村山富市の発言 (宗教法人等に関する特別委員会)
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○国務大臣(村山富市君) もう御説明までもないと思いますけれども、宗教法人法というのは宗教団体の活動を監督したりあるいは取り締まりをするという前提に立ってつくられた法律ではないわけです。そうではなくて、宗教団体が法人格を与えられることによって自由で自主的な宗教活動ができるように物的基礎を与えていこうという意味でこの宗教法人法というのは制定されたものであると私は認識をいたしております。
しかし、もう既に議論がございますように、二十六年に宗教法人法が制定されて以降、これは社会の情勢も変わりましたし、あるいは宗教団体自体の活動の範囲とかいろんなあり方についても相当な変化があらわれてきておる。こういう社会やあるいは宗教団体自体の変化に対応して法律が適正に適用できるようになっているかどうかという観点からしますといろいろな問題があるんではな結いかということが指摘をされて、国民の多くの保方々からも、先ほど御意見もございましたように、宗教法人法の改正をやるべきである、こういう世論調査の結果も相当反映されておる状況にございます。
特に今回問題になりましたのは、認証する所轄官庁の存在について、例えば東京都の範囲内で活動している部分について東京都が認証するということはあり得るにしても、山梨県であったり熊本県であったり全国各県、どうかすると外国まで手を伸ばして活動するような宗教団体の活動に対して東京都という都道府県だけで管轄するというのはやっぱり無理があるんではないかというようなことが具体的に例示として挙げられてきておる。
こういうことから考えてみますと、これはやっぱり宗教法人法の見直し、改正をやって、そして少なくとも全国的に展開されているような宗教団体については文部省なら文部省が所管をしていくということが、各所轄庁が責任を持って対応できるような体制にするためにはその程度の改正は行うべきではないか、これは一つの例ですけれども、そういうことも指摘をされております。
具体的にいろんな事例を考えてみて、今の宗教団体が自主的に自由に活動できるように物的保障をしていくということのためにどういう改正が必要なのか、あるいは所轄庁が責任を持って対応できるような体制にするためには何を改正する必要があるのかというようなことを検討した結論として、最小限この程度の改正は必要ではないか、こういう結論に達して今回の改正案を提出している次第でありますから、何分御理解をいただきたいと思います。