久世公堯の発言 (宗教法人等に関する特別委員会)

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○久世公堯君 既に何回も言われておりますように、宗教法人法の改正に伴いまして所轄がえになったとしても一々認証の必要のないことは当然のことでございます。
 さて、今、小野次長から御説明になったことでございますが、先ほども申しましたようにこの法律には政令もなければ省令もない。委任省令は今さらできませんから、実施政令というものをおつくりになるかどうか。
 また、本法附則の二十三項によりますと、後から質問いたしますけれども、小規模な宗教法人の場合につきましては、これは宗教法人審議会の意見を聞いて文部大臣が定めると書いておりますが、これは文部大臣の告示でおやりになるのか。いずれにしても政省令がない。普通の法律はあるのが常識でございますが、これは実施政令ならつくれるわけでございますけれども、そのあたりはどうお考えでございますか。

発言情報

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発言者: 久世公堯

speaker_id: 7115

日付: 1995-11-29

院: 参議院

会議名: 宗教法人等に関する特別委員会