橋本鋼太郎の発言 (決算委員会)
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○政府委員(橋本鋼太郎君) 御質問の緊急輸送道路につきましてでございますが、これは大規模地震対策特別措置法、昭和五十三年十二月施行でありますが、及び地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、昭和五十五年五月施行であります、これに基づきまして、静岡県の全域、山梨県のほとんどの地域、それから神奈川県、長野県、岐阜県、愛知県の一部というように六県から成る東海地震に係る地震防災対策強化地域におきまして、地震時の救援活動や緊急物資、生活物資の輸送に資する道路として関係知事が緊急輸送を確保するために必要な道路として定めるものであります。これを地震対策緊急整備事業計画として定め、その整備を図っているところでございます。
本事業計画は、昭和五十五年から五年ごとに定められております。平成二年から平成六年度の計画を終え、現在、平成七年度からさらに五カ年で整備を推進していくということにしております。
緊急輸送道路につきましてでありますが、この要件は、建設大臣の定める基準によりまして、高速自動車国道、一般国道及びこれらを連絡する道路、並びに知事が指定する地方公共団体の庁舎、指定地方行政機関あるいは指定公共機関、自衛隊の庁舎等、さらには緊急物資等の備蓄地点、集積地点、避難地等の拠点、これらを連絡する拠点的な道路として定められております。この地域におきまして緊急輸送道路は約三千四百キロ指定されております。これらにつきまして静岡県等六県におきましては、先ほどの事業計画におきまして平成五年度約百五十四億円をもって事業を進めております。
事業の内容は、大型車がすれ違えるようにするという道路の拡幅、さらには橋梁の整備、道路のり面補強等を実施しております。
また、今般新たに地震防災対策特別措置法が施行になりましたが、これによりまして地震防災緊急事業五カ年計画を策定して事業を進めていくということになりました。全国的にこのような緊急輸送路が指定され、その整備が本格的になっていくということでございます。今後、その整備促進に十分配慮してまいりたいと考えております。