井上哲夫の発言 (予算委員会)

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○井上哲夫君 それで、もう一つお尋ねをしたいのは、前にもお尋ねをしたんですが、私は、大蔵省、東京都は信用組合の前理事長を告発すべきだと。それをやめられた。見送られた。これは大臣のこれまでのお答えでは、直接の被害者といいますか、両信用組合が告訴をして被疑事実を細かく確定してやっている。しかし、直接の被害者でない大蔵省や東京都はなかなかその事実の確定が難しい。だから今回見送ったという御説明ですが、証人喚問も終わりました。いろいろな事実の確定は全部済んでいる。私は今からでも告発をすべきだと思っております。
 と申しますのは、きのう大臣も二人の処分に関して、知事時代の経験を踏まえてみずからその二人と面談をして、そして処分をしたと。一人は更迭までした。配置がえですね。しかし、だからといってもうこれで出てこないかどうかと言われると不安が全くないわけではない、また出てくれば厳正な処置をせざるを得ないという趣旨のことをお答えになったわけですが、もうけさの新聞では、いやいやどうも銀行局の幹部も高橋前理事長とはいろいろな関係が深かったらしいなんという記事が出て、これが真実とは申しませんが、こうなるとやはり私は告発をして、そういうもろもろ一切を司直の手でやってもらう。私は私で大蔵大臣としての職務に精励するんだと。もし告発をしますと、これは自分にもはね返ってくるわけです。
 つまり、告発をしたら捜査機関に全面的に協力をしなきゃならぬ。法規上の義務はなくても当然そうなります。したがって、東京都や大蔵省は、今からでも遅くないから告発をした場合には全面協力の義務が出てくる。それによって例えば処分が重いとか軽いとか、あるいはこれは節度を超えたか超えないかとか、あるいは国家公務員法の八十二条に違反するとかしないとか、さらには九十九条に触れるのかどうかもこれは全部捜査当局の判断にゆだねることが実はできるわけです。
 そういう意味で、私は今からでも遅くない。そして、東京都がああいう三百億円支援のスキームで決まっていたことを凍結した。しかし、東京都の監督は極めて大きいわけですね。その監督が大きくて、かつ甘い監督をしたのではないかと言われるなら、東京都こそやはり告発をすべきなんです。しかし、それは大蔵省にも当てはまるのではないか、このように考えますが、いかがでございますか。

発言情報

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発言者: 井上哲夫

speaker_id: 6250

日付: 1995-03-15

院: 参議院

会議名: 予算委員会