北橋健治の発言 (宗教法人に関する特別委員会)
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○北橋委員 被害者の弁護団の方からもお話を聞いておりますけれども、とにかくまあ、見たことのないような大変しぶとい人たちだったようでございまして、そういったオウム教団を相手に捜査をしていくのは大変だったと思います。
これについては、捜査の過程段階といいますか、裁判も行われている段階でございますので、突っ込んで聞くというのはためらいを感ずるわけでございます。もうしばらくして落ちついた時点で、徹底的にこの捜査の過程を振り返りまして検証してみる必要があると思います。
ただ、指摘しておきたいことは、やはりここで警察の動きと例えば地元の消防署の動き、こういうものが連結すると立入検査ということができる消防法があるわけでございまして、何らかの対応はきっとできたはずだ、そういうように思います。そういった幾つかの行政法というもので適切に対応し得た余地はあるはずだ、そのことを御指摘にとどめておきたいと思います。
ただ、これは彼ほど文部大臣にいろいろとお伺いするわけでございますが、宗教法人法を改正していれば、オウム教団という特異な集団でございますが、果たしてこのような動きを察知できたであろうか。延べ数万人あるいはそれ以上かもしれませんけれども、大変な方々のマンパワーと、そして日夜を分かたぬ努力によって、その証拠をつかむためにどれだけの苦労があったかを推察しますと、宗教法人法を改正したからオウム教団を行政として責任を持って把握するということには到底ならないだろうと思っておりますので、この点につきましては改めて質問させていただきます。
きょう、法務大臣がまた参議院の委員会がおありだということで、こちらのストーリーも崩れるわけでございますけれども、理事会でその辺協議になりましたので、法務大臣がいらっしゃるときに、重要な案件でございます破防法の団体規制の適用という問題について改めて触れさせていただきたいと思っております。
この点につきましては、連日のようにそれぞれの立場から議論が交わされているところでございますが、その中で一つ気になることがございます。
村山総理の答弁の中で、公安調査庁長官が弁明手続開始を公示するまでは、一切物を言ってはいけないものではないということをおっしゃっておられます。そして、公示以降は準司法的手続となり、政治が口を挟むものではない、このようにもおっしゃっておるわけでございます。
ということは、今はまだ公示する前でございますから、当然行政の長として、答弁にあったように、何らかの形で首相の意見というものが公安調査庁当局の方に伝えられているのではないか、こう思うわけでございます。
この首相の破防法適用に対する答弁は、私どもから見るといろいろと紆余曲折があった、ぶれたというように思うわけでございますが、国会答弁では首尾一貫しているというお話でございます。
そこで、首相からどのような指示がこの問題についてあったのかそれはいつごろ、どのような形で、どういう内容であったのかをお聞かせ願いたいと思います。