村山富市の発言 (宗教法人に関する特別委員会)

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○村山内閣総理大臣 憲法で定める政教分離の原則は、憲法第二十条第一項前段に規定する信教の自由の保障を実質的なものにするため、国及びその機関が国権行使の場面において宗教に介入しまたは関与することを排除する趣旨であり、それを超えて、宗教団体が政治活動をすることも排除した趣旨ではないというふうに私は解釈、理解をいたしております。
 そうであるとするならば、宗教団体の政治的活動が憲法上許されないとすべきではなく、その政治的活動の自由は、憲法第二十一条第一項が集会、結社及び言論その他一切の表現の自由を保障している趣旨にかんがみましても、尊重されるべきものであると考えております。

発言情報

speech_id: 113404445X00819951110_007

発言者: 村山富市

speaker_id: 16399

日付: 1995-11-10

院: 衆議院

会議名: 宗教法人に関する特別委員会