと、それだけでは適用になりません。この条文で規定をしておりますのは、第三十四条一項、二項とございまして、一項の方でまず一定期間、つまり震災を受けてから一カ月以内のところだけで結構なんです、そこだけでの判断ですけれども、その上物の建物の床面積の二分の一以上の部分が使用できなかったという場合には一年間地価税を免除しますというのがまず原則としてありまして、第二項の方ではいわばそれを補完するものとして、事業活動の稼働状況を示す指標がこの一カ月間二分の一以下である事実があれば免除をしますというものでございます。
 これは、面積だけではなかなかうまく実態をあらわせないだろうというところから、例えば売上金額、一月十七日から一カ月間の売上金額が前年同月に比べて大きく二分の一以下であるとか、あるいは生産設備の稼働期間であるとか、それから建物でも事務所のような場合ですと賃貸料収入であるとか、さらにそれでも判断できないときには事務所の主たる業務、例えば自由業の方なんかが使っておられるようなオフィスの場合には、そこでの稼働が半分以下だったと、そういった場合にはいわば建物の半分以上が使えなかったと同じような考え方で一年分に限り減免をしようと、こういうものでございます。
 したがいまして、一年間その他もろもろの事情で売上金額が減少したというものについて、そこに着目して減免をするという制度ではないというのは御指摘のとおりでございます。

発言情報

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発言者: 小川是

speaker_id: 6729

日付: 1995-03-24

院: 参議院

会議名: 大蔵委員会