中村正三郎の発言 (交通安全対策特別委員会)
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○中村(正三郎)委員 今お話をお聞きしましたけれども、それだけの調査をやっているなら、きょう私が問題にする法人がどうしてこのままであったかということを、あなた、僕の話を聞いたら後でお感じになると思います。
与党の私がこういう質問をするのは全く異例なことだと思いますけれども、私は一年間この問題に取り組んでまいりました。私がやってきたのは、日本自動車連盟と、公益法人がやっている筑波サーキットというサーキットがあります。この問題についてでありますけれども、まあその問いろいろな役所とやりましたけれども、検討するという項目は出てくるけれども、結論は何も出てこないんです。そこで、役所とも御相談の上、国会で正式に取り上げた方がいいだろうということできょう御質問をさせていただいているわけであります。
具体的に申しますと、日本自動車連盟という法人がございます。これはいわゆる民法法人であります。しかし、民法では御存じのとおり法人の規定というのは極めて大ざっぱな規定しかない。三十四条と五十九条しかないと言ってもいいぐらいです。公益法人のやるべき仕事だとか公益というのは何だとかそういう定義は全くこの民法にはされていない。だから、こうした法の不備がいろいろな問題を起こしてきているのかもしれません。明治二十九年の法律ですから、今直そうということを、きょう民事局にも来ていただいていますが、お考えと思います。
そこで、民法だけではしょうがないというので、政府の中で申し合わせがあって、「公益法人設立許可審査基準に関する申し合わせ」、そして指導監督の要綱がつくられております。その要綱の中には、公益法人というのは積極的に不特定多数の利益を実現する目的のものでなきゃいけないということになっております。「受益者が特定の者に限定されてはいけないことを意味する。」ということを解説しております。
また、この民法法人がやる事業が、社会経済情勢の変化により、営利企業による経営が著しく普及してきて営利企業の事業と競合する結果になった場合には、これは公益法人がやってはいけないということが規定されております。そして、営利企業による経営が著しく普及したことに伴い営利企業の事業と競合するに至っている場合、目的は公益的であるが事業の種類、内容、実施方法等が営利企業と競合する状態になった場合、財団、社団を言っていますので間を飛ばしますが、やはり法人の運営の実態等からいろいろな改善が不可能な場合には、民法第六十八条第一項第二号「法人ノ目的タル事業ノ成功又ハ其成功ノ不能」により解散するほかないということを書いております。
それから、この民法法人の理事の構成については、理事が特別の関係のある者が占める割合、理事同士が特別な関係にある者がその法人を実体的に支配するだけの数になってはいけないということが書いてございます。
私がこれから問題にする法人はすべてこれらに違反していると思うわけであります。
どういうことが起こっているかと申しますと、日本自動車連盟は、特定の会員から、しかもそれは自動車会社が自動車を売るときに入会を勧誘して入れた人がほとんどでありますけれども、四千円の会費を取って、道路上で故障したりした車の修理だとかトーイングだとかサービスを提供するわけです。年間四千円ずつもらってサービスを提供する、これはまさに商売であります。特定の人を対象とし、自動車メーカーの紹介による会員がサービスを受けるわけであります。そして、この仕事というものは、この法人をつくった当時はこれでなければやりようがなかったかもしれませんが、今は町の修理屋さんでも自動車のディーラーでもできる仕事であります。ところが、高速道路等においては、JAFの車は入れるけれども、日本自動車連盟はJAFと省略して言わせていただきますが、一般の修理屋さんは入れてもらえないというようなことがある。これは完全に民業を圧迫している結果になっているという苦情が多く寄せられているわけであります。
そしてしかも、後でまた詳しく申しますが、この公益法人の常任、専務理事の十六名中十四名が自動車メーカーまたは販売会社の社長さんだとか役員です。こんなことをやっていて国民が納得すると思われる方が私はおかしいと思います。
私は、この指導監督基準に照らしても、こういった法人は純粋民営のものにするべきではないか、世界各国そういう方法でやっております、と思いますが、これはどこにお聞きしたらいいかな、監督官庁にお聞きしたらいいかな。では、警察庁並びに運輸省、簡潔にお答えいただきたいと思います。