鈴木久泰の発言 (地方分権及び規制緩和に関する特別委員会)
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○説明員(鈴木久泰君) ただいま御質問の、貨物自動車運送事業者の施設の市街化調整区域への設置の問題につきましては、運輸省といたしましても本省それから地方の出先の運輸局、それぞれの立場で都市計画担当部局と従来より十分連絡調整を図りながら進めておるところでございます。
今御質問の、昔の法律の時代は路線事業者と言っておりましたが、今は特別積み合わせ事業者と言っておりますけれども、これの施設については開発許可制度の適用除外になっておると。それ以外の、背、区域事業者と言っておりました一般のトラック事業者につきましては開発許可の対象になっておるというのは御指摘のとおりでありますが、昭和六十一年の建設省の通達で、先生からお話もありましたように、インターの周辺でありますとか幹線道路の沿道でありますとか、一定の要件のもとに一般の事業者に対しても開発許可の道が開かれるということになったわけでありまして、私どもとしてはこれはかなりの進展だなと考えております。
今後とも運輸省といたしましても、都市計画担当部局と十分連絡を図りながら御相談申し上げたいと思っております。