決算委員会
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会
会議録情報#0
平成七年九月十四日(木曜日)
午前十時一分開会
―――――――――――――
委員の異動
九月十三日
辞任 補欠選任
広中和歌子君 大森 礼子若
山下 栄一君 林 久美子君
筆坂 秀世君 聴濤 弘君
国井 正幸君 小島 慶三君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 浦田 勝君
理 事
大木 浩君
佐藤 泰三君
清水 達雄君
山崎 順子君
聴濤 弘君
委 員
岩井 國臣君
海老原義彦君
笠原 潤一君
清水嘉与子君
陣内 孝雄君
中島 眞人君
長峯 基君
松村 龍二君
牛嶋 正君
大森 礼子君
武田 節子君
続 訓弘君
寺澤 芳男君
畑 恵君
林 久美子君
朝日 俊弘君
伊藤 基隆君
今井 澄君
山口 哲夫君
小島 慶三君
水野 誠一君
国務大臣
法 務 大 臣 田沢 智治君
労 働 大 臣 青木 薪次君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 衛藤征士郎君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総長 金谷 利広君
最高裁判所事務
総局総務局長 涌井 紀夫君
最高裁判所事務
総局経理局長 仁田 陸郎君
最高裁判所事務
総局民事局長
兼最高裁判所事
務総局行政局長 石垣 君雄君
最高裁判所事務
総局刑事局長 高橋 省吾君
事務局側
常任委員会専門
員 貝田 泰雄君
説明員
防衛庁防衛局長 秋山 昌廣君
防衛庁経理局長 佐藤 謙君
法務省民事局長 濱崎 恭生君
法務省刑事局長 則定 衛君
法務省人権擁護 大藤 敏君
法務省入国管理 塚田 千裕君
外務大臣官房審
議官 高野 紀元君
文化庁文化部宗 佐々木順司君
労働大臣官房長 渡邊 信君
労働大臣官房審 澤田陽太郎君
労働省労働基準 松原 亘子君
労働省職業安定 征矢 紀臣君
労働省職業能力
開発局長 伊藤 庄平君
建設大臣官房地
方厚生課長 小澤 敬市君
建設省建設経済
局建設振興課長 野平 匡邦君
自治省行政局行
政課長 朝日 信夫君
会計検査院事務
総局第一局長 山田 昭郎君
会計検査院事務
総局第二局長 森下 伸昭君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○平成四年度一般会計歳入歳出決算、平成四年度
特別会計歳入歳出決算、平成四年度国税収納金
整理資金受払計算書、平成四年度政府関係機関
決算書第百二十九回国会内閣提出)(継続案件
)
○平成四年度国有財産増減及び現在額総計算書
(第百二十九回国会内閣提出)(継続案件)
○平成四年度国有財産無償貸付状況総計算書(第
百二十九回国会内閣提出)(継続案件)
○平成五年度一般金計歳入歳出決算、平成五年度
特別会計歳入歳出決算、平成五年度国税収納金
整理資金受払計算書、平成五年度政府関係機関
決算書(第百三十二回国会内閣提出)(継続案
件)
○平成五年度国有財産増減及び現在額総計算書
(第百三十二回国会内閣提出)(継続案件)
○平成五年度国有財産無償貸付状況総計算書(第
百三十二回国会内閣提出)(継続案件)
―――――――――――――
この発言だけを見る →午前十時一分開会
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委員の異動
九月十三日
辞任 補欠選任
広中和歌子君 大森 礼子若
山下 栄一君 林 久美子君
筆坂 秀世君 聴濤 弘君
国井 正幸君 小島 慶三君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 浦田 勝君
理 事
大木 浩君
佐藤 泰三君
清水 達雄君
山崎 順子君
聴濤 弘君
委 員
岩井 國臣君
海老原義彦君
笠原 潤一君
清水嘉与子君
陣内 孝雄君
中島 眞人君
長峯 基君
松村 龍二君
牛嶋 正君
大森 礼子君
武田 節子君
続 訓弘君
寺澤 芳男君
畑 恵君
林 久美子君
朝日 俊弘君
伊藤 基隆君
今井 澄君
山口 哲夫君
小島 慶三君
水野 誠一君
国務大臣
法 務 大 臣 田沢 智治君
労 働 大 臣 青木 薪次君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 衛藤征士郎君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総長 金谷 利広君
最高裁判所事務
総局総務局長 涌井 紀夫君
最高裁判所事務
総局経理局長 仁田 陸郎君
最高裁判所事務
総局民事局長
兼最高裁判所事
務総局行政局長 石垣 君雄君
最高裁判所事務
総局刑事局長 高橋 省吾君
事務局側
常任委員会専門
員 貝田 泰雄君
説明員
防衛庁防衛局長 秋山 昌廣君
防衛庁経理局長 佐藤 謙君
法務省民事局長 濱崎 恭生君
法務省刑事局長 則定 衛君
法務省人権擁護 大藤 敏君
法務省入国管理 塚田 千裕君
外務大臣官房審
議官 高野 紀元君
文化庁文化部宗 佐々木順司君
労働大臣官房長 渡邊 信君
労働大臣官房審 澤田陽太郎君
労働省労働基準 松原 亘子君
労働省職業安定 征矢 紀臣君
労働省職業能力
開発局長 伊藤 庄平君
建設大臣官房地
方厚生課長 小澤 敬市君
建設省建設経済
局建設振興課長 野平 匡邦君
自治省行政局行
政課長 朝日 信夫君
会計検査院事務
総局第一局長 山田 昭郎君
会計検査院事務
総局第二局長 森下 伸昭君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○平成四年度一般会計歳入歳出決算、平成四年度
特別会計歳入歳出決算、平成四年度国税収納金
整理資金受払計算書、平成四年度政府関係機関
決算書第百二十九回国会内閣提出)(継続案件
)
○平成四年度国有財産増減及び現在額総計算書
(第百二十九回国会内閣提出)(継続案件)
○平成四年度国有財産無償貸付状況総計算書(第
百二十九回国会内閣提出)(継続案件)
○平成五年度一般金計歳入歳出決算、平成五年度
特別会計歳入歳出決算、平成五年度国税収納金
整理資金受払計算書、平成五年度政府関係機関
決算書(第百三十二回国会内閣提出)(継続案
件)
○平成五年度国有財産増減及び現在額総計算書
(第百三十二回国会内閣提出)(継続案件)
○平成五年度国有財産無償貸付状況総計算書(第
百三十二回国会内閣提出)(継続案件)
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浦
浦田勝#1
○委員長(浦田勝君) ただいまから決算委員会を開会いたします。
この際、田沢法務大臣、青木労働大臣及び衛藤防衛庁長官から発言を求められておりますので、順次これを許します。田沢法務大臣。
この発言だけを見る →この際、田沢法務大臣、青木労働大臣及び衛藤防衛庁長官から発言を求められておりますので、順次これを許します。田沢法務大臣。
田
田沢智治#2
○国務大臣(田沢智治君) さきの内閣改造で法務大臣に任命されました田沢智治でございます。
内外にわたり極めて困難な問題が山積しておりますこの時期に法務行政を担当することになり、その職員の重大なることを痛感いたしております。
申すまでもなく、法務行政に課せられました使命は、法秩序の維持と国民の権利の保全にあります。国民生活の安定を確保し、国家、社会の平和と繁栄を図るためには、その基盤と言うべき法秩序が揺るぎなく確立され、国民の権利がよく保たれていくことが極めて重要であると思います。
私は、こうした認識のもとに、法務行政の各分野にわたり時代の要請を踏まえ、適切な方策を講ずるよう全力を尽くして努力する考えであります。
皆様方におかれましては、日ごろから法務行政につきまして格別の御理解、御協力を賜っておりますが、引き続き御指導、御支援を心からお願い申し上げまして、私のあいさつといたします。
どうぞよろしくお願い申し上げます。拍手
この発言だけを見る →内外にわたり極めて困難な問題が山積しておりますこの時期に法務行政を担当することになり、その職員の重大なることを痛感いたしております。
申すまでもなく、法務行政に課せられました使命は、法秩序の維持と国民の権利の保全にあります。国民生活の安定を確保し、国家、社会の平和と繁栄を図るためには、その基盤と言うべき法秩序が揺るぎなく確立され、国民の権利がよく保たれていくことが極めて重要であると思います。
私は、こうした認識のもとに、法務行政の各分野にわたり時代の要請を踏まえ、適切な方策を講ずるよう全力を尽くして努力する考えであります。
皆様方におかれましては、日ごろから法務行政につきまして格別の御理解、御協力を賜っておりますが、引き続き御指導、御支援を心からお願い申し上げまして、私のあいさつといたします。
どうぞよろしくお願い申し上げます。拍手
浦
青
青木薪次#4
○国務大臣(青木薪次君) 労働大臣に任命されました青木薪次でございます。
現下の雇用失業情勢が極めて深刻であります。特に、円高不況あるいはまた産業構造の変化に伴うところの各種の情勢がここにまとめて参りまして、労働者が極めて雇用不安に陥っているというのが今回の実情でございます。
この問題に私は最も大きな重点を置きながら、今日までのこの経済のすばらしい興隆に果たしてくれた労働者の皆さんの期待と信頼にこたえると同時に、これらの皆さんの安らぎと豊かさを確保することができまするように、私は全身全霊をかけて頑張ってまいりたいと考えております。
委員長を初め、委員各位の皆様方に絶大なる御支援をお願い申し上げまして、私のあいさつといたします。拍手
この発言だけを見る →現下の雇用失業情勢が極めて深刻であります。特に、円高不況あるいはまた産業構造の変化に伴うところの各種の情勢がここにまとめて参りまして、労働者が極めて雇用不安に陥っているというのが今回の実情でございます。
この問題に私は最も大きな重点を置きながら、今日までのこの経済のすばらしい興隆に果たしてくれた労働者の皆さんの期待と信頼にこたえると同時に、これらの皆さんの安らぎと豊かさを確保することができまするように、私は全身全霊をかけて頑張ってまいりたいと考えております。
委員長を初め、委員各位の皆様方に絶大なる御支援をお願い申し上げまして、私のあいさつといたします。拍手
浦
衛
衛藤征士郎#6
○国務大臣(衛藤征士郎君) 防衛庁長官の衛藤征士郎でございます。
国内外の諸情勢が目まぐるしく変化しているこの時期に、我が国の防衛という国家存立の基本にかかわる崇高な任務に携わることとなり、その使命と責任の重大さを痛感している次第であります。
私は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保ち、さらには国際社会における我が国の責務を果たすため、国の防衛政策の推進に全力を尽くしてまいりたいと考えております。
委員長を初め、委員の皆様の格別の御指導と御鞭撻を賜りますよう心からお願いを申し上げまして、あいさつといたします。
よろしくお願いいたします。拍手
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この発言だけを見る →国内外の諸情勢が目まぐるしく変化しているこの時期に、我が国の防衛という国家存立の基本にかかわる崇高な任務に携わることとなり、その使命と責任の重大さを痛感している次第であります。
私は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保ち、さらには国際社会における我が国の責務を果たすため、国の防衛政策の推進に全力を尽くしてまいりたいと考えております。
委員長を初め、委員の皆様の格別の御指導と御鞭撻を賜りますよう心からお願いを申し上げまして、あいさつといたします。
よろしくお願いいたします。拍手
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浦
浦田勝#7
○委員長(浦田勝君) 委員の異動について御報告いたします。
昨日、山下栄一君、広中和歌子君、筆坂秀世君及び国井正幸君が委員を辞任され、その補欠として林久美子君、大森礼子君、聴濤弘君及び小島慶三君が選任されました。
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この発言だけを見る →昨日、山下栄一君、広中和歌子君、筆坂秀世君及び国井正幸君が委員を辞任され、その補欠として林久美子君、大森礼子君、聴濤弘君及び小島慶三君が選任されました。
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浦
浦田勝#8
○委員長(浦田勝君) 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
浦
浦田勝#9
○委員長(浦田勝君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に聴濤弘君を指名いたします。
なお、あと一名の理事につきましては、後日これを指名いたします。
―――――――――――――
この発言だけを見る →それでは、理事に聴濤弘君を指名いたします。
なお、あと一名の理事につきましては、後日これを指名いたします。
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浦
浦田勝#10
○委員長(浦田勝君) 平成四年度決算外二件及び平成五年度決算外二件を一括して議題といたします。
本日は、法務省、労働省、防衛庁及び裁判所の決算について審査を行います。
―――――――――――――
この発言だけを見る →本日は、法務省、労働省、防衛庁及び裁判所の決算について審査を行います。
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浦
浦田勝#11
○委員長(浦田勝君) この際、お諮りいたします。
議事の都合により、これらの決算の概要説明及び決算検査の概要説明の聴取は、いずれもこれを省略して、本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →議事の都合により、これらの決算の概要説明及び決算検査の概要説明の聴取は、いずれもこれを省略して、本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
浦
浦
笠
笠原潤一#14
○笠原潤一君 私は自民党の笠原潤一であります。お許しをいただきまして、質問をさせていただきます。
まずもちまして、田沢法務大臣、青木労働大臣、衛藤防衛庁長官、御就任おめでとうございます。三権分立のもと、行政のそれぞれの長として所管の業務に、そしてなおかつ国の安全に、あるいは国民の期待にこたえて頑張っていただきたい、かように思う次第であります。
それでは、まず法務省の関係でありまして、きょうは先ほど委員長お話しのように、法務省、裁判所、労働省、防衛庁と、この四省庁の平成四年度、五年度の決算であります。
本来ならば、決算というのはその前年度にほとんど決算を終えるのが当然でありまして、その決算に基づいて次年度の予算なりあるいは各省のいろんな施策そのものが行われるのが本来でありますが、いつのころかこの決算がおくれにおくれてまいりまして、私はこの二年間、実はことし三年目に相なりますが、決算委員会に所属しておりますが、地方議会でもほとんど決算というのはその年度内に終えます。その年度内に置かれたものは大概十二月があるいは一月の決算委員会にかかって翌年度の、次年度のいろんな行政に反映させるのが当然でありますが、そういうことがないというのは甚だ私も国会に出てまいりまして希有の感じをいたすわけであります。しかし、いろいろな関係上おくれてきたことはやむを得ないといたしましても、今後なお一層スムーズに、そして決算審査が慎重に行われつつ、国民の期待にこたえる、政府の行政に反映されることを心から望んでおります。
それでは、まず法務省からお尋ねをいたしたいと思います。法務大臣にお願い申し上げます。
実は、本年の一月、夢想だにしなかった阪神・淡路大震災が起きました。これはもう神戸というのは日本でも、いや世界でも有名な美しい町であります。その名の示すごとく、あそこは御影という地区がありまして、大体花崗岩の上は絶対安全だとだれしも思っておりますし、御承知のようにニューヨークはあんなところでも岩盤の上に立っていますから、グレニットの上に立っていますから絶対安全だということで超高層がそびえ立つ大都市ができておるのでありますが、私は神戸からまさかこのような大震災が起こってくるとは思わなかったんです。
しかし、災害というものは本当に天災でありまして、そういう関係で、この阪神・淡路大震災が起きて、いろんな危機管理その他の問題もありますけれども、非常に世界じゅうをあっと言わせ、日本国民の心胆を寒からしめる、そして、果たして安全というものはどういうものであるかということを問うた大震災でもありました。
しかしそれ以上に、全く日本は安全で、本当に世界で類例を見ない、こんな国があるか。一歩日本を出れば大概犯罪と危機はつきものでありますけれども、日本においてはそういうことはなかったんですが、御承知のように、三月にこのオウム教によるサリンの事件が起きた。これは世界犯罪史上類例を見ない犯罪でありますが、こういうことがこの平和で豊かな、そして五十年間平和を謳歌してきた我が国にあって青天のへきれきという以上に、我々の身辺は、そして生命、財産は本当に保障されているのか、こういうことを甚だ心配するというよりも、もう危殆に瀕したようなことになってまいりまして、この大事件が一月以来半年を過ぎ、間もなく一年ももう十二月には終わりますけれども、その間にオウムに明け大震災に明け、連日の報道はこれ以外の何物でもなかった。
本来でいえばもっと国家国民のために、そしてこの国が安全であり国民が豊かになっていく、こういう施策が行われ、そういうことが重点的なことでもあるにもかかわらず、この問題にほとんど費やされてきたことはまことに残念と言わざるを得ないわけであります。しかし、このような法を無視する、いわば民主主義に挑戦するようなこういう事態に対して、法の厳正な公正な維持と同時に、それに対処する法務当局の特別の体制を私は心から期待を申し上げておる次第であります。
具体的に少し入りますけれども、まずもちまして、法務省所管のいろんな問題がございましょう。順を追うて一つずつお尋ねをしたいと思うのであります。
まず、子供の人権、児童の人権でありますか、子ども人権オンブズマン制度につきまして、御承知のように子供の権利のための憲章が我が国でも批准をされたわけでありますが、子供の人権が果たして守られておるかどうか。
同時に、今いじめその他の、かつては想像もできなかったような事態がこの国に起きておるわけです。世界の中でいじめとか子供のこういうような問題、私は余り聞いたことがないんですけれども、私は、教育は戦中時代の小学校、戦中戦後の中学でありましたから、その当時の我々の環境を見ますとこんなことが起こり得ないし、お互いにいろんなことはあっても見たる者は弟たる者に優しく、そして非常にある意味ではほのぼのとした小学校時代、中学時代を送ってきたんです。それはいろんな問題はありました。しかし、それは愛というようなものがあったような気がいたしますが、残念ながら最近の陰惨な陰湿なこういう問題は突如として起こったように見えますけれども、戦後五十年間のいわゆる教育の問題あるいは家庭のしつけの問題、いろんな問題がありましょう。
しかし、いずれにいたしましてもこういうことが発生したわけでありまして、そういう意味では命人権専門委員というのがおられますけれども、人権専門委員の果たされる役割は非常に大きいと思います。そういう意味で、人権専門委員の制度の概略及び具体的な役割についてここでお尋ねをまず申し上げたいと思います。
この発言だけを見る →まずもちまして、田沢法務大臣、青木労働大臣、衛藤防衛庁長官、御就任おめでとうございます。三権分立のもと、行政のそれぞれの長として所管の業務に、そしてなおかつ国の安全に、あるいは国民の期待にこたえて頑張っていただきたい、かように思う次第であります。
それでは、まず法務省の関係でありまして、きょうは先ほど委員長お話しのように、法務省、裁判所、労働省、防衛庁と、この四省庁の平成四年度、五年度の決算であります。
本来ならば、決算というのはその前年度にほとんど決算を終えるのが当然でありまして、その決算に基づいて次年度の予算なりあるいは各省のいろんな施策そのものが行われるのが本来でありますが、いつのころかこの決算がおくれにおくれてまいりまして、私はこの二年間、実はことし三年目に相なりますが、決算委員会に所属しておりますが、地方議会でもほとんど決算というのはその年度内に終えます。その年度内に置かれたものは大概十二月があるいは一月の決算委員会にかかって翌年度の、次年度のいろんな行政に反映させるのが当然でありますが、そういうことがないというのは甚だ私も国会に出てまいりまして希有の感じをいたすわけであります。しかし、いろいろな関係上おくれてきたことはやむを得ないといたしましても、今後なお一層スムーズに、そして決算審査が慎重に行われつつ、国民の期待にこたえる、政府の行政に反映されることを心から望んでおります。
それでは、まず法務省からお尋ねをいたしたいと思います。法務大臣にお願い申し上げます。
実は、本年の一月、夢想だにしなかった阪神・淡路大震災が起きました。これはもう神戸というのは日本でも、いや世界でも有名な美しい町であります。その名の示すごとく、あそこは御影という地区がありまして、大体花崗岩の上は絶対安全だとだれしも思っておりますし、御承知のようにニューヨークはあんなところでも岩盤の上に立っていますから、グレニットの上に立っていますから絶対安全だということで超高層がそびえ立つ大都市ができておるのでありますが、私は神戸からまさかこのような大震災が起こってくるとは思わなかったんです。
しかし、災害というものは本当に天災でありまして、そういう関係で、この阪神・淡路大震災が起きて、いろんな危機管理その他の問題もありますけれども、非常に世界じゅうをあっと言わせ、日本国民の心胆を寒からしめる、そして、果たして安全というものはどういうものであるかということを問うた大震災でもありました。
しかしそれ以上に、全く日本は安全で、本当に世界で類例を見ない、こんな国があるか。一歩日本を出れば大概犯罪と危機はつきものでありますけれども、日本においてはそういうことはなかったんですが、御承知のように、三月にこのオウム教によるサリンの事件が起きた。これは世界犯罪史上類例を見ない犯罪でありますが、こういうことがこの平和で豊かな、そして五十年間平和を謳歌してきた我が国にあって青天のへきれきという以上に、我々の身辺は、そして生命、財産は本当に保障されているのか、こういうことを甚だ心配するというよりも、もう危殆に瀕したようなことになってまいりまして、この大事件が一月以来半年を過ぎ、間もなく一年ももう十二月には終わりますけれども、その間にオウムに明け大震災に明け、連日の報道はこれ以外の何物でもなかった。
本来でいえばもっと国家国民のために、そしてこの国が安全であり国民が豊かになっていく、こういう施策が行われ、そういうことが重点的なことでもあるにもかかわらず、この問題にほとんど費やされてきたことはまことに残念と言わざるを得ないわけであります。しかし、このような法を無視する、いわば民主主義に挑戦するようなこういう事態に対して、法の厳正な公正な維持と同時に、それに対処する法務当局の特別の体制を私は心から期待を申し上げておる次第であります。
具体的に少し入りますけれども、まずもちまして、法務省所管のいろんな問題がございましょう。順を追うて一つずつお尋ねをしたいと思うのであります。
まず、子供の人権、児童の人権でありますか、子ども人権オンブズマン制度につきまして、御承知のように子供の権利のための憲章が我が国でも批准をされたわけでありますが、子供の人権が果たして守られておるかどうか。
同時に、今いじめその他の、かつては想像もできなかったような事態がこの国に起きておるわけです。世界の中でいじめとか子供のこういうような問題、私は余り聞いたことがないんですけれども、私は、教育は戦中時代の小学校、戦中戦後の中学でありましたから、その当時の我々の環境を見ますとこんなことが起こり得ないし、お互いにいろんなことはあっても見たる者は弟たる者に優しく、そして非常にある意味ではほのぼのとした小学校時代、中学時代を送ってきたんです。それはいろんな問題はありました。しかし、それは愛というようなものがあったような気がいたしますが、残念ながら最近の陰惨な陰湿なこういう問題は突如として起こったように見えますけれども、戦後五十年間のいわゆる教育の問題あるいは家庭のしつけの問題、いろんな問題がありましょう。
しかし、いずれにいたしましてもこういうことが発生したわけでありまして、そういう意味では命人権専門委員というのがおられますけれども、人権専門委員の果たされる役割は非常に大きいと思います。そういう意味で、人権専門委員の制度の概略及び具体的な役割についてここでお尋ねをまず申し上げたいと思います。
大
大藤敏#15
○説明員(大藤敏君) お答えをいたします。
法務省におきましては、いじめ、体罰、不登校児の問題など、近時におきます子供を取り巻く人権状況にかんがみまして、人権擁護委員の中から子供の人権問題を専門的に取り扱う、今委員御指摘の子どもの人権専門委員を指名することにいたしました。そこで、まず平成六年度に東京、大阪、愛知、広島、福岡などの十の法務局及び地方法務局におきまして百六十七名の専門委員を指名してスタートさせ、さらに本年度はこれを全国の府県に拡大して指名した結果、現在全国に合計五百十五名の子どもの人権専門委員が指名されていることになります。
子どもの人権専門委員は、法務局及び関係機関との連携を図りながら、子供の人権が侵害されることがないように監視をし、子供の人権相談に応じて子供の人権問題の情報の収集に努めているところでございます。そして、子供の人権が侵害されているおそれがある場合におきましては、その事実関係等を究明するために法務局と連携をしまして調査を行い、侵害されている場合には、その救済のために適切な処置をとることにしているところでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →法務省におきましては、いじめ、体罰、不登校児の問題など、近時におきます子供を取り巻く人権状況にかんがみまして、人権擁護委員の中から子供の人権問題を専門的に取り扱う、今委員御指摘の子どもの人権専門委員を指名することにいたしました。そこで、まず平成六年度に東京、大阪、愛知、広島、福岡などの十の法務局及び地方法務局におきまして百六十七名の専門委員を指名してスタートさせ、さらに本年度はこれを全国の府県に拡大して指名した結果、現在全国に合計五百十五名の子どもの人権専門委員が指名されていることになります。
子どもの人権専門委員は、法務局及び関係機関との連携を図りながら、子供の人権が侵害されることがないように監視をし、子供の人権相談に応じて子供の人権問題の情報の収集に努めているところでございます。そして、子供の人権が侵害されているおそれがある場合におきましては、その事実関係等を究明するために法務局と連携をしまして調査を行い、侵害されている場合には、その救済のために適切な処置をとることにしているところでございます。
以上でございます。
笠
笠原潤一#16
○笠原潤一君 ただいま御答弁をいただきました。子供のための人権の専門委員があるということでありまして、五百何名かということでありますが、これだけ多発する子供のための人権の問題で、人権専門委員だけでどうこうと言うわけじゃありません。それは、学校も社会もみんな一体になってこれが解決のために努力することは当たり前でありますが、子どもの人権専門委員は五百名であります。
この際、人権擁護委員でありますが、我が県は、私は岐阜県の出身でありますが、実は人権擁護委員の定数は五百一名になっておるわけです。しかるに、予算定数というものがあるそうでありますが、それが三百二十名。約百八十名も足らない。足らないというか補足されていないということですから、定数があるにもかかわらず、予算の関係でそれだけしか充足できないということであります。全国的に見ればこれは膨大な数だろうと思うのですが、この定数の予算の問題もあろうかもわかりませんが、このような社会的な問題であるし、将来の日本を背負って立つ子供の将来件を考えたならば、そういう点でいえば人権擁護委員の定数そのものの問題もここに私は大きくクローズアップされ、それの問題を真剣に討議しなければならぬのではないかと思っています。
ちなみに我が県は民生委員さんというのがおられまして、これは御存じのとおりでありますが、民生委員は非常に多いわけです。子供の家庭の問題から福祉の問題、いろんな問題で民生委員の果たされる役割は非常に大きいわけでありまして、それが我が県は約三千三百人おられるわけです、民生委員さんだけで。そういう点でいえば、民生委員さんが果たされる役割、それは子供のいろんな権利、人権の問題、たくさんあるでしょう。
これは厚生省の所管ですけれども、そこら辺のお互いに縦割り行政ではなくて、人権擁護委員も民生委員も一体になってやることの方が非常にそういう意味で大きな寄与をいたすと私は思っておりますから、そういう点でいえば民生委員が多くて人権擁護委員が少ないというわけじゃなくて、私はそういう意味でお互いに相互関連をしながら、足らざるところはお互いにそういう相互連携を持っていかれるのか一番いいわけでありまして、省庁問のお話し合いのもとにそういうことが行われていくことが、私は一番緊急かつ喫緊の急務だろうと思っておりますが、その点についていかがでしょうか。
この発言だけを見る →この際、人権擁護委員でありますが、我が県は、私は岐阜県の出身でありますが、実は人権擁護委員の定数は五百一名になっておるわけです。しかるに、予算定数というものがあるそうでありますが、それが三百二十名。約百八十名も足らない。足らないというか補足されていないということですから、定数があるにもかかわらず、予算の関係でそれだけしか充足できないということであります。全国的に見ればこれは膨大な数だろうと思うのですが、この定数の予算の問題もあろうかもわかりませんが、このような社会的な問題であるし、将来の日本を背負って立つ子供の将来件を考えたならば、そういう点でいえば人権擁護委員の定数そのものの問題もここに私は大きくクローズアップされ、それの問題を真剣に討議しなければならぬのではないかと思っています。
ちなみに我が県は民生委員さんというのがおられまして、これは御存じのとおりでありますが、民生委員は非常に多いわけです。子供の家庭の問題から福祉の問題、いろんな問題で民生委員の果たされる役割は非常に大きいわけでありまして、それが我が県は約三千三百人おられるわけです、民生委員さんだけで。そういう点でいえば、民生委員さんが果たされる役割、それは子供のいろんな権利、人権の問題、たくさんあるでしょう。
これは厚生省の所管ですけれども、そこら辺のお互いに縦割り行政ではなくて、人権擁護委員も民生委員も一体になってやることの方が非常にそういう意味で大きな寄与をいたすと私は思っておりますから、そういう点でいえば民生委員が多くて人権擁護委員が少ないというわけじゃなくて、私はそういう意味でお互いに相互関連をしながら、足らざるところはお互いにそういう相互連携を持っていかれるのか一番いいわけでありまして、省庁問のお話し合いのもとにそういうことが行われていくことが、私は一番緊急かつ喫緊の急務だろうと思っておりますが、その点についていかがでしょうか。
大
大藤敏#17
○説明員(大藤敏君) 人権擁護委員は、市町村長が市町村の議会の意見を聞いて推薦した者の中から法務大臣が委嘱するものとされておりまして、地域に密接した迅速適切な人権擁護活動を行うことが期待されているところでございます。そのためには、地域の関係機関と緊密な連携を図ることが不可欠でございます。
御指摘の民生委員との連携につきましては、人権擁護委員は、法務局と協力しながら定期的に情報交換を行い、民生委員から助言を受けるなどしておりまして、また既に民生委員の委嘱を受けている方を人権擁護委員として委嘱するなどして、人権擁護のために相互の連携を図るようにしているところでございます。
この発言だけを見る →御指摘の民生委員との連携につきましては、人権擁護委員は、法務局と協力しながら定期的に情報交換を行い、民生委員から助言を受けるなどしておりまして、また既に民生委員の委嘱を受けている方を人権擁護委員として委嘱するなどして、人権擁護のために相互の連携を図るようにしているところでございます。
笠
笠原潤一#18
○笠原潤一君 一応今お答えをいただきましたが、いずれにいたしましても、各省庁間のそういう問題でございますから、いろいろとその調整を図っていかれることも大事だろうと思いますので、その点をお願いしたいのと、人権擁護委員は、今お聞きいたしましたが子供だけでも五四人でありますが、全国的には一体人権擁護委員は何人おられて、同時に、今申し上げましたように非常に少ないわけですから、何とかこの点で人権擁護委員の増員を図る必要があろうかと思いますが、その点についてはいかがでありましょうか。
この発言だけを見る →大
大藤敏#19
○説明員(大藤敏君) 人権擁護委員の定数は、人権擁護委員法の四条で全国で二万人を超えないこととされておりまして、具体的な各市町村ごとの人権擁護委員の定数はその市町村の人口等を考慮して決めるということになっております。現在、人権擁護委員の予算定数は一万三千七百三十五人でございますが、人権擁護制度の一層の充実強化を図るためには二万人の定数を充足させることが強く望まれておりまして、委員の増員については今後とも努力をしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →笠
笠原潤一#20
○笠原潤一君 二万人であるのに一万三千人しかいないということですから、甚だ私もびっくりいたしましたが、こんなに少ないとは思わなかったんですけれども、これで活動しておられる人権擁護委員の皆さんの労苦を察するに余りありますが、それ以上にまた、これもやっぱり活動してもらうのに、ほとんどボランティアだけのことでありますが、この人権擁護委員の手当というものは一体どう相なっておるのか、その点についてちょっとお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →大
大藤敏#21
○説明員(大藤敏君) 人権擁護委員に対しましては、人権擁護委員法の八条の規定によりまして、給与は支給せず、手真の範囲内で、職務を行うために要する費用を弁償することになっております。現在、委員一人当たり年額三万円を予算措置しているところでございます。
なお、平成八年度の予算の概算要求におきましては、委員一人当たり千円の増額要求を行っております。今後とも、委員の人権擁護活動に支障を生ずることのないように、予算措置及びその効率的な執行に配意したいと考えております。
この発言だけを見る →なお、平成八年度の予算の概算要求におきましては、委員一人当たり千円の増額要求を行っております。今後とも、委員の人権擁護活動に支障を生ずることのないように、予算措置及びその効率的な執行に配意したいと考えております。
笠
笠原潤一#22
○笠原潤一君 甚だ何といいますか、昔で言えば奉公の精神というか、本当にボランティアそのものでありまして、まことに私どもはその御苦労に対して大変謝意を表するわけでありますが、いずれにいたしましても、これもやはり将来的にはもっとふやしていかなきゃならぬと思いますし、そうしていただかなきゃならぬと思っております。人権擁護委員制度を充実させなきゃいかぬわけでありますから、こういうことについていろんな施策、方針等はありましょうが、今後の問題としていろいろな問題がありましょうが、その点についてお尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →浦
田
田沢智治#24
○国務大臣(田沢智治君) 人権擁護委員制度の充実に当たって課題がたくさんあるんじゃないかというお尋ねでございますが、ただいまお話をいたしましたとおり、二万人の定員がありながらも一万三千人きりできていないと。果たしてこれで機能を十分果たせるのかというような問題が当然出てくると思います。
基本的には、これは人権擁護委員そのものの選出につきましては、各地方の議会というものの推薦をいただいた中で法務大臣がこれを任命するという手続も必要でございますし、かつまた実質的に人権擁護委員の方々がお仕事をするということになりますと、本当の手当というような内容のほどのものではないという、そういう意味においてはボランティア的精神のもとに今日まで明るい社会をつくるために非常にお骨折りをいただいているということに対しては、私たちとしては心から感謝をしなければならないであろう。
しかし、国としてできることがあるならばやはり手当てをすべきものはしていかなきゃならないということで、今度は千円という手当をプラスしていこうと。しかし、千円でいいのかという議論はございますが、財政上の関係で、大蔵省との折衝の中では、それ以上は現状では難しいようでございますので、しかしいい仕事をしてもらうには国も責任を持つというような、それぞれの立場でそれを支え守っていく、そして感謝のしるしというものを具体的に提起していくというのは人間社会の中では大変大事なものであろうかと、私はそういうふうに思っております。
そういう意味で職務内容の重要性を強調し、人権擁護委員としての地位にふさわしい方々がたくさんまた御推薦をちょうだいして適任者の確保に努力する所存でございますので、私たちも積極的に努力いたしますので、ひとつ見守っていただきたいと存じます。
この発言だけを見る →基本的には、これは人権擁護委員そのものの選出につきましては、各地方の議会というものの推薦をいただいた中で法務大臣がこれを任命するという手続も必要でございますし、かつまた実質的に人権擁護委員の方々がお仕事をするということになりますと、本当の手当というような内容のほどのものではないという、そういう意味においてはボランティア的精神のもとに今日まで明るい社会をつくるために非常にお骨折りをいただいているということに対しては、私たちとしては心から感謝をしなければならないであろう。
しかし、国としてできることがあるならばやはり手当てをすべきものはしていかなきゃならないということで、今度は千円という手当をプラスしていこうと。しかし、千円でいいのかという議論はございますが、財政上の関係で、大蔵省との折衝の中では、それ以上は現状では難しいようでございますので、しかしいい仕事をしてもらうには国も責任を持つというような、それぞれの立場でそれを支え守っていく、そして感謝のしるしというものを具体的に提起していくというのは人間社会の中では大変大事なものであろうかと、私はそういうふうに思っております。
そういう意味で職務内容の重要性を強調し、人権擁護委員としての地位にふさわしい方々がたくさんまた御推薦をちょうだいして適任者の確保に努力する所存でございますので、私たちも積極的に努力いたしますので、ひとつ見守っていただきたいと存じます。
笠
笠原潤一#25
○笠原潤一君 大臣から適切な御答弁をいただいて、ひとつそのようにお願いをしたいと思います。
実は法務省の関係は、私も裁判所の関係は余り知悉しておりませんので、この割り当てられた時間でいろいろとお尋ねをしたいと思いましたが、まだ保護司の問題もたくさんありますし、私の関係者も随分保護司をやっていて大変努力しておられます、今の人権擁護委員と同じように。これもいろいろと手当とかいろんな活動状況、その他のいろんな問題についてお尋ねしたいと思いますが、余り時間がありませんから、実は一番今大きな問題、先ほど申しましたように実はオウム真理教の、これは宗教法人の、今文部省の方、あるいは政府・与党においても宗教法人法の改正をしなきゃならぬじゃないか、こういうことで宗教団体をこれからどういうふうに考えていくかということが非常に大きな問題だと思うんですよ。
そこで、今問題になっているこのオウム真理教というまことに特異な宗教団体が、特異なまたまことに想像を絶するというか人道上あるまじきことをやったわけです。宗教活動とおよそ全然関係のない殺人、殺りく、殺傷、そんな本当にもう何といいますか、言語道断、言語を絶することを行ったわけであります。
これについて実際にオウム真理教の中で、いろいろと新聞報道でも騒がれておりますし、いろいろテレビ、マスコミ、メディアの中でも報道されておりますから、私があえていろんなことを申し上げる必要もございませんけれども、このオウム真理教に対する信者、またその他いろんな問題、これに対して一体この人権擁護委員会というのは、先ほどに返りますが、人権擁護委員会というのはこのオウムの信者に対するいろんな人権保護というか、そういう問題に対してどんなことをなされておったのか、そこら辺のところ、先ほどの人権擁護委員会、保護司はまた別といたしまして、その点について少しお尋ねをしたいと思うんです。
この発言だけを見る →実は法務省の関係は、私も裁判所の関係は余り知悉しておりませんので、この割り当てられた時間でいろいろとお尋ねをしたいと思いましたが、まだ保護司の問題もたくさんありますし、私の関係者も随分保護司をやっていて大変努力しておられます、今の人権擁護委員と同じように。これもいろいろと手当とかいろんな活動状況、その他のいろんな問題についてお尋ねしたいと思いますが、余り時間がありませんから、実は一番今大きな問題、先ほど申しましたように実はオウム真理教の、これは宗教法人の、今文部省の方、あるいは政府・与党においても宗教法人法の改正をしなきゃならぬじゃないか、こういうことで宗教団体をこれからどういうふうに考えていくかということが非常に大きな問題だと思うんですよ。
そこで、今問題になっているこのオウム真理教というまことに特異な宗教団体が、特異なまたまことに想像を絶するというか人道上あるまじきことをやったわけです。宗教活動とおよそ全然関係のない殺人、殺りく、殺傷、そんな本当にもう何といいますか、言語道断、言語を絶することを行ったわけであります。
これについて実際にオウム真理教の中で、いろいろと新聞報道でも騒がれておりますし、いろいろテレビ、マスコミ、メディアの中でも報道されておりますから、私があえていろんなことを申し上げる必要もございませんけれども、このオウム真理教に対する信者、またその他いろんな問題、これに対して一体この人権擁護委員会というのは、先ほどに返りますが、人権擁護委員会というのはこのオウムの信者に対するいろんな人権保護というか、そういう問題に対してどんなことをなされておったのか、そこら辺のところ、先ほどの人権擁護委員会、保護司はまた別といたしまして、その点について少しお尋ねをしたいと思うんです。
大
大藤敏#26
○説明員(大藤敏君) オウム真理教をめぐる問題につきましては、例えば元信者が社会復帰をするに際して、オウム真理教の信徒であったという理由によって差別を受けるなどの事例が考えられます。法務省の人権擁護機関におきましては、従来からあらゆる差別は許されないという観点から積極的な啓発活動を行っているところでございまして、オウム真理教の儒者であったという理由によって差別を受けることがあってはならないし、このような差別は許されないと考えているところでございます。
人権擁護委員は、法務局及び地方法務局における常設の人権相談や自宅での人権相談、さらに百貨店での特設人権相談におきましてこのような人権相談を受けた場合には、相談者に対して適切な助言を与えるとともに、法務局などの関係機関と連携をして具体的な事実関係に即して適切に処置をしていくことになるというふうに考えております。
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笠
笠原潤一#27
○笠原潤一君 とにかく人権の擁護が非常に大事でありますから、そういう点では信者の中で人権が阻害されたりいろいろなことになって、いわゆる一般社会に復帰というとおかしいんですけれども、その宗教団体から抜け出してきてやっぱり適応能力を非常に失っておられると思うし、信者であるがゆえに非常に差別されるということに対してもこれからそういう点で大きな人権問題になり得ていくんじゃないか、こういうことが非常に心配されるわけです。その点はひとつ人権擁護の立場から、罪のない信者の人権を確保することがいかに大事であるか、それがいかに難しいことであるかということは存じておりますけれども、その点は慎重を期してやっていただきたい、こう思います。
それから、非常に問題になっておるこのオウム真理教に対して、先般、大臣が山梨県の上九一色村に行かれまして、あそこを視察された状況についてお尋ねをしたいと思います。それから同時に、オウム真理教に対して法務大臣は、新聞の報道によりますと、オウムヘの破防法適用を前向きに検討したい、こういうふうにおっしゃっております。総理大臣は何か慎重なことをおっしゃっていますが、今、宗教法人法と絡んでこのオウムヘの破防法適用というものはどうあるべきか、この点がこれから非常に大きな論争のもとになっていくんじゃないか、国家の法の秩序維持に対して非常にこれはもう基本的な問題に発展していくだろう、私はこう思っています。その点についてちょっと法務大臣に、このオウム真理教に対する破防法適用の問題について大臣の所見をお伺いしたいと思うんです。
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田
田沢智治#28
○国務大臣(田沢智治君) 先般、私は上九一色村と富士宮の総本部へ参りました。
今、笠原議員が御指摘されたとおり、オウム真理教の施設はかなり広範囲に散在しておりますし、その施設を見ると、化学工場的な要素があるかのごとくたくさんのパイプが外へ出ておる。そして、倉庫群というように一見感じ得る施設の内容を見ると、宗教団体が有する施設とは全く異質な施設であるという認識を私は持たせてもらいました。率直に申して、オウム真理教の一連の凶悪的な犯罪行為から見ると、これが果たして世を救い人を救うという信教の自由の中での信仰者としてのとるべき形態が実質的に整っているとは書いがたい状況にある、これは間違いありません。
宗教というものは、人間の心の中に世を救い人を思い大切な人を大切にしていくんだという、そういう心の修行をする場所でありながら、化学工場的なような状況があったり、倉庫群的なような状況があったということ自体やはり異様な感じを持って私は見学をさせてもらった、あるいは視察をさせてもらったという状況でございます。
さらには、町長さんなり市長さんたちもこの施設を一刻も早く撤去してほしい、そして地域住民が安心して生活のできる明るい村を回復したい、明るい市民生活を確立したいというのが主たる要望の要点でございました。
私もそういう現実を見まして、オウム真理教自体がいろいろな事件を起こしているものに対し、法務省としても、地方検察庁としても警察との連携を密に図りながら、率直に申して、去る六月三十日に宗教法人オウム教の解散請求を東京地方検察庁の検事正と東京都知事が東京地方裁判所に起こしております。この十月二日に現地を検証に行くというようなお話も聞いておりますし、また十月六日ごろ審問をするというお話も聞いておりますし、そういうような状況から見ると、この問題について国も挙げて関心を持ち努力しているというような状況にあるということをまずお話をしたいと思っております。
なお、破防法の問題につきましては、これは団体規制でございまして、この団体規制には二つの要件があるわけです。一つは暴力主義的破壊活動が行われたこと、将来にわたって継続的に反復して行われるに値する明らかなものがあると認めたときというように、破防法の要件はこの二つの要件を具備しなければならないということになっております。
そういうような状況を見まして、当該団体の設立目的や性格性を問わず、そういう二つの問題が具体的に立証できるということになると適用される方向にあるということで、結論からいいますと、法と証拠というものを積み重ねつつ、その判断によって行われなければならないということでございますので、積極的だとか消極的だとかということよりもそういう事実の積み重ねという、一つ一つの法と証拠というものを積み重ねて判断していくというのは連法精神、民主主義社会における連法精神のあるべき法務行政のとるべき道であると私は思っておりますので、まずそういう視点に立ってこの問題を注目して、現在見守っているというような状況でございます。
この発言だけを見る →今、笠原議員が御指摘されたとおり、オウム真理教の施設はかなり広範囲に散在しておりますし、その施設を見ると、化学工場的な要素があるかのごとくたくさんのパイプが外へ出ておる。そして、倉庫群というように一見感じ得る施設の内容を見ると、宗教団体が有する施設とは全く異質な施設であるという認識を私は持たせてもらいました。率直に申して、オウム真理教の一連の凶悪的な犯罪行為から見ると、これが果たして世を救い人を救うという信教の自由の中での信仰者としてのとるべき形態が実質的に整っているとは書いがたい状況にある、これは間違いありません。
宗教というものは、人間の心の中に世を救い人を思い大切な人を大切にしていくんだという、そういう心の修行をする場所でありながら、化学工場的なような状況があったり、倉庫群的なような状況があったということ自体やはり異様な感じを持って私は見学をさせてもらった、あるいは視察をさせてもらったという状況でございます。
さらには、町長さんなり市長さんたちもこの施設を一刻も早く撤去してほしい、そして地域住民が安心して生活のできる明るい村を回復したい、明るい市民生活を確立したいというのが主たる要望の要点でございました。
私もそういう現実を見まして、オウム真理教自体がいろいろな事件を起こしているものに対し、法務省としても、地方検察庁としても警察との連携を密に図りながら、率直に申して、去る六月三十日に宗教法人オウム教の解散請求を東京地方検察庁の検事正と東京都知事が東京地方裁判所に起こしております。この十月二日に現地を検証に行くというようなお話も聞いておりますし、また十月六日ごろ審問をするというお話も聞いておりますし、そういうような状況から見ると、この問題について国も挙げて関心を持ち努力しているというような状況にあるということをまずお話をしたいと思っております。
なお、破防法の問題につきましては、これは団体規制でございまして、この団体規制には二つの要件があるわけです。一つは暴力主義的破壊活動が行われたこと、将来にわたって継続的に反復して行われるに値する明らかなものがあると認めたときというように、破防法の要件はこの二つの要件を具備しなければならないということになっております。
そういうような状況を見まして、当該団体の設立目的や性格性を問わず、そういう二つの問題が具体的に立証できるということになると適用される方向にあるということで、結論からいいますと、法と証拠というものを積み重ねつつ、その判断によって行われなければならないということでございますので、積極的だとか消極的だとかということよりもそういう事実の積み重ねという、一つ一つの法と証拠というものを積み重ねて判断していくというのは連法精神、民主主義社会における連法精神のあるべき法務行政のとるべき道であると私は思っておりますので、まずそういう視点に立ってこの問題を注目して、現在見守っているというような状況でございます。
笠
笠原潤一#29
○笠原潤一君 今、大臣から二つの条件を具備しなきゃならぬと。法と証拠でありますが、この点について慎重に、その推移あるいはあり方をめぐって今慎重にそれを見守っておるということであります。このオウム真理教という宗教団体に対して、もちろんこの破防法というのは本来政治団体に適用すべき法律でありまして、宗教法人に適用するというのは非常になじまないといいますか、非常に難しい問題があろうかと私は思っております。そういうことで法務省としても非常にこの点は慎重な態度をおとりになっておると思います。
まして、この宗教法人は東京で東京都知事の認可であり、そして実際この布教活動といいますか、施設とかいうのはもう日本全国に今あちこちに散在しておるわけでありますから、この宗教法人法を本当にこの隣どういうふうに、宗教法人のあり方というものを本当にこれはやっぱり国民みんな注視しておりますし、このオウム真理教の行った行為そのもの、これは本当に全日本が注目しているわけです。いや、恐らく世界も注目していると思うんですよ。その点はそういう意味で非常に慎重な、それと同時に適切な判断が私は待たれる、こう思っています。
したがって、この山梨県の皆さん方、特に上九一色を初めその地域の人に言わせれば、このオウム真理教は実際に山梨県の上九一色村にあるにもかかわらず、いろんな施設、財産の許認可は山梨県が行っておるにもかかわらず、いろんなことになりますと東京都知事に陳情しなきゃならぬ、文部省に行かなきゃならぬ、法務省に行かなきゃならぬということになりますと、一体地方分権、都道府県の権限というものが果たしてどうなっておるかということと、それに対する実は山梨県そのものの県行政も、そして地域住民も大変そういう点で不信感を抱いておる。
法があって、その中で法がうまく準用されない、法もまた全く不備であるということになりますと、法の精神からいっても、法治国家である日本で法が守られないし、また法がある意味で適当に解釈されるということは非常に危険なことなんです。これは法務行政としても大変なことだと私は思っていますが、その点について、特にこれが破壊活動防止法をもし仮に適用された場合には財産は整理されてしまう。じゃ、その財産が整理されたら被害、損害を受けたその地域は一体どう補償されるのか。ほとんど補償されないということになりますと、これは大変なことですからね。一番この点をはっきり整理していただいて事の運用に当たっていただきたい、こう思うんです。
いずれにいたしましても、このオウム事件というのは、実は報道されたけれども、オウムというもののたまに新聞紙上でいろんなことについて、その他いろんな宗教団体もありますが、この問題について甚だ日本人の関心というものは非常に薄かったけれども、ああいう事件が起きている。そして、その行動そのものは戦後民主主義への本当に完全な挑戦であることは間違いないわけですから。また同時に、オウム真理教のあの宗教そのものに対するいろんな問題。戦後教育は世界で一番日本の教育水準が高い。特に若い、教育水準の高い人たちがこの中に入っておる。それはまことに摩訶不思議だけれども、本当にもう非道な犯罪を行っておる。戦後教育というのは一体何だったのかということを、戦後民主主義の教育というのは何だったかということを本当に真剣に知らされた事件だと私は思っていますよ。
そういう点で、これは法務行政とは関係ございませんけれども、今言ったような問題は法務行政当局としても、同法が与える影響、そのことについても非常に大きな何といいますかエポックを画することになるものですから、その点についてひとつ法務大臣に所見をもう一度お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →まして、この宗教法人は東京で東京都知事の認可であり、そして実際この布教活動といいますか、施設とかいうのはもう日本全国に今あちこちに散在しておるわけでありますから、この宗教法人法を本当にこの隣どういうふうに、宗教法人のあり方というものを本当にこれはやっぱり国民みんな注視しておりますし、このオウム真理教の行った行為そのもの、これは本当に全日本が注目しているわけです。いや、恐らく世界も注目していると思うんですよ。その点はそういう意味で非常に慎重な、それと同時に適切な判断が私は待たれる、こう思っています。
したがって、この山梨県の皆さん方、特に上九一色を初めその地域の人に言わせれば、このオウム真理教は実際に山梨県の上九一色村にあるにもかかわらず、いろんな施設、財産の許認可は山梨県が行っておるにもかかわらず、いろんなことになりますと東京都知事に陳情しなきゃならぬ、文部省に行かなきゃならぬ、法務省に行かなきゃならぬということになりますと、一体地方分権、都道府県の権限というものが果たしてどうなっておるかということと、それに対する実は山梨県そのものの県行政も、そして地域住民も大変そういう点で不信感を抱いておる。
法があって、その中で法がうまく準用されない、法もまた全く不備であるということになりますと、法の精神からいっても、法治国家である日本で法が守られないし、また法がある意味で適当に解釈されるということは非常に危険なことなんです。これは法務行政としても大変なことだと私は思っていますが、その点について、特にこれが破壊活動防止法をもし仮に適用された場合には財産は整理されてしまう。じゃ、その財産が整理されたら被害、損害を受けたその地域は一体どう補償されるのか。ほとんど補償されないということになりますと、これは大変なことですからね。一番この点をはっきり整理していただいて事の運用に当たっていただきたい、こう思うんです。
いずれにいたしましても、このオウム事件というのは、実は報道されたけれども、オウムというもののたまに新聞紙上でいろんなことについて、その他いろんな宗教団体もありますが、この問題について甚だ日本人の関心というものは非常に薄かったけれども、ああいう事件が起きている。そして、その行動そのものは戦後民主主義への本当に完全な挑戦であることは間違いないわけですから。また同時に、オウム真理教のあの宗教そのものに対するいろんな問題。戦後教育は世界で一番日本の教育水準が高い。特に若い、教育水準の高い人たちがこの中に入っておる。それはまことに摩訶不思議だけれども、本当にもう非道な犯罪を行っておる。戦後教育というのは一体何だったのかということを、戦後民主主義の教育というのは何だったかということを本当に真剣に知らされた事件だと私は思っていますよ。
そういう点で、これは法務行政とは関係ございませんけれども、今言ったような問題は法務行政当局としても、同法が与える影響、そのことについても非常に大きな何といいますかエポックを画することになるものですから、その点についてひとつ法務大臣に所見をもう一度お伺いしたいと思います。