高橋省吾の発言 (法務委員会)

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○最高裁判所長官代理者(高橋省吾君) 嘱託尋問調書の証拠能力を否定した理由につきましては、最高裁判決によりますと、我が国の刑事訴訟法はいわゆる刑事免責の制度を採用しておらず、刑事免責を付与して得られた供述を事実認定の証拠とすることを許容していないと言うべきであるから、嘱託証人尋問調書の証拠能力は否定される、簡単に言いますと、こういうことでございます。
 一、二審の方につきましては、嘱託証人尋問調書の証拠能力を肯定しております。

発言情報

speech_id: 113215206X00719950317_019

発言者: 高橋省吾

speaker_id: 21560

日付: 1995-03-17

院: 参議院

会議名: 法務委員会