村山富市の発言 (宗教法人等に関する特別委員会)
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○国務大臣(村山富市君) 騒然としておったものですから、質問が聞き取れない点もあったので、あるいは答弁しかねる面があったかと思いますけれども、お答えを申し上げたいと思います。
宗教法人法が他の法律に照らしてみて非常に緩やかな仕組みになっておる。これは、お話もございましたように、この宗教法人法が監督、取り締まるという法律でなくて、何よりも信教の自由というものを大事にする、あるいは政教分離の原則をしっかり守っていこうと、こういう前提に立って、自主的に宗教団体が公益法人としての活動ができるような物的基礎を保障していこうと、こういう性格のものであるために私は特段の配慮がされておるものだというふうに思っております。
ただ、お話もございましたように、この宗教法人法ができて四十四年経過しているわけです。その間には、日本の国というのは随分変化してまいりました。これはもう経済も変わりましたし、社会も変わりましたし、一口で言えば道路、交通も整備をして非常に環境も変わってきたわけです。そういう社会環境がうんと変わってきたにもかかわらず、四十四年間、今お話がございましたような緩やかな形でもって法律がつくられてきておるということから考えてみて、今度のオウム事件といったようなものが一つのきっかけになって、宗教法人法のあり方はこれでいいんだろうかというようなことが国民の間でも議論されるようになった。
なるほど考えてみますと、例えば所轄庁のあり方についても、全国的に展開されているような宗教団体の活動に対して、一つの都道府県だけが認証して所管するというようなことについてもやっぱり矛盾があるのではないかというようなことが指摘をされましたので、これは宗教団体の信教の自由が保障され、政教分離の原則も守られながら、本当に透明度を高く民主的に、世間の皆様もなるほどあの宗教団体はそういう活動をしておるのかということがある程度わかってもらえるような、そういう活動というものがいいんではないかというようなこともございまするし、同時に、所轄庁としても行政上の認証をした以上は責任があるわけですから、その責任も、そういう前提を踏まえた上で最低限果たせるようなものにするためにはどういう改正をする必要があるのかというようなことから、今度の改正案はあくまでも前提というものをしっかり保障した上で最低の改正をしようというので私は提案をしているものだというふうに御理解をいただきたいと思うんです。