久世公堯の発言 (宗教法人等に関する特別委員会)

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○久世公堯君 二番目には、私は、この宗教法人法の現在の制度と改正法、この「所轄庁」のところなんですが、従来は包括法人、被包括法人それから単立の法人、こういうシステムになっておりまして、改正法はそれに加えて境内建物が他の都道府県にある場合というふうなことを加えているのでございますが、こちらからいただきました冊子によりましても、要綱を見るとはっきりわかるんだけれども、法律の大事な部分を見ると一体これは何が書いてあるかよくわからない。
 私もこの新旧対照表というところを見まして一生懸命にこの五条の規定を読んだんですが、どこがどうつながっているのかわからない、こういう感じが強いわけでございます。もし、この法律がいよいよ公布になって新聞などに全文が出ますと、国民の人もよくわからないし宗教団体の方もよく読めない、こういう気がするのでございます。
 大体、第一項の方は都道府県知事が所轄庁である宗教法人、第二項の方は文部大臣が所轄庁である宗教法人が書いてあります。この二項は一号、二号、三号と分かれておりますが、それについてこういう場合だということを政府委員から御答弁をお願いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 久世公堯

speaker_id: 7115

日付: 1995-11-29

院: 参議院

会議名: 宗教法人等に関する特別委員会