村山富市の発言 (宗教法人に関する特別委員会)
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○村山内閣総理大臣 オウムのやった一連の凶悪な犯罪行為については、これは刑法を中心とした法律に基づいて今徹底的に取り締まりがやられているわけですよ、捜査がなされているわけです。したがって、それはその部面で解明されていくでありましょう。
しかし、そうした一連の経過から見て、このオウムの問題がきっかけになって宗教法人法というものに対する関心が高まってきた。どこかにやはり問題があるのじゃないかというようなことがいろいろ指摘をされて、そして先ほど来申し上げておりますように、仮にオウムの団体をおっしゃるように宗教法人として解散命令の請求をやりたいといって東京都が考えてみても、東京都は何らオウムの行動について把握していない、だから解散請求のしょうがないというので、検察庁の手をかりて、そして解散請求を出された。
こういう経過を考えた場合に、やはり行政の責任として最低のことは知っておく必要があるのではないかという程度のものを、これは信教の自由と政教分離の原則というものをしっかり守ることを前提にした上で、最小限やはり行政の責任というものは果たせるようにする必要があるのではないかということで御提案を申し上げているわけです。