久世公堯の発言 (宗教法人等に関する特別委員会)
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○久世公堯君 ありがとうございました。
ただいま総理が御答弁されましたような今回の改正の趣旨に照らしながら、私は改正に当たっての何点かの問題、従来余り衆議院や参議院において問題になっていないような問題につきまして御質問を申し上げたいと思います。
その第一点は、所轄及び所轄庁についてでございます。
一昨日でございましたか、平成会の方の質問を聞いておりますと、所轄とは管轄をすることだ、管轄というのは権限によって支配をすることだ、そして、弾圧という言葉は使いたくないけれども、何かそれらしいような文言でございました。
所轄という言葉は、これは私は総括とか統括という意味と違う。もともと所轄という言葉は日本の法律の中で使っているのは非常に少ないわけでございます。例えば、内閣と人事院の関係、あるいは独禁法における内閣総理大臣と公正取引委員会との関係、あるいはまた地方自治体の場合でございますと知事と教育委員会、知事と公安委員会、そういう何と申しますか、一方が上級機関とは認めながら、他方は相当程度その上級機関から独立をしている、そういうときにのみ所轄という言葉を使うのが法令上の一般的な定義でございます。
私が若いころに、かつて法制局長官をやられました佐藤達夫さん、あるいは林修三さんからこの所轄の意味について、ちょうど傘を差しているようなものだと。例えば所轄庁というのが傘を差している、その傘の中に入っているんだ、直接引っ張っている、そういうような関係じゃないんだと、こういう御説明を聞いたことを記憶いたしております。したがいまして、一昨日御質問されたのとは全く意味が違うんです、さっきも申しました非常にやわらかい関係だと。
それで、所轄庁の意味につきましては、役所の場合でございますから、そのもとから発してはおりますけれども、多少管理をするとかそういうような意味にも使われております。そこで、先ほど申し上げましたように、例えば学校教育法では監督庁と使っている。しかし私立学校法においては所轄庁と使っている。同じような意味において、宗教法人法においては所轄庁と使っている、私はこのように理解をしているわけでございます。
文化庁、文部省におかれましては、今度は所轄の宗教団体がふえることになると思います。たしかあと数百ふえるというふうに伺っておりますが、政府委員いかがでございますか。