前田勲男の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(前田勲男君) 実は私も法学部でございますが刑法をとっておりませんで、この立場でお答えするのはいささか。
ただ、あの当時、私も参議院の副議長秘書をしておりまして、ロッキードの灰色高官の発表の秘密会の扱いでございますとか大変思い出もあることでございます。
今回の判決の内容につきましては、当然尊重する立場にあり、コメントは差し控えるということでございますが、刑事免責の導入云々等についての法務省の考え方はどうかということを改めてもう一度お答えを申し上げますと、先生おっしゃるとおり、まさに国際化を初めとして捜査活動が大変難しくなってきておるというのはもう全く事実でございまして、特に供述と引きかえに刑事責任を免責する捜査方法、これは諸外国、アメリカ等でもそれなりの証拠収集上有効な面を有しておるということも理解をいたしておるところでございます。
そこで、先ほど刑事局長からもお答え申し上げましたが、この制度そのものはやはり非常に難しいと申しますか免責を付与された者とされなかった者の処分上の差が生じてくるというような、今までの日本の伝統的な考え方には全くないことでございます。免責をそれじゃ与えるのはどのような対象になるのかそのような基準をいかなる手続でどのように選択するか、またその供述の信用性をいかに確保すべきか、これは我が国の法制度全体の極めて根幹にかかわる大きな問題でございますが、刑事免責そのものの制度の果たす役割でございますとか有効な面も踏まえながら、法務省といたしましても、国民の意識等も十二分に配慮しながら検討、勉強をしなければならないということで取り組んでまいりたい、かように思っております。