久世公堯の発言 (宗教法人等に関する特別委員会)
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○久世公堯君 皆さんよくおわかりいただけたでしょうか。小野さんのような一番の専門家が御説明してもなかなかわかりにくい。私も事前に何回かお聞きしまして、今の説明を聞いてまあまあわかったなと。
そこで、いよいよ新聞に報道するときには、新聞社の方がよくわかってこれは書いてもらいたい。そうでないとわからない。しかし、要するに何が書いてあるかというと、一言で言えば、現在の制度でございます包括法人と被包括法人の関係を残したまま、今回の法律の改正の趣旨、すなわちほかの県に境内建物を備える宗教法人の所轄庁が文部省なんだと、こう書いてある、これが要点でございまして、そんな大きな変化ではございません。法律というものは、書くとあのように難しくなるものだということをつくづく感ずる次第でございます。
そこで、私はもう少しこれをわかりやすく考えたいと思いまして、具体的な例を挙げさせていただきますので、政府委員の方から、それは一体包括なのか被包括なのか単立なのか、今度の法律によって特に変わる場合、それを特に御指摘願いたいと思います。最初に全部例を挙げまして、一つ一つ御説明を賜りたいと思います。
伊勢神宮、東照宮、伏見稲荷、それから鎮守の森の神社、それから曹洞宗と永平寺及び総持寺、それからこれらの末寺。
それから、例えば永平寺とか総持寺は曹洞宗の大本山ですから、本山とか大本山とか総本山、そういうものの宗教法人法上の位置づけ。
それから、浄土真宗の本願寺派、西でございますね、それと本願寺。それから真宗大谷派、これは東でございますが、これと東本願寺。それから、それぞれの末寺との関係。
それに日蓮正宗と大石寺の関係、及び大石寺の末寺との関係。それから、大石寺は日蓮正宗の総本山でございますが、総本山との関係。それから、日蓮正宗と創価学会及び創価学会の支部との関係。それに大石寺と創価学会との関係。そして、創価学会の支部というのは、これは境内建物でございましょうから、千ぐらいあるんでしょうが、これは宗教法人法上の法人格を持っているかどうか。
これを一つずつ御説明を賜りたいと思います。
まず、伊勢神宮、東照宮、伏見稲荷、鎮守の森、これについて御答弁願います。