佐野徹治の発言 (宗教法人に関する特別委員会)

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○佐野政府委員 地方税の経緯を御説明をいたしますと、これは昭和三十六年度の地方税法の改正におきまして、当時住民税につきまして、法人税が課税されている法人につきまして非課税とされていたものがございました。考え方といたしまして、およそ法人税が課税されている法人につきましては住民税も課税すべきである、こういった見地から、社会福祉法人なり学校法人なり宗教法人だとか共済組合だとか、その当時住民税が非課税とされておりましたものにつきまして、これらの法人が収益事業を行います場合には法人住民税を課する、これが昭和三十六年度の改正でございました。
 この際に、社会福祉法人だとか学校法人につきましては、宗教法人等値の公益法人と異なりまして、先ほど御説明申し上げましたけれども、これらの法人が社会福祉だとかそれから国民の教育等の向上に資する面が非常に大きい、それからまた、地方公共団体が行っております事業を補完する役割も果たしている、こういった点を配慮いたしまして特例措置を設けたものでございます。

発言情報

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発言者: 佐野徹治

speaker_id: 27145

日付: 1995-11-06

院: 衆議院

会議名: 宗教法人に関する特別委員会