小野元之の発言 (宗教法人等に関する特別委員会)

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○政府委員(小野元之君) 改正法の附則第二項におきまして、改正法の公布日において他の都道府県内に境内建物を備えておられる宗教法人については、その旨を都道府県を通じまして文部大臣に届け出ていただくということにしておるわけでございます。
 したがいまして、この法律が公布になった時点で、私どもとしては通達等でその旨を各県あるいは各宗教法人にお知らせして、そして、現在は知事所轄の法人であってもほかの都道府県内に境内建物を持っておられるという宗教法人については、その旨を知事を通じて文部大臣に届けていただくということをお願いしております。その場合に、六カ月以内にお願いするということでございますが、この届け出につきましては、境内建物の名称、それから所在地及び面積、こういったものを記載した書類で比較的簡単な書類でございますので、六カ月以内でお届けいただけるというふうに私どもは理解をしております。
 それから、この届け出は所轄庁の変更が円滑に行われるようにするためのものでございまして、境内建物の所在を確認するための書類として必要最小限のものをお願いするというふうに考えているわけでございます。
   〔委員長退席、理事松浦功君着席〕

発言情報

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発言者: 小野元之

speaker_id: 19226

日付: 1995-11-29

院: 参議院

会議名: 宗教法人等に関する特別委員会