北橋健治の発言 (宗教法人に関する特別委員会)
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○北橋委員 総理は、この宗教法人法の改正をめぐる議論の中でしばしば、国民世論にこたえていきたいということを言われております。私ども、基本的な姿勢は同じであります。今の大臣の答弁に私は納得できないのですけれども、実際この問題のために被害を受けられている方々がどれだけの苦労をしているかということを政府はどの程度認識されているのでしょうか。
例えば上九一色村の住民約五百人、オウム真理教に対して一人当たり三十万円の損害賠償請求権、つまり慰謝料を被保全債権としてオウム真理教並びに関連会社名義の上九一色村の土地すべてを仮差し押さえした、その際の保証金は一千万円、村の人々には過重な負担であります。
あるいは、松本サリン事件の被害者、熊本県波野村がオウム真理教名義の口座に振り込まれた七千万円の和解金を仮差し押さえしました。この申請手続の際に困った問題がありました。それは、松本サリン事件がオウム真理教の犯行であることを疎明する資料に関して東京地裁の納得がなかなか得られなかったということであります。つまり、刑事事件を確定するまでは無罪推定の原則があるために、マスコミ報道だけでは疎明資料にならないわけであります。このように、一般的な保全処分手続では保証金、疎明資料の点で非常に困難な面があります。
私どもは、今本当に緊急に困っている人たち、この人たちのためにやはり新規立法を講ずる、新進党はそのことを強く求めていきたいと思うのでありますが、再度、御答弁を修正される気持ちはないでしょうか。