村山富市の発言 (宗教法人に関する特別委員会)

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○村山内閣総理大臣 憲法第二十条第一項の後段は、いかなる宗教団体も政治上の権力を行使してはならないと決めているが、ここに言う政治上の権力とは、一般的には国または地方公共団体に独占されている統治的権力をいう、こういうふうに考えておるところでございまして、宗教団体がこのような統治的権力を行使することを禁止しているものだというふうに理解をいたしております。したがって、宗教団体が政治活動をすることを排除している趣旨ではないと考えております。排除している趣旨であると私は考えております。
 学説の中には、御指摘のような見解をとるものもないわけではございませんけれども、政府としては、従来から、以上述べましたような見解をとっているところでございます。
 政治上の権力とは、現在は、国または地方公共団体に独占されている統治的権力をいう、立法権、課税権、裁判権、公務員の任免権などがこれに属するというふうに私は解釈をいたしております。

発言情報

speech_id: 113404445X00819951110_015

発言者: 村山富市

speaker_id: 16399

日付: 1995-11-10

院: 衆議院

会議名: 宗教法人に関する特別委員会