永井哲男の発言 (規制緩和に関する特別委員会)
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○永井(哲)委員 今のは中間報告についての答弁だというふうに思いますが、私が聞いたのは、憲法上の経済的な自由、精神的な自由そのものについての優越的な問題についてはどう考えるかということだったわけですけれども、特にその再販の問題で、著作物の再販において一体問われているものは何なのか、価格競争の対立軸として問われているのは一体何なのかということについて、私は、その中では、一新聞社の利益だとか販売店の利益、また出版社や書店の利益というものがそこで対立軸として問われているものではない、そこでは国民の知る権利が問われているんではないか、そういうふうに思っております。
思想というのは伝達手段を通じて国民に伝わります。その中核となるのは活字文化ではないかというふうに思います。言論の自由があるということによって民主主義が初めて十分に機能できる。
ところで、言論の自由というのは、単にあるというだけではこれは足りません。国民が十分に知るというところになって初めて機能するわけでありますが、その伝達手段の規制のあり方、これが世界各国でそれぞれ異なっている。そして、その伝達手段の規制のあり方として再販ということがその中で問題になるというふうに思います。
ところで、この再販制度というのは、今言ったように、立法以来四十年以上経過する。そういうことによって、これは一つの風土、そしてまた文化というものもその中で形成するに至っているのではないかというふうに思います。まさにそれは国民の知る権利と一体のものとして国民に受けとめられているのではないでしょうか。したがって、その変更というのは、国民の知る権利に十分に配慮してなされるべきものであるというふうに私は思います。
そういう点、中間報告においては、自由競争というものが前提にあり、こういった国民の知る権利というものを配慮しているというふうには私は思えないのですが、その点、このような国民の知る権利というものをこの中においてはどのように配慮したか、それを公取にお聞きいたします。