石橋一弥の発言 (宗教法人に関する特別委員会)
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○石橋(一)委員 私は、本案につきましては賛成であります。したがって、早期に採決されることを希望いたします。
そこで、議論の基本にのっとり、憲法について幾つかの質問を申し上げたいと存じます。
憲法八十九条ですが、公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用及び公の支配に属しない慈善、教育、博愛の事業に対し、これを支出し、その利用に供してはならないとされております。
現在、私学に対し、私学振興財団を通じ予算補助をいたしておりますが、これは八十九条違反ではないかとの議論を国会の中でしばしばお聞きをいたしますが、私学については、学校教育法、私立学校法、私立学校振興助成法の三法で公の支配に属するものとして、今後も公金の支出は、我が国の私学の占める重要性にかんがみ予算の支出をしてよろしいと解してよろしいですね。この際、きちっとしておきたいと思いますが、文部大臣どうぞ。