永井哲男の発言 (規制緩和に関する特別委員会)
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○永井(哲)委員 この中間報告の中には、そういった著作物、国民の知る権利にかかわるものも競争政策の中で入るということが当然の前提とされております。そして、私が最も問題だと思うのは、この再販制度が「価格以外の面で何らかの効果をもたらす可能性が抽象的に示されるだけでは、これを正当化することはできず、そのような効果が具体的に、かつ、現実に生じていることが示される必要がある。」そういうふうに言っているわけでありますが、これはまさに立証責任、国民の知る権利ということが問題になり、それへの阻害ということが問題になるときに、勝手に立証責任を転嫁して、その負担というものを国民の知る権利の阻害要因にかけているというふうに思います。
こういうようなことから、単に抽象的なものだけでは制度を維持する理由とすることはできないというふうにここでは言っているわけですけれども、その考え自体が少し問題ではないか、そういうふうに私は思います。
抽象的な議論ばかりでは余り進展しませんので、それについて、それではこの再販制度という中で、一体どういうような弊害が生じているかというようなことについて、公取としてはどのようにお考えでしょうか。