阪本和道の発言 (交通安全対策特別委員会)
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○阪本説明員 お答えいたします。
まず第一に、公益法人の役員の構成のことでございますが、一般論としてお答えさせていただきますが、「理事のうち同一の親族、特定の企業の関係者その他特別の関係にある者が理事会を実質的に支配し得る程度の大きな割合を占めている場合には、法人の運営がこれらの者の利益またはこれらの者と関係を有する特定の企業等の利益のために行われるおそれがある」ということで、そのような場合は基準で改善するように定められているところでございます。それぞれの法人につきましては、それぞれの法人の目的、事業内容等から総合的に判断して、それぞれの主務官庁において必要に応じて適切な指導が行われるべきではないかというふうに考えているところでございます。
次に、公益法人が出資して営利企業を設立する場合の問題でございますけれども、公益法人の運営に関する指導監督基準の中におきまして、「公益法人が形式的に法人格を別にする営利企業を設立して当該企業と一体と認められるような状態で営利の追求を行ってはならない」というふうに定めているところでございます。一体と認められるかどうかの判断材料としましては、「当該公益法人から当該営利企業を実質的に支配し得る程度の役員の兼務及び出資が行われている場合」等が具体的に掲げられているところでございます。そこで、役員が過半数を占め、なおかつ半分以上、半額以上を出資されているような場合には、実質的支配ということが言えるのではないかというふうに考えております。
それから、公益法人が収益事業を行う場合でございますけれども、必ずしも収益事業を行ってはいけないということではないわけでございますけれども、その収益事業から生ずる利益は、当該法人の健全な運営に必要な額を除き公益事業のために使用されるというのが本来の趣旨でございます。したがいまして、公益事業に使用するという特段の目的なく多額の内部留保を持っておるということは、好ましくないことではないかというふうに考えているところでございます。