交通安全対策特別委員会

1995-11-02 衆議院 全123発言

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会議録情報#0
平成七年十一月二日(木曜日)
    午前九時二十一分開議
出席委員
  委員長 日笠 勝之君
   理事 栗原 博久君 理事 栗原 裕康君
   理事 林  幹雄君 理事 工藤堅太郎君
   理事 須藤  浩君 理事 土田 龍司君
   理事 遠藤  登君 理事 宇佐美 登君
      河村 建夫君    久野統一郎君
      中村正三郎君    伊藤 英成君
      江﨑 鐵磨君    近江巳記夫君
      山本 孝史君    田中 恒利君
      山下八洲夫君    藤田 スミ君
 出席政府委員
        警察庁交通局長 田中 節夫君
        総務庁長官官房
        審議官     土屋  勲君
        総務庁長官官房
        交通安全対策室
        長       井野 忠彦君
        総務庁行政監察
        局長      大橋 豊彦君
        運輸省自動車交
        通局長     山下 邦勝君
        建設省道路局長 橋本鋼太郎君
 委員外の出席者
        内閣総理大臣官
        房参事官    阪本 和道君
        法務省民事局参
        事官      升田  純君
        大蔵省主税局税
        制第一課長   木村 幸俊君
        通商産業省機械
        情報産業局車両
        課長      林 由起夫君
        運輸大臣官房技
        術参事官    澤田  諄君
        運輸省自動車交
        通局技術安全部
        長       南戸 義博君
        消防庁救急救助
        課長      小濱 本一君
        参  考  人
        (社団法人日本
        自動車連盟顧 
        問)      片山  豊君
        参  考  人
        (日本道路公団
        理事)     渡辺 孝雄君
        特別委員会第一
        調査室長    田村 勝美君
    ―――――――――――――
十月二十七日
 第六次交通安全施設等整備事業五箇年計画の策
 定に関する陳情書外四件
 (第一八八号)
十一月二日
 第六次特定交通安全施設等整備事業五箇年計画
 における事業費の確保に関する陳情書外二件
 (第二五七号)
は本委員会に参考送付された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 参考人出頭要求に関する件
 交通安全対策に関する件
     ――――◇―――――
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日笠勝之#1
○日笠委員長 これより会議を開きます。
 交通安全対策に関する件について調査を進めます。
 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
 本件調査のため、本日一参考人として社団法人日本自動車連盟顧問片山登君及び日本道路公団理事渡辺孝雄君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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日笠勝之#2
○日笠委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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日笠勝之#3
○日笠委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中村正三郎君。
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中村正三郎#4
○中村(正三郎)委員 まず、委員長並びに理事の皆さん、そして委員会の皆さんに、きょうこうして質問の機会をお与えいただきましたことに心から御礼申し上げる次第でございます。大変ありがとうございました。また、きょう、片山参考人、渡辺参考人、御出席いただきましてありがとうございます。また、今までの質問するに至った経緯につきまして、各役所の方に大変御協力をいただきましたことに感謝を申し上げます。
 時間が大変短いものですから、簡潔に簡潔に質問をしてまいりたいと思います。
 まず私は、きょうは、自動車交通関係、安全関係に関係のある公益法人のことについてただしてまいりたいと思うわけでございますが、これは、規制緩和、行政改革、そういったこととも密接にかかわる問題でありますので、まずそういったところからお尋ねしてまいりたいと思います。
 今、私ども政治家、そして政府も、行政改革、規制緩和、地方分権、そして民間の活力を活用する、自己責任の社会をつくって小さな政府を目指す、そして国民の負担、政府の負担、すなわち、国民の負担の軽減を図って財政構造の変革を目指す、そして国際的にも整合性のとれた国家をつくっていく、そして高齢化社会へ向かって財政的にもきちっとやっていける構造をつくっていくという方向に動いているわけであります。
 今まで多くの行政改革、規制緩和等が行われてきたわけでありますけれども、よくテレビ、ラジオでお聞きになりますように、国民に聞きますと、どうも余り進んでいない、だれが政治をやっても同じよ、だれが政府をやっても同じよというような返事が戻ってくるということがございます。なぜだろうかと思うんでございますが、はしょって申し上げますが、やはり国民のコモンセンスに合わないところで行政が行われているんじゃないかという懸念を持つものでございます。
 例えばの話でありますけれども、交通関係の安全確保とかいろいろなことにも携わる公益法人、特殊法人がございますけれども、いわく、検査協会または検査機構、検定協会等ですね。こういうところは、所によっては、政府が規制緩和をやろうとしても、こうした民間の法人であるということで政府の言うことは聞かなくていいんだと。ですから、かえって規制を強めたり必要のないことをやったりしているところが見えないことではない。こういうことが、やはり国民から見ると、政府は何もやっていないと見える部分が多いんじゃないか。こうした法人が二万五千も公益法人であるわけですね。
 それからもう一つは、もはや民間企業でやれるようになった仕事をやっている法人というのが多く見られる。民間のやるべきことを、法人ということで課税を免れたり軽減税率を受けたり、いろいろな国家の庇護を受けながら民業を圧迫していく。こういったものが民営化されない。そうすると、同じような事業を民間で、純粋の株式会社でやっている人たちが、何だあそこだけ税金取られないで、私どもは税金を取られて一生懸命働いているのにということになる。こういうことも行政不信、政治不信が起こる原因じゃないかと思うのですね。
 こういうことをやっていますと、この公益法人というのは税金を免除されますから、そういう意味で国家に負担をかける、また、公益法人であるということで、それを管理監督するための官庁が要るからお役人のマンパワーも要求することで二重に国家に負担をかけることになっております。こういうところを改革をしていくことが私は極めて重要なことじゃないかと思います。
 きょうは総務庁長官が来られないので大変残念なんでありますが、総務庁長官は、こういった改革にさおを立てる者がいたら、そういう者の存在を許さないという強い態度で本会議でも答弁をしておられました。きょうは総務庁長官いらっしゃいませんが、こういったことを今検討したりいろいろやっておられると思いますが、積極的に洗い直していく、それが総務庁の、行政監察局なりの仕事だと思いますが、そこらについて、きょうは行政監察局長お見えになっていると思いますが、総務庁長官になったつもりでひとつ御答弁をいただきたいと思います。
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大橋豊彦#5
○大橋政府委員 お答えさしていただきます。
 委員お話しになりましたように、最近における行政の範囲というのが非常に拡大してきていまして、したがいまして、それを担う主体も、これまでの直接の行政機関から特殊法人とか民法法人といった範囲に広がっておりまして、そういう特殊法人なり民法法人のあり方というのが行政改革の課題として非常に重要な課題になってきているわけでございます。
 私どもの総務庁あるいは行政監察局におきましても、行政改革という観点から、これまで何回にもわたりましてこの見直しあるいは適正化、合理化という観点から調査なりあるいはしかるべき閣議決定などの措置をとってきております。特殊法人については、先生御存じのように、この二月に全特殊法人の見直しをいたしておりますし、また、民法法人については、私ども監察局におきましては三回にわたります調査をいたしまして、延べで言いますと、民法法人の数で言うと、もう二千近くの法人を見ているのではないかと思います。
 そういう実態を踏まえていろいろの勧告をいたしまして、それを受けて、総理府を中心として改善措置をとってきているところでございます。
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中村正三郎#6
○中村(正三郎)委員 今お話をお聞きしましたけれども、それだけの調査をやっているなら、きょう私が問題にする法人がどうしてこのままであったかということを、あなた、僕の話を聞いたら後でお感じになると思います。
 与党の私がこういう質問をするのは全く異例なことだと思いますけれども、私は一年間この問題に取り組んでまいりました。私がやってきたのは、日本自動車連盟と、公益法人がやっている筑波サーキットというサーキットがあります。この問題についてでありますけれども、まあその問いろいろな役所とやりましたけれども、検討するという項目は出てくるけれども、結論は何も出てこないんです。そこで、役所とも御相談の上、国会で正式に取り上げた方がいいだろうということできょう御質問をさせていただいているわけであります。
 具体的に申しますと、日本自動車連盟という法人がございます。これはいわゆる民法法人であります。しかし、民法では御存じのとおり法人の規定というのは極めて大ざっぱな規定しかない。三十四条と五十九条しかないと言ってもいいぐらいです。公益法人のやるべき仕事だとか公益というのは何だとかそういう定義は全くこの民法にはされていない。だから、こうした法の不備がいろいろな問題を起こしてきているのかもしれません。明治二十九年の法律ですから、今直そうということを、きょう民事局にも来ていただいていますが、お考えと思います。
 そこで、民法だけではしょうがないというので、政府の中で申し合わせがあって、「公益法人設立許可審査基準に関する申し合わせ」、そして指導監督の要綱がつくられております。その要綱の中には、公益法人というのは積極的に不特定多数の利益を実現する目的のものでなきゃいけないということになっております。「受益者が特定の者に限定されてはいけないことを意味する。」ということを解説しております。
 また、この民法法人がやる事業が、社会経済情勢の変化により、営利企業による経営が著しく普及してきて営利企業の事業と競合する結果になった場合には、これは公益法人がやってはいけないということが規定されております。そして、営利企業による経営が著しく普及したことに伴い営利企業の事業と競合するに至っている場合、目的は公益的であるが事業の種類、内容、実施方法等が営利企業と競合する状態になった場合、財団、社団を言っていますので間を飛ばしますが、やはり法人の運営の実態等からいろいろな改善が不可能な場合には、民法第六十八条第一項第二号「法人ノ目的タル事業ノ成功又ハ其成功ノ不能」により解散するほかないということを書いております。
 それから、この民法法人の理事の構成については、理事が特別の関係のある者が占める割合、理事同士が特別な関係にある者がその法人を実体的に支配するだけの数になってはいけないということが書いてございます。
 私がこれから問題にする法人はすべてこれらに違反していると思うわけであります。
 どういうことが起こっているかと申しますと、日本自動車連盟は、特定の会員から、しかもそれは自動車会社が自動車を売るときに入会を勧誘して入れた人がほとんどでありますけれども、四千円の会費を取って、道路上で故障したりした車の修理だとかトーイングだとかサービスを提供するわけです。年間四千円ずつもらってサービスを提供する、これはまさに商売であります。特定の人を対象とし、自動車メーカーの紹介による会員がサービスを受けるわけであります。そして、この仕事というものは、この法人をつくった当時はこれでなければやりようがなかったかもしれませんが、今は町の修理屋さんでも自動車のディーラーでもできる仕事であります。ところが、高速道路等においては、JAFの車は入れるけれども、日本自動車連盟はJAFと省略して言わせていただきますが、一般の修理屋さんは入れてもらえないというようなことがある。これは完全に民業を圧迫している結果になっているという苦情が多く寄せられているわけであります。
 そしてしかも、後でまた詳しく申しますが、この公益法人の常任、専務理事の十六名中十四名が自動車メーカーまたは販売会社の社長さんだとか役員です。こんなことをやっていて国民が納得すると思われる方が私はおかしいと思います。
 私は、この指導監督基準に照らしても、こういった法人は純粋民営のものにするべきではないか、世界各国そういう方法でやっております、と思いますが、これはどこにお聞きしたらいいかな、監督官庁にお聞きしたらいいかな。では、警察庁並びに運輸省、簡潔にお答えいただきたいと思います。
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田中節夫#7
○田中(節)政府委員 お答えいたします。
 委員御指摘の日本自動車連盟、JAFでございますが、JAFの事業のあり方につきましての御質問でございます。
 御指摘のように、JAFは、全体としては、従来健全な車社会の熟成に大きな役割を果たしてきたというふうに考えております。
 ただ、JAFの設立の趣旨、その後の時代の流れ等を踏まえまして、個々の事業の内容あるいは業務形態等をつぶさに見てみますと、必ずしもそれが真に公益法人の事業としてふさわしい運営となっているかどうかについては、御指摘の点もあろうかと思っております。是正すべき点については是正するよう適切に指導してまいりたい、かように考えておるところでございます。
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南戸義博#8
○南戸説明員 お答えさせていただきます。
 理事の状況等について御指摘がございました。特にその点についてお答えさせていただきます。
 JAFの設立及び発展の経緯を見ますと、自動車メーカーとかディーラー関係者が果たしてきた役割というものはやはり大きなものがございます。そういった関係で、JAFの理事に自動車ディーラー等の関係者が多いというのは、こういった経緯があるというようなことで理解しております。
 しかしながら、先生御指摘のように、これからもこういう状況でいいのかという点については、いろいろ検討しなければならないと思っております。
 今後は、JAFが一般ユーザーの声を十分反映した適正な運営を行うために、理事の構成等について十分配慮を図るよう、必要な指導を行っていきたいというふうに思っております。
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中村正三郎#9
○中村(正三郎)委員 それでは、具体的に、JAFがやっていることで問題点をもう少し指摘したいと思います。
 総理府が行政指導にかかわることの元締めをやっておりますので、これは総理府の方に聞きたいのですが、JAFは、常任理事、専務理事、十六名中十四名が自動車業界、製造業あるいは販売業、そして、全体でも五十四名の理事中の二十七名がその業界で占められております。あとは役所の方が多いです。こういう状態がこの指導要綱に反しないか。私は明らかに反していると思います。
 それから、私が厳密に調べたら、JAFは公益事業でやってはちょっとまずいなと思うような事業のために三つ、四つどうも法人を持っているようです。一つはJAF出版、JAFメイト、JAFサービス。これは、例えばJAFメイトとかいうのは通信販売をやってかなりもうけているという話を聞いております。しかも、その通信販売の番号は、サービスを受けられると思って入会した人の会員番号をそのまま株式会社に流して、JAF出版もJAFメイトもJAFサービスも使っている。許しがたいことだと思うのですね。その会社の構成がどうだということを調べましたら、株主はただ一人、日本自動車連盟。社長と役員は一、二の例外を除いて全部理事であります、日本自動車連盟のこんなばかなことが許されるということは考えられないことであります。しかも、一千万人の的確な自動車のユーザーをとらえておりますから、極めて広告料も高ければ、ここの取る金は高い。地図も売っております用地図は、地図の出版社と競合して、競争して、普通なら、ユーザーにサービスするものだったら、ただで地図をくれてもいいようなものだけれども、株式会社でこうやって稼いでいる。しかも、それは理事がやっておる。
 それからもう一つは、JROといいましたか、自動車の興行をやる団体を持っております。これはJAFの常任理事が社長であります。そして、ここがJAFが決めたルールに従ってやる自動車興行を取り仕切っていると聞きます。ただ、ちょっと聞きますと、これは人格なき社団のようにも見えます。こういうものを持っております。これはまさに指導要綱違反ではないか。ダミーだと言われてもしょうがない。
 また、公益法人の会計は限りなくプラス・マイナス・ゼロでノンプロフィットでなければいけない。だから免税もされ、いろいろな特典もあるのだと思いますけれども、このJAFの内容を見ますと、資産合計は七百六十億です。流動資産が四百六十億あります。その中で、純粋な預金だけで三百五十六億あります。それを貸方でどう処理しているかというと、退職給与引当金だとか電算化引当金、それから施設拡充引当金二百二十三億、会館建設引当金七十五億、そしてなおかつ繰越利益を持っておりますから、これが民間法人であったら課税されるべきベースというのは約四百億あります。これが一切課税をされておりません。このような形態はまさに指導要綱違反ではないか。
 しかも、これだけ金をためこんで建設資金だとかなんとか言っているけれども、公益法人がそんな立派な会館だとか何かを建てられるべきものではないのです。サービスをし、税金を免れ、国家の庇護を受けて、そして献身的にサービスするのが公益企業でしょう。それがこれだけの金をためこんだ。国民が理解するわけがない。本当に怒りを感じるわけでありますけれども、この状態について、指導要綱違反だと思いますが、総理府の見解を伺いたい。
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阪本和道#10
○阪本説明員 お答えいたします。
 まず第一に、公益法人の役員の構成のことでございますが、一般論としてお答えさせていただきますが、「理事のうち同一の親族、特定の企業の関係者その他特別の関係にある者が理事会を実質的に支配し得る程度の大きな割合を占めている場合には、法人の運営がこれらの者の利益またはこれらの者と関係を有する特定の企業等の利益のために行われるおそれがある」ということで、そのような場合は基準で改善するように定められているところでございます。それぞれの法人につきましては、それぞれの法人の目的、事業内容等から総合的に判断して、それぞれの主務官庁において必要に応じて適切な指導が行われるべきではないかというふうに考えているところでございます。
 次に、公益法人が出資して営利企業を設立する場合の問題でございますけれども、公益法人の運営に関する指導監督基準の中におきまして、「公益法人が形式的に法人格を別にする営利企業を設立して当該企業と一体と認められるような状態で営利の追求を行ってはならない」というふうに定めているところでございます。一体と認められるかどうかの判断材料としましては、「当該公益法人から当該営利企業を実質的に支配し得る程度の役員の兼務及び出資が行われている場合」等が具体的に掲げられているところでございます。そこで、役員が過半数を占め、なおかつ半分以上、半額以上を出資されているような場合には、実質的支配ということが言えるのではないかというふうに考えております。
 それから、公益法人が収益事業を行う場合でございますけれども、必ずしも収益事業を行ってはいけないということではないわけでございますけれども、その収益事業から生ずる利益は、当該法人の健全な運営に必要な額を除き公益事業のために使用されるというのが本来の趣旨でございます。したがいまして、公益事業に使用するという特段の目的なく多額の内部留保を持っておるということは、好ましくないことではないかというふうに考えているところでございます。
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中村正三郎#11
○中村(正三郎)委員 今お答えいただきましたように、すべてこれに違反しているという御指摘をやんわり言われたというふうに思います。
 こういうことがなぜ起こってくるかということでありますけれども、民法の規定が非常にあいまいだということであります。公益の内容もなければ、今いろいろほかの法律がちょうどほかの委員会で論議されておりますけれども、公益法人というのは一遍つくってしまったら、監事というものを置くことができる。置くことができるけれども、この監事というものは、置くことができるで、置かなければならないじゃないのです。
 しかも、その監事が何をするかというと、内部の監査をするわけですけれども、内部の監査で不整が見つかった場合、不整は正しくないじゃないですよ、整いがなかった場合、すなわち形式が整わなかった場合にこれを総会もしくは主務官庁に報告するということになっている。だから、主務官庁に報告する義務がない。JAFにおいては、会員が求めても何も知らされない。利害関係者が何かを求めても何も知らされない。主務官庁は私が資料要求するまでこういう状態をだれも知らなかった。こういう法的な非常な不備があると私は思うわけであります。
 そしてこれは、結果的にこれだけのお金が課税されないで、内部留保課税も取られないでたまっているという状態、これはやはり今のお答えのように、一にかかって今の法体系だと主務官庁の責任ということになるのです。大蔵省がいわゆる収益事業と決めた三十三業種というのがある。三十三業種に入っていなければ、公益法人だったら逆に課税を免れるのです。三十三業種に入っていれば二七%取られるのです。ロードサービスなんてやるというのは公益法人がやることじゃないと大蔵省は思っていたのでしょう。だから入っていないのでしょう。
 それで、JAFがやっている旅行あっせん業、これも民間と競合するからよくないと思いますが、これは公益法人に入っているから二七%の課税を受ける。しかしこれは、赤字にしてあって課税を免れているんですよ。そして、ばかばかもうけている方は大蔵省が指定した三十三業種に入ってないから課税をされないのです。こんなばかなことがあっていいでしょうか。
 きょうは大臣がおられませんからこれ以上申しませんけれども、大蔵省の方も見えていると思いますが、この状態をお聞きいただいておけばいいと思います。これは大蔵省の責任じゃないですからお聞きをいただいておけばいいと思いますので、どうか御検討を賜りたいと思います。
 こうしたことになっているわけでありますけれども、これを改革していかなきゃいけない。そこで大臣にお聞きをしたかったのですが、きょうは、実際にこのJAFが創立されたときからかかわり合いを持たれて、今もJAFの顧問をやっておられる、その前は理事をやられた、日産自動車のアメリカ日産の社長も長いことやられました片山豊先輩がお見えになっておられます。
 片山先輩はこのJAFの中にいて、これからこういった事業をどういうふうにしていけばいいとお思いになっているか、御意見があったらお聞かせいただきたいと思うわけでございます。
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片山豊#12
○片山参考人 ただいま御紹介いただきました片山でございます。
 戦前戦後を通じまして、私は自動車に非常に興味を持っておりましたので、殊に自動車クラブというものをどうしたらいいかというようなことを考えておりました。戦後、進駐車将校によって一九五一年に組織された、スポーツ・カー・クラブ・オブ・ジャパン(SCCJ)を、我々日本人モータースポーツ愛好家が一九五五年に継承して日本スポーツカークラブ(SCCJ)と改め、私はその会長をやっておりましたが、一九六〇年に私は海外へ出なきゃなりませんので、一九六〇年から七七年までアメリカにおりまして日本の状態を眺めておったわけでございます。その間にJAFができまして、そのJAFの構成は、なかなか日本には自動車クラブというのはたくさんございませんので、いろいろ国際関係があるので、やはり国際的に立ち上がることのできる一つの団体ができなきゃいけないというようなことを常々考えておったわけですが、たまたま一九七〇年ごろに、浅原源七社長、日産自動車の会長をしておりましたけれども、そのときにまたJAFの会長をしておりまして、一度帰ってきてJAFをもっと公平と申しますか 一般のクラブのようにするためにおまえ帰ってこいというようなことがございましたけれども、私は仕事が忙しくて帰ってこられなかったわけです。
 一九七八年に日本へ帰ってまいりまして眺めますと、そして私は日産から推薦を受けたわけではございませんで、スポーツカーを好んでいる連中から推薦を受けまして、JAFの理事に入りました。それで一番先に感じたことは、周りを見回すと、全部いわゆる自動車会社の重役があるいは社長か、そういった方々が顔を連ねておられるので、これは自動車クラブじゃない、もっと我々のような自動車を愛する者が中へ入ってきて、そしてこれをやらなきゃいけないということを考えて、たびたび理事会においては、早く民間に返してください、そしていわゆる利益を代表する方々には帰ってくださいというようなことを発言をしておりましたけれども、なかなかそれができませんで、そこへもってきて官庁の監督があって、いわゆる官庁から天下ってきた会長がずっとおられまして、我々としては何とも文句を言うことはできなかったわけです。
 いつもそれに押しつぶされているような関係で、私は、殊にスポーツの委員長をしておりましたので、スポーツの方で逃げてというわけじゃありませんけれども、スポーツの方を何とか開拓しようというようなことでおりまして、今ここで顧問として内在的矛盾のことを申し上げるのは大変私心苦しいのですけれども、しかし何としても、自動車連盟というからには日本じゅうにあるモータースポーツクラブが連合してでき上がったものでなければならないのに、いわゆる草創のときにできた、いわゆるメーカーあるいは販売会社によってつくられたクラブがそのまま今日まで来ておる。
 その中で、理事会に私はたびたび出て申し上げたのですけれども、基本問題調査会というのがありましたけれども、この基本問題調査会では一回もその問題については議論されたことはありません。私が提案してもそれは消されてしまうというような状況でありました。したがって、いろいろ文句を申すものですから、五年前ですか、四年前に私はいわゆる祭り上げられて顧問になったわけでございますけれども、顧問という仕事が何もありませんで、それきり一切何も関係がないわけでございます。
 そんなことで、JAFはぜひとも、最近地方にたくさんクラブができておりますから、クラブの代表者を理事に送り出してJAFの仕事を運営してもらいたいと思います。
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中村正三郎#13
○中村(正三郎)委員 大変ありがとうございました。
 時間が大変切迫しているので、はしょって申しわけありませんが、もう一つのJAFの問題についてお話をさせていただきたいと思います。
 JAFには「国際スポーツ法典に基づく機能の行使及び自動車スポーツの運営並びに記録の公認」という項が定款に載っております。
 ところが、私がこれを指摘するのは、私の前歴を申し上げなければ信じていただけないと思うのですが、私は、実は自動車のグランプリのレーサーをやっておりました。そして、JAFのことにも深く関与し、JAFのA級ライセンスの先生もやっておりました。
 そういうことで内部の事情をわかっているわけでございますが、「国際スポーツ法典に基づく機能」と言っておりますけれども、「国際スポーツ法典」と訳したのは実は我々の仲間でありまして、そのときは民間でやると思いましたので、なるべく権威を持たせた方がいいと思ってこういう訳をしたのでございますけれども、これは実は、FIAというヨーロッパを中心にレースの興行をやっている団体のスポーツコードでございます。ヨーロッパは非常に長い歴史がありますから、歴史の中で、ある国の自動車メーカー同士、あるいは他の国の自動車メーカーとが相争って自動車レースをやってきたわけですけれども、その頂点にあるのがF1です。それで、競技のためのインターナショナルスポーツコードというのをつくっておりまして、それが、JAFがこの「国際スポーツ法典」という私どもの仲間の訳をそのまま入れてしまったコードにすぎません。
 ですから、これは自動車メーカーの利害、いろいろなものがかかわりますから、法典といえるようなものではなくて、しょっちゅう改正がされます。あるときは、あるメーカーのものが走りにくいようなレース規則にしたり、近くでは、日本の本田が提供していたエンジンがちょっと走りにくくなるようにされたとか、突然どこかの自動車メーカーが走れないようにしたとか、私自身経験しておりますが、このFIAと同じことをJAFがやるものですから、日本でもこういうことが起こっております。
 そして、自動車のレースというと、莫大な金がかかり、そしてメーカーの営業成績にもかかわってくる問題。いろいろな会社がスポンサーをして、それのお金がどう使われ、どういうふうに宣伝効果があるかということになってまいりますから、お金もかかるし、熾烈な争いになる。ですから、F1ではしょっちゅう死人が出ます。プロになればなるほど大変であります。
 そして、F1を頂点に、GT選手権とかヨーロッパツーリングカーレースとかこういったことをやっているのがFIAでありまして、FIAは規則をつくって、FOCAというクラブがF1の興行などをやっております。ですから、この間日本に来たのもこういった連中であります。結果的に、この連中はヨーロッパでありますから、アメリカのレースはやられません。ですから、アメリカにはインディーカートレースというF1と同じようなレースがあり、これはカナダ、オーストラリア等でシリーズ戦が戦われておりますが、日本には紹介されませんから、日本の人はF1が唯一のレースの頂点だと思ってしまう。
 こういうことが起こっているわけでありますが、こういうことが起こって困るというのは、このF1、いわゆる大きなヨーロッパのレースの興行を仕切るところの代理店に公益法人のJAFがなってしまったということなんです。
 ですから、最終的にはF1のドライバーになりたい、ヨーロッパスタイルでレースをやりたい、そういうところに参戦した方がメーカーとして得だというところは、JAFに入り、F1に入っても、それはいいでしょう。そして、今本田はF1の世界にはおりません。アメリカの方がいいというので、インディーカートレースにエンジンを提供しております。
 ここで問題は、そんなものは条約でもないし法律でもないから、それじゃJAFを無視してやればいいということになるのですが、これが公益法人で、政府の監督を受けている団体だからややこしいことになります。こういう事態を解消しなければいけない。
 このFIAの代理店であるJAFは、このJAFの周りにいる、さっき言ったJROなんとかいうのかな、レース興行をJAFの常任理事が携わって、法人格なき社団か何かをつくっている。そこでF1の興行などをやる。こういうことを公益法人がやっては困るので、JAFのレース部門というのは一つも公益的なことでない、まさに興行ですから、こうしたFIAやJAFによる干渉がなくなれば、日本のモータースポーツというのはもっともっと底辺が広がって、みんなができるものになる。今は興行なんですね。だから、自動車レースをやろうとするとJAFに物すごく金を取られる。
 この間のF1のレースだけで、TⅠサーキットというサーキットは、あの中で旗を振るコースマーシャルの人だけで二億円取られたといううわさがあります。うわさですから調べてみなければいけませんが、火のないところには煙は立たぬと思います。
 こういったことを改善するために、少なくとも自動車レース部門はJAFから分離するべきだと思いますが、警察庁、いかがですか。
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田中節夫#14
○田中(節)政府委員 お答えいたします。
 いわゆるモータースポーツの健全な発展という観点から見ますと、今委員お話しのように、このモータースポーツをめぐりましては、ドライバーあるいはオーガナイザー、メーカー、サーキット所有者等々、スポーツクラブも含めまして、いろいろな意見、要望が必ずしも一致しないという側面があったようでございます。
 過去におきましても、日本におきましては、その都度JAFの責任が問われたりして、そこから派生じて、今お話しのように、モータースポーツの統括業務と申しますか、そういうものをJAFから離してはどうかという御意見が過去にあったというふうに承知もしております。しかし、過去におきましては、そういうような統括業務につきましての財政基盤でありますとか体制等を総合的に見て、JAFにかわるべきものはないのではないかというような御意見で今日に至っているというふうに承知をしております。
 ただ、先生御指摘のように、健全なモータースポーツの発展ということを目指しながら、その過程におきましていろいろな問題が発生しているということでございますので、JAFにかわるべき新たな組織があるのかどうか、関係各方面の意見を伺いながら、真に健全なモータースポーツの発展のためのあるべき姿について検討してまいりたいというふうに思っております。
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中村正三郎#15
○中村(正三郎)委員 もう一問だけ、済みません。
 どういう状態が起こっているかといいますと、アメリカのインディーレースを日本でやろうとして、JAFが抵抗して大変な問題があったというのは有名な話であります。読売新聞がやろうとして、当時の運輸大臣まで話してやっと開催したことがございます。
 それから、つい最近のことでありますが、アメリカの西海岸の極めて有力なピストリックカーレースをやっている人たちが、茨城新聞の何周年か記念、創立記念のレースというのを筑波サーキットでやろうとして、そこで日本の方のクラブと計画をしたのだけれども、JAFは、これはだれもJAFに入っていない、FIAのルールでもない、アメリカの連中はFIAのライセンスを持ってない、JAFのライセンスを持ってない、だから走らせないということで、これをぶち壊しました。そこで、アメリカのこの有数のピストリックカークラブの会長は、日本人のことは二度と信用しないと言って怒りに狂って帰っていったのでございます。
 これは私の仲間が携わっているから知っております。私は強くこの部門を民間に移行することを求めます。
 それからもう一つ、通産省が来ているのですが、筑波サーキットというサーキットがあります。これは公益法人のサーキットです。しかし、これがJAF加盟クラブに牛耳られて、公益的であるべきサーキットが、百何日ある土曜日曜のうち、九〇%をJAF関係の人たちの興行のために押さえられた。今これを改善しようということをやっておられるそうです。その点を確認すると同時に、この筑波サーキットは公益のサーキットですから、少なくとも、JAFだけのレースをやるとかJAF以外の人には使わせないということはやらせないという御決意を今お述べいただきたいと思います。
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林由起夫#16
○林説明員 御説明申し上げます。
 先生御指摘のとおり、筑波サーキット、これは財団法人日本オートスポーツセンターが昭和四十一年に設立したサーキットでございます。先生御指摘の点につきましては、詳細に調査中ではございますけれども、おおむね御指摘のようなことは事実であるとの心証を現在のところ得ておるところでございます。
 したがいまして、今後、公益法人の運営に関します指導監督基準、こういったものも十分踏まえまして、通産省としまして、このサーキットの適切な運営が図られますよう厳正に指導監督してまいりたいというふうに思っております。
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中村正三郎#17
○中村(正三郎)委員 JAF以外の競技でもやらせますね。
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林由起夫#18
○林説明員 はい。
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中村正三郎#19
○中村(正三郎)委員 どうもありがとうございました。
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日笠勝之#20
○日笠委員長 須藤浩君。
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須藤浩#21
○須藤委員 新進党の須藤でございます。
 交通安全につきましては、特に今年度も自動車事故等による死者数が恐らく一万人を超えるのではないかというような数字が現段階でも推定されておりますけれども、いずれにしても、行政、そしてドライバー、国民一丸となって交通事故の死者数の減少を図らなければならないと常々思っております。
 本日は、自動車事故ではなくて、鉄道におけるいわゆる踏切等の事故について質疑をさせていただきたいと思います。
 鉄道におきましては、よく踏切において事故が起きるかと思いますけれども、現在これまでどのような形で、そしてどれほどの事故が起きているのか、概略で結構ですので、まず事故に関しての御説明をお願いいたします。
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澤田諄#22
○澤田説明員 お答えいたします。
 踏切事故の発生件数はいろいろな対策の推進によりまして大幅に減少しており、この二十年間で約四分の一に減少しております。しかしながら、平成六年度におきましては、踏切事故は件数で五百四十件、死傷者数で三百七十人の発生を見ておりまして、全運転事故千七十三件の約半数を占めますとともに、全運転事故の死傷者数八百五十八人の四割以上を占めております。
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須藤浩#23
○須藤委員 踏切における事故といいますのは、私も事前に何点か資料をいただきながら御説明を伺っているのですけれども、とにかくこの二十年余りの間に、件数としてはかなり減少の傾向にあるということを数字でお聞きをしております。
 そこで、例えば踏切における事故は平成六年度において、踏切の種類として第一種、二種、三種、四種ということで区分があり、その中でそれぞれ第一種が三百八十六件、第二種がゼロ、第三種が四十四件、四種が百十件、そして合計が五百四十件というようなことで、踏切事故の件数の減少について資料をいただきました。この中で、実は踏切に関しても、例えば自動車が踏切の中に入ってしまって事故が起き、死亡につながるということも当然この中に含まれているかと思いますが、踏切の事故を減少させるために今どのような対策が行われているか、簡潔に御説明願います。
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澤田諄#24
○澤田説明員 踏切事故対策につきましては、第五次の踏切事故防止総合対策及び踏切道改良促進法に基づきます立体交差化、構造改良及び踏切保安設備の整備などの対策を積極的に推進しますとともに、関係省庁とも連絡をとりつつ、交通規制、広報、啓蒙活動の対策を積極的に推進しているところでございます。
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須藤浩#25
○須藤委員 いろいろ努力をされている結果事故が減少しているということは言えるかと思いますけれども、事故減少のために、第一種から第四種までの踏切があるわけですが、事故が起きる、そしてそれを起こさないための対応として、踏切の種類がありますが、これをちょっと説明していただけますでしょうか。
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澤田諄#26
○澤田説明員 踏切対策につきまして、現在一種から四種まであるということにつきましては、先ほど先生から御指摘がございましたが、一種につきましては、踏切保安設備それから遮断機がついた踏切のことを一種と言っております。それから三種、二種は事実上現在ございませんが、三種につきましては、警報機のみの踏切で遮断機がないという踏切でございます。また四種につきましては、踏切の標識はございますが、保安設備がついていないいわゆる無人踏切で、警報装置がついていないという踏切が四種でございます。
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須藤浩#27
○須藤委員 今踏切の種類を御説明いただきましたけれども、この中で、例えば第四種は警報、遮断機等がついていないということで、踏切の標示だけである。当然そこを通行する人は、踏切が存在することは認知をするけれども、列車の通行に関しての警報がないためにわからなく、事故が起きるということもあり得ます。第一種の方はそれぞれ警報機、遮断機がついていますけれども、中には車等あるいは歩行者も含めて事故が起きる場合もあります。
 これは、例えば第四種をより施設整備を行って第一種の方向に持っていくということは当然行われていると思いますが、その辺の進捗状況はどのようになっていますでしょうか。
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澤田諄#28
○澤田説明員 お答えいたします。
 現在、先ほど申し上げました平成六年度でございますが、全体の踏切数三万八千五百二十二カ所のうち、一種踏切が八割の三万九百四十一ということで、御指摘の第四種につきましては五千六百四十カ所、全体のうち一四・六%でございまして、ここ毎年毎年減少傾向を示しております。
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須藤浩#29
○須藤委員 それで、これはなかなか難しいところだと思うのですが、第四種の踏切を第三種ないし第一種の踏切に施設整備を図っていく、それによって踏切における事故の減少にどれほどの相関関係が出てくるかというようなことは把握されておりますでしょうか。
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