鈴木恭蔵の発言 (規制緩和に関する特別委員会)
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○鈴木(恭)説明員 メーカーが、卸それから小売に対しまして販売価格を守らせることというのは、これは先ほども御紹介しましたとおり、非常に価格競争を減殺させる効果を持つということで、公正取引委員会は従来から、この再販行為に対しましては、独占禁止法上原則違法ということで法律運用をしてきたところでございまして、この点は、平成三年に公表いたしました私どものガイドラインにつきましても明らかにしているところでございます。
諸外国でございますが、諸外国につきましても、欧米主要国におきましては、再販行為は原則として違法という運用がなされているところでございます。
先ほどの御指摘の、例えばアメリカでございますが、アメリカでは、確かに一時期、反トラスト当局が再販事件を取り上げなかったことは事実でございますが、その後、再販事件を反トラスト法違反として取り上げてきておりまして、なおかつ、この間、裁判所は一貫して、この再販を原則違法として取り扱ってきたところでございます。
また、EUでございますが、ドイツ、オーストリア、スイスの間の書籍の取引、これに再販が認められたことは承知しているところでございます。ただ、これは、ドイツにおきましては書籍の再販が認められている関係から、同じドイツ語圏でこれらの取引におきまして再販が認められたものであると承知しているところでございまして、EU全体として再販を認めたというところはないというふうに聞いております。