山田正彦の発言 (農林水産委員会)
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○山田(正)委員 そうすると、業務上過失往来妨害罪というのは、停泊した位置、それからしてなるんじゃないかなと私は考えたのですが、海上保安庁は、それには当たらない、器物損壊罪については故意がないからもう捜査できないと判断したと思うのですけれども、普通捜査の場合に、これは立件できないとか立件できるとかというのは後の判断でして、調べ上げた後の判断で、実際検事さんが立件できるかできないかは検察庁がやることだと私は考えております。
その時点で調査をどこまで、例えば最初申し上げましたように、かなりの被害を小さな定置網業者が受けたわけですが、いまだにその損害について全くどこからも賠償されずに困っているわけです。そういった場合に、どこに本当に過失があったのかといった海上保安庁の調書、この一本で国際法上の民事損害賠償請求ができるかどうか決まるわけですが、言ってみればそのときの捜査の実態、内容がどこまで踏み込んでなされたのか。
例えば、相手方、害を加えた台湾船の船長から調書をとれたのかとれないのか。多分次の日には、一隻残っていた船と海上保安庁の船が乗り込んでいたはずなのですが、当然そこで本来ならば、それだけの漁具被害があったわけですから調書をとる。そして、それが業務上過失往来妨害罪に当たるかどうか、あるいは器物損壊罪に、これは故意がないから無理だとは思いますが、そういった判断は後でする。そういう捜査はどこまで海上保安庁はなしたのかその辺をひとつお聞きしたいと思います。