久世公堯の発言 (宗教法人等に関する特別委員会)
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○久世公堯君 例えば、民法法人と比較をいたしましても、許認可ではなくて認証である。あるいは、ほかの公益法人の多くが学校教育法等も含めまして監督庁でありますのに、宗教法人法の場合は所轄庁でございます。また、宗教法人の場合の役員には、ほかの公益法人に見られるような監事というような制度はございません。また宗教法人審議会において、認証しない場合は必ずかける、あるいは不服審査の手続のときもこれをかける。非常に細かい配慮がなされております。(発言する者多し)
さらに、この法律は非常に不思議な法律でございまして、政令もなければ省令もございません。なぜないかと私も疑問に思ったわけですが、国会で審議をする、法律にできるだけ多くを載せようじゃないかと、ここまで配慮をしている。これは別の意味において私は問題があると思いますが、そこまで配慮をしている法律だと。(発言する者多し)私は、そういう意味において現行法もまた改正法も両方とも非常にやわらかな緩やかなシステムになっている、このように思いますけれども、改めて今回の法律改正の趣旨を簡潔に御説明を総理にお願い申し上げたいと思います。