浜本万三の発言 (予算委員会)
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○国務大臣(浜本万三君) まず状況を申し上げますと、昭和六十二年度に二社二件の調停申請が行われました。その後、平成二年度以降毎年一社から三社、件数にいたしまして約二十件前後の調停申請が行われております。平成七年三月七日までに合わせますと十一社百二件の申請が行われているところでございます。
内訳を申しますと、そのうち、婦人少年室長が調停開始のために事業主の同意を得る過程において事業主が差別的取り扱いを是正したため女子労働者が調停を取り下げました件数が三件でございます。調停が開始されましたのは、先ほど委員が御指摘になりましたように、一件でございます。調停が不能となったものが六社となっております。そのほか、最近申請がありました一社につきまして現在事情聴取を行っておるというのが現在までの状況でございます。
さらに、議員が申されましたように、調停が開始された実績がたった一社ではないかと、こういう御意見でございますが、そのような御意見を含めましてさまざまな御意見や御論議があると思いますが、均等法上、紛争解決の手段といたしまして、調停のほかに、婦人少年室長の紛争解決のための助言、指導等も規定されておるところでございます。
その実績を見ますと、この八年間に年平均四十件が申請をされまして、ほとんどが解決をしておるという状況になっております。ですから、案外、婦人少年室長の助言、指導というものが紛争解決に役立っておるのではないかというふうに思いますから、こういう点も皆さんに御説明をすれば、あるいはその方法も活用していただけるのではないかというふうに思っております。