宗教法人等に関する特別委員会

1995-11-29 参議院 全247発言

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会議録情報#0
平成七年十一月二十九日(水曜日)
   午前十時二十二分開会
    —————————————
   委員の異動
 十一月二十八日
    辞任         補欠選任
     岡部 三郎君     馳   浩君
     橋本  敦君     阿部 幸代君
 十一月二十九日
    辞任         補欠選任
     佐々木 満君     坪井 一宇君
     馳   浩君     太田 豊秋君
     益田 洋介君     大森 礼子君
    —————————————
  出席者は左のとおり。
    委員長         佐々木 満君
    委員長         倉田 寛之君
    理 事
                上杉 光弘君
                尾辻 秀久君
                関根 則之君
                松浦  功君
                白浜 一良君
                平井 卓志君
                渕上 貞雄君
                有働 正治君
    委 員
                太田 豊秋君
                鎌田 要人君
                久世 公堯君
                小山 孝雄君
                下稲葉耕吉君
                坪井 一宇君
                中島 眞人君
                楢崎 泰昌君
                馳   浩君
                服部三男雄君
                保坂 三蔵君
                村上 正邦君
                荒木 清寛君
                猪熊 重二君
                魚住裕一郎君
                大森 礼子君
                釘宮  磐君
                直嶋 正行君
                山下 栄一君
                和田 洋子君
                伊藤 基隆君
                齋藤  勁君
                竹村 泰子君
                前川 忠夫君
                阿部 幸代君
                本岡 昭次君
                国井 正幸君
   国務大臣
       内閣総理大臣   村山 富市君
       通商産業大臣   橋本龍太郎君
       法 務 大 臣  宮澤  弘君
       大 蔵 大 臣  武村 正義君
       文 部 大 臣  島村 宜伸君
       農林水産大臣   野呂田芳成君
       自 治 大 臣
       国 務 大 臣
       (国家公安委員
       会委員長)    深谷 隆司君
       国 務 大 臣
       (内閣官房長官) 野坂 浩賢君
       国 務 大 臣
       (総務庁長官)  中山 正暉君
   政府委員
       内閣官房内閣内
       政審議室長
       兼内閣総理大臣
       官房内政審議室
       長        藤井  威君
       内閣法制局長官  大出 峻郎君
       内閣法制局第二
       部長       秋山  收君
       警察庁長官官房
       総務審議官    山本 博一君
       警察庁刑事局長  野田  健君
       警察庁警備局長  杉田 和博君
       総務庁行政管理
       局長       陶山  晧君
       法務省民事局長  濱崎 恭生君
       法務省刑事局長  則定  衛君
       法務省人権擁護
       局長       大藤  敏君
       公安調査庁長官  杉原 弘泰君
       外務省欧亜局長  浦部 和好君
       大蔵省主税局長  薄井 信明君
       大蔵省銀行局長  西村 吉正君
       国税庁次長    若林 勝三君
       文部大臣官房長  佐藤 禎一君
       文部大臣官房総
       務審議官     辻村 哲夫君
       文部省初等中等
       教育局長     井上 孝美君
       文部省高等教育
       局長       吉田  茂君
       文化庁次長    小野 元之君
       農林水産大臣官
       房長       高木 勇樹君
       自治省行政局公
       務員部長     鈴木 正明君
       自治省財政局長  遠藤 安彦君
       自治省税務局長  佐野 徹治君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        青柳  徹君
   説明員
       大蔵省理財局次
       長        斎藤 徹郎君
    —————————————
  本日の会議に付した案件
○宗教法人法の一部を改正する法律案(内閣提出
 、衆議院送付)
○特別委員長の辞任及び補欠選任の件
○理事の辞任及び補欠選任の件
    —————————————
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佐々木満#1
○委員長(佐々木満君) ただいまから宗教法人等に関する特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨二十八日、岡部三郎君及び橋本敦君が委員を辞任され、その補欠として馳浩君及び阿部幸代君が選任されました。
 また、本日、益田洋介君が委員を辞任され、その補欠として大森礼子君が選任されました。
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佐々木満#2
○委員長(佐々木満君) 宗教法人法の一部を改正する法律案を議題とし、前回に引き続き質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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久世公堯#3
○久世公堯君 質問に入ります前に、一言申し上げたいと思います。
 昨夜、本委員会の理事懇が終わりまして、理事会を開催するために委員長及び理事が会館の委員長室を出ようといたしましたときに、平成会それから衆議院の新進党など数百名が委員長室を包囲、閉鎖をいたしまして、委員長、理事を五時間半にわたって監禁いたしました。(発言する者多し)
 これは、まさしく暴挙と言わざるを得ず、言論を暴力によって阻止しようとしたものであり、人道上も断固として許すことができないと思います。(発言する者多し)
 私ども参議院は良識の府と言われております。その良識の府である参議院にとってまことにゆゆしき問題であります。(発言する者多し)このような言論を暴力によって阻止しようとする暴挙に出た人々に対し、反省を促したいと思います。
 なお、委員長に申し上げたいと思います。
 言論の府におきまして暴力に訴えて行動するがごときことは、厳に慎んでいただきたいと思います。また、既に理事懇や理事会におきまして決められた事項につきましては、淡々として実行に移していただきたいことを切望いたします。
 それでは、宗教法人法の改正につきまして御質問を申し上げたいと思います。
 今回の改正につきましては、今までもたびたび言われておりますように、オウム事件を契機といたしまして、宗教法人をめぐる社会情勢、また宗教法人自身の実態の変化に対応いたしまして、宗教法人制度の適正な運用を図るための必要最小限度の改正であると私は理解をいたしております。
 ところで、衆議院の速記録を私も一応読ませていただきましたけれども、信教の自由に対する侵害であるとか、国家権力の不当な介入であるとか、宗教法人に対する統制の強化であるとか、そういう今回の改正の趣旨を理解していない意見や批判がいろいろございます。(発言する者多し)
 私は、参議院におきましては衆議院のようなことはないと思ったわけでございますが、参議院の本会議におきましても、国家による宗教法人の管理監督の方向に向かうとか、宗教法人を国家の日常的な監視のもとに置くとか、文部省に思想警察の役割を担わせようとすると、こういうような意見がいろいろと言われているわけでございます。(発言する者多し)
 私は、宗教法人法の現行制度も、また今回の改正法も非常に信教の自由というものを尊重した緩やかなシステムの法律だと思っております。(発言する者多し)
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佐々木満#4
○委員長(佐々木満君) 御静粛に願います。御静粛に願います。
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久世公堯#5
○久世公堯君 例えば、民法法人と比較をいたしましても、許認可ではなくて認証である。あるいは、ほかの公益法人の多くが学校教育法等も含めまして監督庁でありますのに、宗教法人法の場合は所轄庁でございます。また、宗教法人の場合の役員には、ほかの公益法人に見られるような監事というような制度はございません。また宗教法人審議会において、認証しない場合は必ずかける、あるいは不服審査の手続のときもこれをかける。非常に細かい配慮がなされております。(発言する者多し)
 さらに、この法律は非常に不思議な法律でございまして、政令もなければ省令もございません。なぜないかと私も疑問に思ったわけですが、国会で審議をする、法律にできるだけ多くを載せようじゃないかと、ここまで配慮をしている。これは別の意味において私は問題があると思いますが、そこまで配慮をしている法律だと。(発言する者多し)私は、そういう意味において現行法もまた改正法も両方とも非常にやわらかな緩やかなシステムになっている、このように思いますけれども、改めて今回の法律改正の趣旨を簡潔に御説明を総理にお願い申し上げたいと思います。
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佐々木満#6
○委員長(佐々木満君) 委員長からお願いを申し上げます。
 重要な法案の審議を行っておりますので、どうぞ委員初め皆様、御静粛にお願いを申し上げます。御静粛にお願いを申し上げます。
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村山富市#7
○国務大臣(村山富市君) 騒然としておったものですから、質問が聞き取れない点もあったので、あるいは答弁しかねる面があったかと思いますけれども、お答えを申し上げたいと思います。
 宗教法人法が他の法律に照らしてみて非常に緩やかな仕組みになっておる。これは、お話もございましたように、この宗教法人法が監督、取り締まるという法律でなくて、何よりも信教の自由というものを大事にする、あるいは政教分離の原則をしっかり守っていこうと、こういう前提に立って、自主的に宗教団体が公益法人としての活動ができるような物的基礎を保障していこうと、こういう性格のものであるために私は特段の配慮がされておるものだというふうに思っております。
 ただ、お話もございましたように、この宗教法人法ができて四十四年経過しているわけです。その間には、日本の国というのは随分変化してまいりました。これはもう経済も変わりましたし、社会も変わりましたし、一口で言えば道路、交通も整備をして非常に環境も変わってきたわけです。そういう社会環境がうんと変わってきたにもかかわらず、四十四年間、今お話がございましたような緩やかな形でもって法律がつくられてきておるということから考えてみて、今度のオウム事件といったようなものが一つのきっかけになって、宗教法人法のあり方はこれでいいんだろうかというようなことが国民の間でも議論されるようになった。
 なるほど考えてみますと、例えば所轄庁のあり方についても、全国的に展開されているような宗教団体の活動に対して、一つの都道府県だけが認証して所管するというようなことについてもやっぱり矛盾があるのではないかというようなことが指摘をされましたので、これは宗教団体の信教の自由が保障され、政教分離の原則も守られながら、本当に透明度を高く民主的に、世間の皆様もなるほどあの宗教団体はそういう活動をしておるのかということがある程度わかってもらえるような、そういう活動というものがいいんではないかというようなこともございまするし、同時に、所轄庁としても行政上の認証をした以上は責任があるわけですから、その責任も、そういう前提を踏まえた上で最低限果たせるようなものにするためにはどういう改正をする必要があるのかというようなことから、今度の改正案はあくまでも前提というものをしっかり保障した上で最低の改正をしようというので私は提案をしているものだというふうに御理解をいただきたいと思うんです。
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久世公堯#8
○久世公堯君 ありがとうございました。
 ただいま総理が御答弁されましたような今回の改正の趣旨に照らしながら、私は改正に当たっての何点かの問題、従来余り衆議院や参議院において問題になっていないような問題につきまして御質問を申し上げたいと思います。
 その第一点は、所轄及び所轄庁についてでございます。
 一昨日でございましたか、平成会の方の質問を聞いておりますと、所轄とは管轄をすることだ、管轄というのは権限によって支配をすることだ、そして、弾圧という言葉は使いたくないけれども、何かそれらしいような文言でございました。
 所轄という言葉は、これは私は総括とか統括という意味と違う。もともと所轄という言葉は日本の法律の中で使っているのは非常に少ないわけでございます。例えば、内閣と人事院の関係、あるいは独禁法における内閣総理大臣と公正取引委員会との関係、あるいはまた地方自治体の場合でございますと知事と教育委員会、知事と公安委員会、そういう何と申しますか、一方が上級機関とは認めながら、他方は相当程度その上級機関から独立をしている、そういうときにのみ所轄という言葉を使うのが法令上の一般的な定義でございます。
 私が若いころに、かつて法制局長官をやられました佐藤達夫さん、あるいは林修三さんからこの所轄の意味について、ちょうど傘を差しているようなものだと。例えば所轄庁というのが傘を差している、その傘の中に入っているんだ、直接引っ張っている、そういうような関係じゃないんだと、こういう御説明を聞いたことを記憶いたしております。したがいまして、一昨日御質問されたのとは全く意味が違うんです、さっきも申しました非常にやわらかい関係だと。
 それで、所轄庁の意味につきましては、役所の場合でございますから、そのもとから発してはおりますけれども、多少管理をするとかそういうような意味にも使われております。そこで、先ほど申し上げましたように、例えば学校教育法では監督庁と使っている。しかし私立学校法においては所轄庁と使っている。同じような意味において、宗教法人法においては所轄庁と使っている、私はこのように理解をしているわけでございます。
 文化庁、文部省におかれましては、今度は所轄の宗教団体がふえることになると思います。たしかあと数百ふえるというふうに伺っておりますが、政府委員いかがでございますか。
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小野元之#9
○政府委員(小野元之君) この改正が認められました場合に、今、都道府県知事が所轄していらっしゃる宗教法人がほかの都道府県内に境内建物を持っておりまして、それが文部大臣所轄になるわけでございます。私どもとしては正確な数字は把握できていないわけでございますけれども、おおよそ数百であろうというふうに考えております。
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久世公堯#10
○久世公堯君 二番目には、私は、この宗教法人法の現在の制度と改正法、この「所轄庁」のところなんですが、従来は包括法人、被包括法人それから単立の法人、こういうシステムになっておりまして、改正法はそれに加えて境内建物が他の都道府県にある場合というふうなことを加えているのでございますが、こちらからいただきました冊子によりましても、要綱を見るとはっきりわかるんだけれども、法律の大事な部分を見ると一体これは何が書いてあるかよくわからない。
 私もこの新旧対照表というところを見まして一生懸命にこの五条の規定を読んだんですが、どこがどうつながっているのかわからない、こういう感じが強いわけでございます。もし、この法律がいよいよ公布になって新聞などに全文が出ますと、国民の人もよくわからないし宗教団体の方もよく読めない、こういう気がするのでございます。
 大体、第一項の方は都道府県知事が所轄庁である宗教法人、第二項の方は文部大臣が所轄庁である宗教法人が書いてあります。この二項は一号、二号、三号と分かれておりますが、それについてこういう場合だということを政府委員から御答弁をお願いしたいと思います。
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小野元之#11
○政府委員(小野元之君) お答え申し上げます。
 第五条第二項で、文部大臣所轄になります宗教法人が三号にわたって書いてあるわけでございます。非常にわかりにくいという御指摘で、大変申しわけないと思うのでございますけれども、まず第一号は「他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人」ということでございまして、この第一号は、包括法人、被包括宗教法人、単立法人、この三種類ございますけれども、そのすべていずれを問わず、とにかく他の都道府県内に当該法人が境内建物を備えておるというものについては文部大臣の所轄になるというのが第二項の第一号でございます。
 それから第二号は、法文上は「前号に掲げる宗教法人以外の宗教法人であって同号に掲げる宗教法人を包括するもの」。少しわかりにくい表現でございますけれども、第二号は包括の宗教法人を指しているわけでございまして、そして当該包括宗教法人自体はほかの都道府県内に境内建物を持っていないわけでございますけれども、その包括宗教法人が包括しております被包括の法人、その被包括の宗教法人がほかの都道府県内に境内建物を備えておる、そういった包括宗教法人を第二号で規定しているものでございます。
 それから、第三号でございますけれども、これは「前二号に掲げるもののほか、他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人」とございますが、これは第三号も包括宗教法人でございます。そして、当該宗教法人自体、それからその下にあります被包括宗教法人もほかの都道府県内に境内建物を備えていない場合でございますけれども、被包括宗教法人が包括宗教法人があります都道府県とは別の都道府県内にある。ですから、被包括の法人をほかの県に持っておる包括宗教法人、この三つが文部大臣所轄になるということで、第五条第二項に掲げてあるものでございます。
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久世公堯#12
○久世公堯君 皆さんよくおわかりいただけたでしょうか。小野さんのような一番の専門家が御説明してもなかなかわかりにくい。私も事前に何回かお聞きしまして、今の説明を聞いてまあまあわかったなと。
 そこで、いよいよ新聞に報道するときには、新聞社の方がよくわかってこれは書いてもらいたい。そうでないとわからない。しかし、要するに何が書いてあるかというと、一言で言えば、現在の制度でございます包括法人と被包括法人の関係を残したまま、今回の法律の改正の趣旨、すなわちほかの県に境内建物を備える宗教法人の所轄庁が文部省なんだと、こう書いてある、これが要点でございまして、そんな大きな変化ではございません。法律というものは、書くとあのように難しくなるものだということをつくづく感ずる次第でございます。
 そこで、私はもう少しこれをわかりやすく考えたいと思いまして、具体的な例を挙げさせていただきますので、政府委員の方から、それは一体包括なのか被包括なのか単立なのか、今度の法律によって特に変わる場合、それを特に御指摘願いたいと思います。最初に全部例を挙げまして、一つ一つ御説明を賜りたいと思います。
 伊勢神宮、東照宮、伏見稲荷、それから鎮守の森の神社、それから曹洞宗と永平寺及び総持寺、それからこれらの末寺。
 それから、例えば永平寺とか総持寺は曹洞宗の大本山ですから、本山とか大本山とか総本山、そういうものの宗教法人法上の位置づけ。
 それから、浄土真宗の本願寺派、西でございますね、それと本願寺。それから真宗大谷派、これは東でございますが、これと東本願寺。それから、それぞれの末寺との関係。
 それに日蓮正宗と大石寺の関係、及び大石寺の末寺との関係。それから、大石寺は日蓮正宗の総本山でございますが、総本山との関係。それから、日蓮正宗と創価学会及び創価学会の支部との関係。それに大石寺と創価学会との関係。そして、創価学会の支部というのは、これは境内建物でございましょうから、千ぐらいあるんでしょうが、これは宗教法人法上の法人格を持っているかどうか。
 これを一つずつ御説明を賜りたいと思います。
 まず、伊勢神宮、東照宮、伏見稲荷、鎮守の森、これについて御答弁願います。
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小野元之#13
○政府委員(小野元之君) 初めにお断り申し上げますが、私どもの方で所轄していない法人につきましてははっきりわからない部分がございますので、間違っている場合があると大変その法人に失礼になりますので、その点はお許しを賜りたいと存じます。
 まず、伊勢神宮でございますが、伊勢神宮は神社本庁の被包括宗教法人でございます。この伊勢神宮が今回、法改正がなされた場合に所轄が変更になるかどうか、ここはちょっと私どもの方で今正確にわかっておりません。
 それから、東照宮でございますが、東照宮さんは単位宗教法人で、県知事所轄の法人でございます。この法人も、所轄の変更があるかどうか、ここははっきりいたしておりません。当該法人の方は、ないだろうというふうに御回答されているようでございます。
 それから、伏見稲荷大社でございますが、これも単立の宗教法人でございまして、知事所轄の法人でございます。伏見稲荷さんも、所轄の変更は私どもとしては未確認でございます。法人の方は、ないだろうという御回答だと聞いております。
 それから、村の鎮守のような神社さんでございますが、これはほとんど神社本庁の被包括宗教法人でございます。恐らく所轄の変更はほとんどないというふうに私どもは思っております。
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久世公堯#14
○久世公堯君 それでは次に、曹洞宗と永平寺及び総持寺及びこの末寺、それから本山、大本山、総本山の宗教法人法上の位置づけ、お願いいたします。
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小野元之#15
○政府委員(小野元之君) 曹洞宗さんは包括宗教法人でございまして、文部大臣の所轄でございます。
 それから、永平寺さんは曹洞宗の被包括宗教法人でございます。永平寺さんは曹洞宗の大本山ということでございます。これは知事所轄の法人でございます。永平寺さんが所轄の変更があるかどうか、これも私どもは確認ができておりませんが、法人の側は、所轄が変更になるのではないかという御回答でございます。
 それから、総持寺さんでございますが、これは曹洞宗の被包括宗教法人でございます。曹洞宗の大本山でございます。これは知事所轄でございます。これも所轄の変更は未確認でございます。法人の側は、ないだろうという御回答と理解をいたしております。
 それから、永平寺や総持寺の末寺でございますが、これは曹洞宗の被包括宗教法人というふうに理解をいたしております。
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久世公堯#16
○久世公堯君 それでは、浄土真宗の本願寺派西と本願寺、それから真宗大谷派東と東本願寺、それぞれの末寺との関係、お願いします。
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小野元之#17
○政府委員(小野元之君) 浄土真宗本願寺派でございますが、これは包括宗教法人で文部大臣所轄でございます。
 それから、いわゆる西本願寺さんでございますが、これは浄土真宗本願寺派の非包括宗教法人でございます。浄土真宗本願寺派の本山というふうに言われております。これは知事所轄の法人でございます。西本願寺さんにつきましては、所轄の変更は未確認でございます。法人の側は、変更になるのではないかという御回答だと聞いております。それから、西本願寺の末寺でございますが、これは浄土真宗本願寺派の非包括宗教法人でございます。
 それから、東本願寺派の真宗大谷派でございますが、真宗大谷派は包括宗教法人でございまして、文部大臣の所轄でございます。東本願寺さんは昭和六十二年に真宗大谷派と合併されておりますので、法人格はないというふうに理解をいたしております。この東本願寺さんの末寺でございますが、これは真宗大谷派の非包括宗教法人であるというふうに理解をいたしております。
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久世公堯#18
○久世公堯君 それでは、最後でございますが、日蓮正宗と大石寺及び末寺、総本山との関係、日蓮正宗と創価学会及び創価学会支部との関係、大石寺と創価学会との関係、創価学会支部の宗教法人法上の位置づけ。
 以上、お願いします。
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小野元之#19
○政府委員(小野元之君) 日蓮正宗さんは包括宗教法人でございまして、文部大臣所轄でございます。それから、大石寺さんは日蓮正宗の非包括宗教法人でございます。日蓮正宗の総本山というふうに理解しておりますが、大石寺さんは知事所轄でございます。この大石寺さんにつきましては、所轄の変更があるかどうかは私どもは未確認でございます。法人の側は変更になるのではないかという御回答だと承っております。それから、大石寺の末寺でございますが、これは日蓮正宗の非包括宗教法人でございます。
 それから、創価学会さんでございますが、創価学会さんは、単立の宗教法人でございまして、知事所轄の法人でございます。この創価学会さんが法改正になった場合どうなるかということでございますが、所轄の変更について私どもは未確認でございます。
 それから、日蓮正宗と大石寺の関係でございますが、宗教法人法上の関係はないというふうに理解をいたしております。
 それから、創価学会さんの支部でございますけれども、これは独立した団体ではなく、法人格を持っていらっしゃらないというふうに承知をいたしております。したがいまして、創価学会さんにつきましては、創価学会という宗教法人格のみだというふうに承知をいたしておるところでございます。
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久世公堯#20
○久世公堯君 ただいまお聞きいただきましたように、今回の法律改正というものは、世俗的な部分といいますか、宗教上の問題じゃないんです。専ら行政上の必要性から二府県以上にまたがるものは文部大臣が所轄をするということで、お寺の大きさとかそういうこととは全く関係がないというのを今の御説明で大体おわかりいただいたと思うわけでございます。
 そこで、文化庁から宗教年鑑というものが出されております。また、各都道府県におきましては、これは東京都の場合はこんなに厚いわけです。こういう宗教法人名簿というものが出ております。所轄庁というのは当然にそういうことをやるわけでございますが、文部省・文化庁は、同時に指導的な役割、この宗教法人を所轄しておりますので、この宗教年鑑には直接の所轄庁にかかることと若干そうでないものと両方が書かれております。
 私は非常にこれはよく編集されておると思うんですが、創価学会を含む単立の宗教団体の欄にはわざわざ注釈がついておりまして、単立宗教法人は約五千余りあるけれども、比較的照会の多い宗教団体を参考のために掲げたものとして若干の数が掲載をされております。これはどのように照会をしたのかちょっと伺いたい。
 それから、この中を見ておりますと、例えば、単立宗教法人である靖国神社、伏見稲荷、創価学会、それからいわゆる統一教会、エホバの証人、こういうのがたくさん書かれているわけでございますが、このエホバの証人も正式な名前はものみの塔聖書冊子協会というのだそうでございます。
 一つ伺いたいのは、どういう照会をしたのか。
 それから二つ目には、オウム真理教と幸福の科学も単立法人と思われますが、なぜ抜けているのか。
 それから、創価学会のところを見ますと、教師の数と、それから会員、信者の数、これはほかは全部書いてあるんですけれども、靖国神社は書いてありませんが、これはある意味においては全国民が信者とも言えるわけでございますが、創価学会のところは未報告になっているわけでございます。これはどういう理由が、そのあたりを御説明いただきたいと思います。
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小野元之#21
○政府委員(小野元之君) お答え申し上げます。
 この宗教年鑑は、私ども文化庁といたしまして、各宗教法人の皆様方の御協力をいただきまして作成させていただいているものでございます。したがいまして、お話のございました各都道府県知事所轄の単立の宗教法人でございましても、比較的文化庁に問い合わせがあるとか、あるいは照会が多いといったものにつきましては、それぞれの宗教法人に文書でお願いを申し上げまして、協力をいただいた上で掲載をさせていただいているというものでございます。
 御指摘ございましたオウム真理教、幸福の科学につきましては、一時掲載するということでお願いしたわけでございますけれども、協力が得られなかったということで掲載をいたしておりません。
 それから、創価学会さんにも御協力いただいているわけでございますけれども、教師数、信者数につきましては御報告をいただけなかったということで、その点は掲載をしていないものでございます。
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久世公堯#22
○久世公堯君 先ほどの個別の問題、あるいは今の宗教年鑑の問題は、要するに、先ほど申しましたように、今回の改正による所轄庁の規定というのは、宗教団体というのはそれぞれ歴史と伝統があります、しかも税法その他の特権も得ております、そういう実態にかんがみ、その所轄についてはいわゆる一般の行政のルールに従うと。一つの都道府県の中のものは知事に、二府県にまたがるものは文部大臣ということを定めたものだと私は思います。
 宗教も社会的に影響するところが大きいから行政のルールを守らなければいけない、こういうことだろうと思いますが、文部大臣、いかがでございますか。
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島村宜伸#23
○国務大臣(島村宜伸君) おっしゃるとおりでございます。
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久世公堯#24
○久世公堯君 それから、ちょっとここは関係外でございますが伺いたいんですが、今度はいろんな台帳を、今までも備えつけておりますが、それを報告することになりますが、例えば境内建物について書く場合に、外国にある施設につきましての規定は一体どうなるんでしょうか。対象外になるのでございましょうか。
 ただ、最近、外国に支部を設けたり、外国に対する布教が非常に行われております。これ自身は非常にいいことだと思うのでございますが、それと宗教法人法の関係があるのか全くないのか。あるいはしかし、そういうものは載せる方がいいのか、そのあたりをお答えいただきたいと思います。
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小野元之#25
○政府委員(小野元之君) 今回、法改正によりまして境内建物に関する書類というものをいただくことになるわけでございますけれども、外国の地には、当然のことでございますが、日本の宗教法人法は及ばないわけでございます。したがいまして、法律にきちっとした形での境内建物というものになるかどうかはいろんな議論があると思うわけでございますけれども、財産目録という観点で、仮に外国の地にそういった日本の法人が所有権を認められるという国があって、それが法人として財産で認められますれば、それは財産目録の中に記載をされるということはあり得るというふうに考えております。
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久世公堯#26
○久世公堯君 実は、地方公共団体との関係をお聞きしたいんですが、これは時間が余りましたらお聞きすることで後回しにいたしまして、今回の法改正、附則にいろいろ書かれておりますが、公布をし、それからその間、公布からやるべき若干のことがあって、それから施行する。施行も一年以内と書いてありますが、なるべく早く施行してもらいたいと私は思うんです。
 この法改正に伴う所轄庁の変更手続、これは全国的に活動し、数多くの境内建物を所有する宗教団体がかなりあるわけでございますが、これはこの所轄庁を変更するということになるわけでございます。かなり時間がかかるのかかからないのか。附則二項には公布の日から六カ月以内とされておりますけれども、それで十分でございましょうか。また、届け出るのは、境内建物の名称、所在地、面積だけでいいのか。そういう関係についてまず第一点お聞きをしたいと思います。
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小野元之#27
○政府委員(小野元之君) 改正法の附則第二項におきまして、改正法の公布日において他の都道府県内に境内建物を備えておられる宗教法人については、その旨を都道府県を通じまして文部大臣に届け出ていただくということにしておるわけでございます。
 したがいまして、この法律が公布になった時点で、私どもとしては通達等でその旨を各県あるいは各宗教法人にお知らせして、そして、現在は知事所轄の法人であってもほかの都道府県内に境内建物を持っておられるという宗教法人については、その旨を知事を通じて文部大臣に届けていただくということをお願いしております。その場合に、六カ月以内にお願いするということでございますが、この届け出につきましては、境内建物の名称、それから所在地及び面積、こういったものを記載した書類で比較的簡単な書類でございますので、六カ月以内でお届けいただけるというふうに私どもは理解をしております。
 それから、この届け出は所轄庁の変更が円滑に行われるようにするためのものでございまして、境内建物の所在を確認するための書類として必要最小限のものをお願いするというふうに考えているわけでございます。
   〔委員長退席、理事松浦功君着席〕
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久世公堯#28
○久世公堯君 既に何回も言われておりますように、宗教法人法の改正に伴いまして所轄がえになったとしても一々認証の必要のないことは当然のことでございます。
 さて、今、小野次長から御説明になったことでございますが、先ほども申しましたようにこの法律には政令もなければ省令もない。委任省令は今さらできませんから、実施政令というものをおつくりになるかどうか。
 また、本法附則の二十三項によりますと、後から質問いたしますけれども、小規模な宗教法人の場合につきましては、これは宗教法人審議会の意見を聞いて文部大臣が定めると書いておりますが、これは文部大臣の告示でおやりになるのか。いずれにしても政省令がない。普通の法律はあるのが常識でございますが、これは実施政令ならつくれるわけでございますけれども、そのあたりはどうお考えでございますか。
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小野元之#29
○政府委員(小野元之君) 現行の宗教法人法におきましては、登記の手続規定であるとかあるいは民法等の準用規定、それから解釈規定等もできるだけ法律の中に取り入れるという建前をとってございます。政令やその他の命令に委任すべき事項、手続等についてもできるだけ法律の中に規定をすると、現行法はその建前をとっておるわけでございます。
 この趣旨は、法律でできるだけ規定をするということを明確にいたしまして、宗教団体の方々の便宜を図るということとともに、宗教行政事務の円滑に資するということをねらいとしたものというふうに考えております。
 したがいまして、現行の宗教法人法におきましては政令とか省令といったものが制定されていないわけでございますけれども、これは法制度上、法体系上、政省令が規定できないというものではないわけでございます。
 ただ、今回、この法律の基本は維持をするということが法改正の原則でございますので、御指摘ございました小規模法人の基準となります収入額の範囲、これにつきましては文部大臣が定めるということでございますが、これは経済状況等の変動等もございますし、小規模法人への配慮ということで適時適切に定められるように文部大臣の定めというふうにしておるわけでございます。
 それからもう一点、この改正法の施行日を法律の公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定めるということにしておりますけれども、それ以外の事柄等につきまして、現在のところ直ちに政令とか省令というのを定めようということは考えていないところでございます。
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