高橋省吾の発言 (法務委員会)
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○最高裁判所長官代理者(高橋省吾君) 最高裁判所による宣明につきましては、これまでも国会において御説明しているところでございますけれども、最高裁としましては、地裁裁判官の行った証人尋問嘱託の目的を達成するため、すなわち東京地裁裁判官の裁判権の行使を円滑に実現するための司法行政作用として行ったものであります。この司法行政作用の根拠としましては、裁判所法の第十二条であります。
一般に司法行政といいますのは、司法裁判権の行使や裁判制度の運営を適正かつ円滑に行わせるとともに、裁判官その他裁判所に属する職員を監督するために必要な一切の行政作用を請うと、このように理解されておりますけれども、最高裁としましては、このようにして地裁裁判官が行った証人尋問嘱託の目的を達成させることは、裁判権の行使を円滑に行わせるための司法行政作用の一環であると考えて宣明書を発したものでございます。