鈴木恭蔵の発言 (規制緩和に関する特別委員会)
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○鈴木(恭)説明員 お答えいたします。
再販売価格維持制度、いわゆる再販制度でございますが、これは独占禁止法上原則として違法とされている再販行為、これ一定正の条件のもとで例外的に独禁法の適用から除外する制度でございまして、昭和二十八年に導入されたものでございます。
ただ、この制度、今日、日本の経済社会それから取引・流通慣行、非常に大きく変化しております。こういった観点から、消費者利益の確保に資するということから、公正、自由な競争を促進しまして市場メカニズムの活用を図るという観点から適用除外制度全般の見直しを行うということが、目下非常に大きい問題になっているところでございます。
著作物の再販制度につきましても、この独占禁止法の適用除外制度の一つでございますから、当然その見直しの対象になっているわけでございます。政府におかれましても、この三月の規制緩和推進計画におかれまして、再販が認められている著作物につきまして、平成十年三月末までにその範囲の限定、明確化を図るということとされているところでございます。
私ども公正取引委員会といたしましては、この再販適用除外が認められております著作物の取り扱い、これを明確化するために目下幅広い観点から総合的な検討を行っておるわけでございますが、この検討の一環といたしまして、学識経験者から成ります再販問題検討小委員会、ここにおきまして、競争政策の立場から、そしてまた主として理論的観点というところから御検討いただきまして、この七月に中間報告という形で、この問題につきまして国民各層において御議論いただく一つのたたき台として公表したところでございます。目下関係業界、消費者団体を含めまして、国民のいろいろな面から幅広く意見をお聞きしているところでございます。