佐野徹治の発言 (宗教法人に関する特別委員会)
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○佐野政府委員 地方税の関係につきまして、先ほど御指摘のような特例がございます。これは昭和三十六年度の改正におきまして、法人税が課税されております法人について地方税の住民税が課税されていない、こういうものがございまして、それの一部につきまして課税すべきである、こういう考え方から、具体的に申し上げますと、社会福祉法人なり学校法人なり、それから専修学校等、宗教法人、共済組合など、こういうものにつきましてこれは従来住民税が非課税でございましたけれども、昭和三十六年度の改正で、これらの法人が収益事業を行います場合には法人住民税を課するということにいたしたわけでございます。
この際に、社会福祉法人なり学校法人等、これらにつきましては、これらの法人の事業が、社会福祉だとか、それから国民の教育等の向上に資する面が非常に大きいということ、それからまた地方公共団体が行っております事業を補完する役割も果たしている、こういうようなことを税制上におきましても考慮すべきである、こういうことから特例措置を設けたものでございます。
なお、この特例措置の根拠規定でございますけれども、これは地方税法施行令の第七条の四のただし書きに規定されているものでございます。