保坂三蔵の発言 (宗教法人等に関する特別委員会)
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○保坂三蔵君 宗教法人法の立法趣旨のことでお尋ねしたいのでございますけれども、信教の自由あるいは政教分離の原則に配慮しつつ、宗教団体の法律上の能力といいましょうか、法人格を付与する目的が宗教法人法である。そしてさらに、宗教法人法によって活動を担保された教団は、本来、教義を広め、儀式を行い、及び信者に対する教化育成をするということのいわゆる聖の部分と、主として財産の管理、維持運用などを図る俗の部分があって、これは聖俗分離しているというのが同じように大原則と、こう私たちはとっております。
認証の中で、仮に今御答弁があったようなお話を総合しますと、例えば八十一条一項一号のような解散時の解散命令事由ですね、これをひとつ援用すればいいじゃないかと言われますが、ならば、この八十一条一項一号というのは今回初めて適用して裁判所が解散命令をしたわけでございますが、これは既に聖の部分に踏み込んだ、言ってみれば俗の部分から離れた判断を裁判所もした、要するに公益に反すると。未成年の拉致事件やいろんな事件があった。たまたま今回は刑事事件が立件されようとしておりますけれども、少なくとも聖の部分に踏み込んだ判断を裁判所がしたということになると、聖俗分離という原則はある意味では非現実的になってきたんじゃないでしょうか。その点、御見解を求めます。