笠原潤一の発言 (決算委員会)
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○笠原潤一君 今、大臣から二つの条件を具備しなきゃならぬと。法と証拠でありますが、この点について慎重に、その推移あるいはあり方をめぐって今慎重にそれを見守っておるということであります。このオウム真理教という宗教団体に対して、もちろんこの破防法というのは本来政治団体に適用すべき法律でありまして、宗教法人に適用するというのは非常になじまないといいますか、非常に難しい問題があろうかと私は思っております。そういうことで法務省としても非常にこの点は慎重な態度をおとりになっておると思います。
まして、この宗教法人は東京で東京都知事の認可であり、そして実際この布教活動といいますか、施設とかいうのはもう日本全国に今あちこちに散在しておるわけでありますから、この宗教法人法を本当にこの隣どういうふうに、宗教法人のあり方というものを本当にこれはやっぱり国民みんな注視しておりますし、このオウム真理教の行った行為そのもの、これは本当に全日本が注目しているわけです。いや、恐らく世界も注目していると思うんですよ。その点はそういう意味で非常に慎重な、それと同時に適切な判断が私は待たれる、こう思っています。
したがって、この山梨県の皆さん方、特に上九一色を初めその地域の人に言わせれば、このオウム真理教は実際に山梨県の上九一色村にあるにもかかわらず、いろんな施設、財産の許認可は山梨県が行っておるにもかかわらず、いろんなことになりますと東京都知事に陳情しなきゃならぬ、文部省に行かなきゃならぬ、法務省に行かなきゃならぬということになりますと、一体地方分権、都道府県の権限というものが果たしてどうなっておるかということと、それに対する実は山梨県そのものの県行政も、そして地域住民も大変そういう点で不信感を抱いておる。
法があって、その中で法がうまく準用されない、法もまた全く不備であるということになりますと、法の精神からいっても、法治国家である日本で法が守られないし、また法がある意味で適当に解釈されるということは非常に危険なことなんです。これは法務行政としても大変なことだと私は思っていますが、その点について、特にこれが破壊活動防止法をもし仮に適用された場合には財産は整理されてしまう。じゃ、その財産が整理されたら被害、損害を受けたその地域は一体どう補償されるのか。ほとんど補償されないということになりますと、これは大変なことですからね。一番この点をはっきり整理していただいて事の運用に当たっていただきたい、こう思うんです。
いずれにいたしましても、このオウム事件というのは、実は報道されたけれども、オウムというもののたまに新聞紙上でいろんなことについて、その他いろんな宗教団体もありますが、この問題について甚だ日本人の関心というものは非常に薄かったけれども、ああいう事件が起きている。そして、その行動そのものは戦後民主主義への本当に完全な挑戦であることは間違いないわけですから。また同時に、オウム真理教のあの宗教そのものに対するいろんな問題。戦後教育は世界で一番日本の教育水準が高い。特に若い、教育水準の高い人たちがこの中に入っておる。それはまことに摩訶不思議だけれども、本当にもう非道な犯罪を行っておる。戦後教育というのは一体何だったのかということを、戦後民主主義の教育というのは何だったかということを本当に真剣に知らされた事件だと私は思っていますよ。
そういう点で、これは法務行政とは関係ございませんけれども、今言ったような問題は法務行政当局としても、同法が与える影響、そのことについても非常に大きな何といいますかエポックを画することになるものですから、その点についてひとつ法務大臣に所見をもう一度お伺いしたいと思います。