竹村昌幸の発言 (地方分権及び規制緩和に関する特別委員会)
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○説明員(竹村昌幸君) お答え申し上げます。
今の運輸省さん仰お答えと少しダブりますが、都市計画法による開発許可制度といいますのは、要するに良好な都市環境を維持する、確保するというような一種の町づくりのルールを許認可に係らしめているものでございまして、原則として都道府県知事に許可権限がございます。
今お答えになられたような、いわゆる貨物自動車運送事業法に基づきます一般貨物自動車運送事業というもののトラックターミナルの開発許可上の取り扱いでございますけれども、特別積み合わせ貨物運送とそれ以外というものに分かれるわけでございますが、特別積み合わせ貨物運送につきましては、不特定多数の荷物が大量に持ち込まれるような事業所間で長距離にわたって定期的に運送されるという一種物流の根幹といいますか、幹線というような役割を担う非常に公益性の高い事業だということを理由としまして、かつての一般路線貨物自動車運送事業と同様に開発許可は不要にしております。これは調整区域に限らず、市街化区域であっても許可不要でございます。
特別積み合わせ貨物以外の一般貨物運送事業につきましてでございますが、先ほども御説明がございましたように、昭和六十一年、当時は一般区域貨物自動車運送事業ということでございましたが、そのときに将来それから現在の土地利用上支障がないというような区域につきまして、大規模なターミナルについて開発許可対象とするというような措置を県に明確にして公共団体を指導したということでございます。
その後、運輸当局とも十分な連携を図りつつこの運用に努めておりまして、しかもさらにこの措置の積極的活用について指導を行っているところでございます。この結果、市街化調整区域におきまして特別積み合わせ貨物以外のトラックターミナルについては相当な許可実績を上げているところでございますが、今後とも運輸当局と連携を図りつつ適切な運用に努めてまいりたい、かように考えているところでございます。