前田勲男の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(前田勲男君) お答え申し上げます。
法務省がこの大震災に対しましてとっておりますのは、所信でも申し上げましたが、法秩序の維持と権利の保全ということが根底にございます。
そこで、幾つか端的にもう時間を短く申し上げますが、法秩序の維持に関しては、さきに検察庁長官会同がございまして、そこでも治安の維持等、検察当局また警察等の関係機関との緊密な連絡のもとにその使命を全うするようにお願いをいたしたところでございます。
他方、先ほど先生からもお話ございましたが、この地震によります法務省のなすべき役割というのが幾つか具体的に出てまいりまして、申し上げたいと存じますが、やはりまず何よりも住民の権利関係に不安を持たれないというような観点からも、借地借家の権利等あるいは滅失した建物等の権利保全、このために二月六日に罹災都市借地借家臨時処理法に基づきました災害適用地域を指定する政令を施行いたしたわけでございます。
また、これに加えまして、この罹災都市借地借家臨時処理法等あるいは登記手続等の手続その他中身につきまして、極めて日常あることではございませんので、正確な情報を提供するために周知徹底を図るべく各種の広報活動、相談業務に現在精力的に取り組んでおるところでございます。
特に、権利関係をめぐる各種の紛争の予防ということが予想され、今日また極めて多くの、日弁連初め近弁連、神戸弁護士会等にも数多くの法律紛争相談が連日押し寄せておるような現況でございまして、この紛争予防、解決のために法曹三者間で法曹三者震災対策連絡協議会、これを設置をいたしまして、被災者の皆様に紛争解決に当たりましてできるだけ簡便にと申しますか簡易に、しかもそれについては法務当局としても柔軟に対応してまいりたい。また、なるべくコストも、訴訟費用その他を安く負担を軽くしていかなければならない。また、復旧が、復興が急がれるためにできるだけ迅速な処理をしなければならない。かような点で今、鋭意協議をしながら取り組んでおるところでございます。
なお、この地震に関しての立法的な手だてでございますが、今申し上げた罹災都市借地借家臨時処理法を初めといたしまして、現在検討をいたしておりますのは、破産宣告の猶予の特例、あるいは来年の三月末に期限が参りますが、商法の改正によります最低資本金制度、この被災地の期限猶予期間の延長といったことを現在具体的に準備をいたしておるところでございます。
なお加えて、検討をなお続けておりますのは、いわゆるマンション区分所有法、これらも非常に法制定当時どこの震災の実態との極めて大きな乖離がございまして、これらも十二分に対応するように今鋭意検討をいたしておるところでございます。
なおまた、調停の申し立て手数料その他費用をできる限り御負担を軽くするというような観点からも検討もいたしておる点を加えたいと存じております。