小野元之の発言 (宗教法人等に関する特別委員会)
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○政府委員(小野元之君) 現行の宗教法人法におきましては、登記の手続規定であるとかあるいは民法等の準用規定、それから解釈規定等もできるだけ法律の中に取り入れるという建前をとってございます。政令やその他の命令に委任すべき事項、手続等についてもできるだけ法律の中に規定をすると、現行法はその建前をとっておるわけでございます。
この趣旨は、法律でできるだけ規定をするということを明確にいたしまして、宗教団体の方々の便宜を図るということとともに、宗教行政事務の円滑に資するということをねらいとしたものというふうに考えております。
したがいまして、現行の宗教法人法におきましては政令とか省令といったものが制定されていないわけでございますけれども、これは法制度上、法体系上、政省令が規定できないというものではないわけでございます。
ただ、今回、この法律の基本は維持をするということが法改正の原則でございますので、御指摘ございました小規模法人の基準となります収入額の範囲、これにつきましては文部大臣が定めるということでございますが、これは経済状況等の変動等もございますし、小規模法人への配慮ということで適時適切に定められるように文部大臣の定めというふうにしておるわけでございます。
それからもう一点、この改正法の施行日を法律の公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定めるということにしておりますけれども、それ以外の事柄等につきまして、現在のところ直ちに政令とか省令というのを定めようということは考えていないところでございます。