小野元之の発言 (宗教法人等に関する特別委員会)
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○政府委員(小野元之君) お答え申し上げます。
第五条第二項で、文部大臣所轄になります宗教法人が三号にわたって書いてあるわけでございます。非常にわかりにくいという御指摘で、大変申しわけないと思うのでございますけれども、まず第一号は「他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人」ということでございまして、この第一号は、包括法人、被包括宗教法人、単立法人、この三種類ございますけれども、そのすべていずれを問わず、とにかく他の都道府県内に当該法人が境内建物を備えておるというものについては文部大臣の所轄になるというのが第二項の第一号でございます。
それから第二号は、法文上は「前号に掲げる宗教法人以外の宗教法人であって同号に掲げる宗教法人を包括するもの」。少しわかりにくい表現でございますけれども、第二号は包括の宗教法人を指しているわけでございまして、そして当該包括宗教法人自体はほかの都道府県内に境内建物を持っていないわけでございますけれども、その包括宗教法人が包括しております被包括の法人、その被包括の宗教法人がほかの都道府県内に境内建物を備えておる、そういった包括宗教法人を第二号で規定しているものでございます。
それから、第三号でございますけれども、これは「前二号に掲げるもののほか、他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人」とございますが、これは第三号も包括宗教法人でございます。そして、当該宗教法人自体、それからその下にあります被包括宗教法人もほかの都道府県内に境内建物を備えていない場合でございますけれども、被包括宗教法人が包括宗教法人があります都道府県とは別の都道府県内にある。ですから、被包括の法人をほかの県に持っておる包括宗教法人、この三つが文部大臣所轄になるということで、第五条第二項に掲げてあるものでございます。