小野元之の発言 (宗教法人に関する特別委員会)

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○小野(元)政府委員 宗教法人が境内建物を取得するたびにその都度所轄庁に報告が必要なのではないかという御指摘でございますが、今回の法改正によりまして、ほかの都道府県内に境内建物を備える、そういう宗教法人の所轄庁は、都道府県知事から文部大臣に変更になるわけでございます。この場合に、所轄庁といたしましては、所轄庁が変更になるような事態であればそのことは的確に把握をいたしまして、所轄庁の変更をきちんと円滑に行うということが必要でございます。
 したがいまして、これは従来都道府県知事所管の法人についてでございますけれども、この法人がほかの県の中に初めて境内建物を持つというときにおいては、所轄庁の変更を伴いますので、速やかにその旨を旧所轄庁を通じて文部大臣に届け出るようにお願いをしたいというふうに思っております。これは、お認めいただいた後に、通達になりますか通知になりますかあれでございますけれども、通知でそのことは明らかにお示しをしたいというふうに思っております。
 それ以外の、例えば現在既に県内に境内建物をお持ちでございますけれども、さらに県内にもう一つお持ちになったといったような場合は、所轄庁の変更を伴わないわけでございますので、これにつきましては毎会計年度四カ月以内に境内建物に関する書類を今回の法改正でお出しいただくようになりますので、その手続でお願いしたいというふうに思っているわけでございます。
 最初に申し上げました所轄庁の変更を伴うものについての通知による取り扱いでございますけれども、現在、県内だけの包括宗教法人が県をまたがった包括宗教法人になる場合に国の所轄になるわけでございますけれども、この場合の取り扱いと同じでございます。

発言情報

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発言者: 小野元之

speaker_id: 19226

日付: 1995-11-07

院: 衆議院

会議名: 宗教法人に関する特別委員会