宗教法人等に関する特別委員会

1995-11-30 参議院 全300発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成七年十一月三十日(木曜日)
   午前十時一分開会
    —————————————
   委員の異動
 十一月二十九日
    辞任         補欠選任
     本岡 昭次君     椎名 素夫君
     国井 正幸君     小島 慶三君
 十一月三十日
    辞任         補欠選任
     和田 洋子君     都築  譲君
     小島 慶三君     国井 正幸君
    —————————————
  出席者は左のとおり。
    委員長         倉田 寛之君
    理 事
                上杉 光弘君
                関根 則之君
                松浦  功君
                白浜 一良君
                平井 卓志君
                渕上 貞雄君
                有働 正治君
    委 員
                尾辻 秀久君
                太田 豊秋君
                鎌田 要人君
                久世 公堯君
                小山 孝雄君
                下稲葉耕吉君
                坪井 一宇君
                中島 眞人君
                楢崎 泰昌君
                服部三男雄君
                保坂 三蔵君
                村上 正邦君
                荒木 清寛君
                猪熊 重二君
                魚住裕一郎君
                大森 礼子君
                釘宮  磐君
                都築  譲君
                直嶋 正行君
                山下 栄一君
                伊藤 基隆君
                齋藤  勁君
                竹村 泰子君
                前川 忠夫君
                阿部 幸代君
                椎名 素夫君
                国井 正幸君
                小島 慶三君
   国務大臣
       法 務 大 臣  宮澤  弘君
       大 蔵 大 臣  武村 正義君
       文 部 大 臣  島村 宜伸君
       自 治 大 臣
       国 務 大 臣
       (国家公安委員
       会委員長)    深谷 隆司君
   政府委員
       内閣法制局長官  大出 峻郎君
       内閣法制局第二
       部長       秋山  收君
       警察庁長官官房
       長        菅沼 清高君
       警察庁長官房
       総務審議官    山本 博一君
       警察庁刑事局長  野田  健君
       警察庁警備局長  杉田 和博君
       法務省民事局長  濱崎 恭生君
       法務省刑事局長  則定  衛君
       公安調査庁長官  杉原 弘泰君
       大蔵省主税局長  薄井 信明君
       国税庁次長    若林 勝三君
       文部大臣官房長  佐藤 禎一君
       文部大臣官房総
       務審議官     辻村 哲夫君
       文部省初等中等
       教育局長     井上 孝美君
       文部省高等教育
       局長       吉田  茂君
       文部省体育局長  小林 敬治君
       文化庁次長    小野 元之君
       厚生省保健医療
       局長       松村 明仁君
       自治省行政局選
       挙部長      谷合 靖夫君
       自治省税務局長  佐野 徹治君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        青柳  徹君
    —————————————
  本日の会議に付した案件
○宗教法人法の一部を改正する法律案(内閣提出
 、衆議院送付)
    —————————————
この発言だけを見る →
倉田寛之#1
○委員長(倉田寛之君) ただいまから宗教法人等に関する特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨二十九日、佐々木満君、本岡昭次君及び国井正幸君が委員を辞任され、その補欠として坪井一宇君、椎名素夫君及び小島慶三君が選任されました。
 本日、和田洋子君が委員を辞任され、その補欠として都築譲君が選任されました。
    —————————————
この発言だけを見る →
倉田寛之#2
○委員長(倉田寛之君) 宗教法人法の一部を改正する法律案を議題とし、前回に引き続き、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →
保坂三蔵#3
○保坂三蔵君 オウム真理教事件は、二十四名の死亡者と三千九百四十名の犠牲者を出すという前代未聞の大事件となりました。地下鉄サリン事件などで私たち地元の東京都民は無差別の殺りくに震えおののいたのが実情ですが、一方、オウム真理教の宗教法人認証を東京都知事が行ったという複雑な心境にもありました。わずかな間に熊本県、山梨県、神奈川県を初めとして被害は拡大していき、全国の自治体から約四百件の意見書や陳情書として東京都知事あてにオウム真理教の解散を求める動きがほうふつとして沸いておりました。特に東京都出身の私、議員といたしましては非常に責任を痛感して今日まで参ったのが実情であります。
 この中で、犯人検挙による教団撲滅への努力と犠牲者の対策、再犯防止策の模索へと、焦燥感募る中で関係者の努力が今日まで続いております。幸い、仮谷さんの拉致殺人事件を契機に、警察庁の一挙の捜査で事件拡大を防止し、裁判所による解散命令が出されたことにいささかほっとしているところでありますが、即時抗告などの教団の抵抗もあり、深谷公安委員長が答弁いたしましたように、捜査はまだ六合目。サリンの何倍も強力なVXガス四十リッターが行方不明であると言われたり、あるいは指名手配十五名の検挙もいまだであります。大阪APECは必死にクリアできましたが、何かが起きなければよいがと祈る思いであります。
 オウム事件は、関係の薄い地域におきましては、かつて私たちが湾岸戦争をテレビで劇映画ふうに見ていたごとくと似ているような気もいたします。だが、オウム事件は漫画チックだとか劇画風という希有の猟奇事件では全くありません。治安から宗教のあり方まで社会全般に警告をし、いつフラッシュバックで事件が再発するかわからない予兆の大事件ともとれるのであります。私たちはこれを生きた教材にして、宗教界の協力のもとに何としても再発を防止しなければ、犠牲になられた方々も浮かばれないことでありましょう。
 その意味で、いかに現行の宗教法人法が無力であり、いや、罪つくりの面さえあったかを、実際現場で体験したささやかな立場から検証を試みまして、今回の法改正による正しい宗教の発展とカルト事件の防止が重要かを順次お尋ねしてまいりたいと思います。
 そこで、オウム真理教の事件、何回も当委員会でも、あるいはまた国会全般に出てまいりましたし、テレビ等でも報道されているところでありますが、当時、私は認証を行いました東京都の現場の自民党の幹事長をしておりまして、非常に苦慮した立場にございました。
 そこで、順次お話をしてまいりますが、実は、この十月三十一日にアメリカの上院の政治活動委員会・大量破壊兵器の世界的拡散に関する公聴会が開かれまして、手元に資料が届いたところであります。これの中で、要約をいたしますが、特にアメリカの議会におきましてオウム真理教の事件が非常に明細にわたりまして取り上げられております。
 この中を一部御紹介いたしますと、
 同法の施行以来、約二十万の宗教団体が認証を受けており、単純計算ではその信者数の合計人数は日本の人口を七千万人も上回っている。これらの宗教団体の多くは法律を遵守し、また尊敬を得ているが、免税の「営利」活動を行っている組織や自分たちの政党を支配している組織があるにもかかわらず、政府はこれらのいずれの組織の活動も監督できないでいるのが実情だと、こういうふうに公聴会では言われております。
 また、オウムに関しましては、「宗教法人の認証を得ることを重要な優先課題にしていたことがわかっている。そのためにオウムはこ東京都や文化庁でのピケを初め「攻撃的なロビー活動を展開していた。」が、「こうした活動は「スキャンダラス」なものであり、他の宗教組織の性格から完全に外れたものであった」と、カルト宗教としての特徴を挙げておりまして、「この奇妙な日本の法律がオウム教団発展の重要要因となったとする意見」が多くあった、こう言っております。
 そして最後に、オウム教団が「宗教法人として保護されるようになったことで、教団は政府の干渉を受けないという自信を強め、坂本弁護士の殺害を決断した」と見られる。「また、殺害後も政府の反応がなかったことが、日本国内で敵に対して露骨により恐ろしい攻撃をしかける大胆さを教団に与えてしまったと指摘する声もあった。」と、こうなっております。
 そしてなお、資料といたしまして、オウム教団が認証を受ける前と認証を受けた後どう変化したかという数字が追ってありますが、例えば純資産で見ますと、平成元年オウム教団が持っていた資産は四億三千万である、そして七年後、地下鉄サリン事件発生のことしては一千億円になっていると言っております。四億三千万から一千億円に。そして信者の数も、昭和五十九年二十人から、ことし平成七年全世界で五万人になっていると言われております。日本では約一万と言われております。事務所は、昭和五十九年日本にたった一カ所であったものが、ことし平成七年世界六カ国で三十カ所、日本におきましては全国で四十カ所、東京都内で十カ所、アジトに至っては数え切れないほどと、こういうデータさえありまして、いかに日本の宗教法人法、また憲法二十条の歯どめというものが効き過ぎているかということの指摘をアメリカの議会が行っていることは注目に値することではないかと思っております。
 ここでオウムのことに関しまして戻りますが、御案内のとおりオウムの麻原教祖でありますが、昭和五十七年、今から十二年前に薬事法違反で逮捕されておりますが、その二年後に教団を渋谷区の桜丘、東京都内で布教を開始いたしました。この後に阿台宗で宗教法人のノウハウを勉強いたしまして、六十一年、東京都に対しまして宗教法人を設立したいという相談に来ておりますが、私たちの知る限りにおきましては、このときは不動産登記がなされた物件すらないというような貧相な状態でありました。
 そして、翌年六十二年二月、教団はオウム神仙の会を設立し、八月にオウム真理教に名称を変更いたしまして、その都度何回か東京都に相談に来ております。
 で、翌年六十三年四月でありますが、事件が起きる前の年、もう既に教団に対しての苦情が多く出ておりました。私たちはそれを察知しておりましたが、八月に教団は静岡県の富士宮市に富士山総本部を建設しております。そして十月に教団は最終的に形式を整えまして、本拠地を世田谷区赤堤に移して東京都に設立の相談に来たのが表に出た行動の最初であります。
 このとき麻原教祖は、既に教団の内部で認証が取れそうだという話をしたものでございますから、信者の親から東京都に対しまして二十数件に及ぶ認証を与えないでほしいという苦情や反論が既に寄せられておりまして、警視庁におきましてもいろんな事件の苦情が寄せられておりました。それがもう認証の一年前であります。
 年が明けまして六十四年に、東京都は、申し入れは非公式でありましたけれども、現地調査に入りました。宗教団体としての実態把握、それから主に経理関係についての調査、それから江東区の亀戸に移りました三月以降は宗教法人活動の実態調査、出家制度についての質問、ありとあらゆることをやってまいりましたが、三月になりましてから教団は、東京都に対しまして認証申請書を出してきたわけであります。
 ここで、これを受理いたしますと三カ月以内に認証を与えなくてはいけないという法的な要件が整ってしまうものでございますから、私たちといたしましてはこれは非公式でありましたけれども、議会筋から東京都に預かり処分にさせることにいたしました。預かり処分にいたしましたところ、教団はデモをかけてまいりまして、二百数十名の信者を東京都庁内でデモ行進させたり、あるいはまた、行政部や知事公舎、副知事、行政部長、指導課長などの事務室に認証を求める電話を数百本、正確には二百八十一本人れてまいりましたし、自宅には数え切れないほどの電話が入りまして圧力をかけてまいりました。そして、東京都はやむを得ず五月に申請を受理したわけであります。
 このときに、ここのところが重要なんでありますが、既に教義にも問題が出ておりました。それは、教義は文書としては整っておりました。これは当然十四条一項にのっとるように指導してきた嫌いも各自治体にございましたので、そういう条件は整うわけでありますが、問題は、例えば麻原教祖の説法会だとかあるいは出版物などで教義そのものを見ておりますと、一番問題になったのは出家制度でありました。未成年の子供たちを拉致して親に会わせないとか、それから血のイニシエーションなどもやっておることがわかっておりましたし、またいろんな事件が入っておりました。それから、実は北川石松代議士が大阪からわざわざ都知事を訪ねてくれまして、この教団を認証させると大変だよと、こういうお話もございまして、これは大変に私たち参考になりました。
 それから、私たちといたしましては申請書を受理いたしましてからただ惰眠をむさぼっていたわけではありません。信者の家族から入信に伴うトラブルについての苦情が多数ありましたので、この事実関係をまず調べておりました。
 それから、申請書につきましては書類上の不備がないことが確認されておりましたけれども、今申し上げた教義の問題、それから都内の警察署及び教団の主要支部が存在する八道府県まで出かけてまいりまして、県庁及び所轄警察署で苦情などの事実関係、違法行為の存否などを全部調べてまいりました。いかに機関委任事務といいながらも、常時は四名の宗教法人係しかいないんでございますが、全力でこれを阻止しようということで、法律的な根拠がない聞き込みの調査までやってまいりました。こういうことをやってきたわけでございますけれども、現実には条件が整い、そしてだんだん我々は追い込まれていきました。
 しかも、六月一日になりまして教団が不作為の違法確認訴訟を提起いたしました。これが問題であります。それで、私たちは文化庁や弁護団とも相談をしたのでございますが、結局、今の法律では形式的な確認の不作為ということで負けるだろうと、裁判は。しかも、それ以上に突っぱねてやりますと、窓口の職員まで損害賠償の請求をするぞとおどしをかけられておりました。
 私たちは、ほかの事例では、言ってみればおかしい教団を認証しないような努力をしてきた効果も出ておりました。例えば、統一教会のダミーであります天地正教という教団があります。ここはもう最初から霊視商法などでおかしいことはわかっておりましたので、東京都は認証を与えないように努力した。それで結局、向こうは急ぐものでございますから、北海道に行きまして簡単に認証を取ってしまった。こういうような実例が現にございます。
 私たちといたしましては、とにかくやれることは全力でやろうとやってきたわけでございますが、御案内のとおり、青島知事が解散請求をほのめかしただけで、知事公舎に当時の自民党の幹事長の田中晃三という都議会議員の名前をもって爆弾を仕掛けた郵便物を届けて、結局ああいう、まかり間違えば人命が陥れられるような事件さえも後々起きていることでもおわかりのとおり、どういうプレッシャーがかかってきたか。そして、どうしてこれを防ぎ得なかったか、認証を出さざるを得なかったか。これはまことに厳しい現下の状況でありまして、このことをもってすら法の不備ということがいかに重要なテーマになっているかということがおわかりをいただけるわけでございます。
 そこで、いろいろオウム真理教のことについて述べてまいりましたけれども、文部大臣、文部大臣も東京都選出の国会議員の先生として、今まで我々は、文部大臣に御就任いただく前からこういう苦衷を述べて、そしてカルト教団の社会に及ぼす悪影響について御相談してまいったところでございますが、このオウム真理教の事件に端を発する今回の法律改正に至る大臣の御心境をまず冒頭で御開陳いただきたいと思います。
この発言だけを見る →
島村宜伸#4
○国務大臣(島村宜伸君) オウム真理教事件という国民を驚愕させ、ある意味では大変な犠牲者を出した事件、私たちもかなりの部分で勉強させていただいたつもりでありますが、今、保坂委員のいろいろなお話を伺って改めて認識を深めることができました。さすがに都議会自民党のリーダーとして御活躍いただいたその見識にまず敬意を表するところでございます。
 印象ということでございますが、私は正直言って現行宗教法人法の規定ではこういう事件をまた再発させるおそれもあるなと思います。認証に至った経緯等についてはまだ御質問にお答えをいたしますけれども、少なくも認証せざるを得ない現行の規定という中から苦しい判断をされたということも、当時の事情を調べる過程でも知り得たことでございます。
 今後は、こういうことについて所轄庁として何らかの対応ができるような法の整備というものはやっぱり必要なんであろう、私はそういうふうに考えております。
この発言だけを見る →
保坂三蔵#5
○保坂三蔵君 ただいまオウム真理教事件のてんまつをるる述べてまいりました。私に与えられた時間のかなりの部分を割いてお話を申し上げましたのは、現場でいかに苦しもうと、そして四十七都道府県がその窓口として、所轄庁として努力しようと、また文化庁がどう御指導いただいても、私たちはこういうオウム教団みたいな教団の、狂信的なカルト教団みたいなものの認証を防ぐことができなかったということをまずおわかりいただきたいのであります。
 そこで、認証についてお話を申し上げて文化庁の御答弁をいただきたいのでございますが、認証につきましては、ただいま申し上げましたように準則主義でありまして、確認行為でありますから、言ってみれば、条件が整っていたり手続が間違っていなけりゃこれは出さざるを得ないということになっておりますが、私たちは少なくとも認証の直前まで反社会的な行為やそういうことはわかっていたんですね。わかっていても、結局は信教の自由という大原則を私たちは認識せざるを得ないので認証を出してしまったわけでございますけれども、そういう点では代理事務の限界というものを感じるという都道府県の声を聞いておりませんでしょうか。
この発言だけを見る →
小野元之#6
○政府委員(小野元之君) 東京都からも私どもはこの認証の経緯についてお話を伺っているわけでございます。先ほど保坂先生、本当に詳しく御説明いただきましたように、東京都知事も本当に真剣に対応されたということは私どももそのとおりだと思うわけでございます。
 御指摘ございましたように、現行の宗教法人法は十四条一項で、所轄庁として規則を認証するに当たりましては、当該団体が宗教団体であること、それから当該規則が宗教法人法その他の法令の規定に適合していること、それから設立の手続が宗教法人法十二条の規定に従ってなされていること、こういった要件を一応満たしておるということになりますればその規則を認証する、こういった形での決定をしなければいけないとされているわけでございます。
 そういったこともございまして、お話にございましたように、不作為の違法確認の訴えをするぞとか、あるいはいろんなことを通じて、とにかく早く認証しろということを厳しく迫ってきたわけでございます。オウムの実態につきましては東京都でもいろいろお調べいただきましたし、信者からもさまざまな苦情が寄せられておりました。どうもおかしいということは担当官の方も本当に真剣に悩まれたと思うのでございます。
 今回の宗教法人審議会の報告にもございますように、認証につきましては、例えば現行法規の運用の中で対処できる点は厳正に対処すべきだということも指摘をされております。
 それから、私どもも国会で御答弁申し上げておりますように、認証の時点で著しく公共の福祉を害する行為を行っているということが明らかな場合、こういったものに関しては、たとえ書類上の要件がそろっていても認証しないということで、厳しく対処していかなければいけないというふうに思うわけでございます。今回の法をお認めいただきますと、そういった点も含めて各都道府県と十分相談をしてまいりたいというふうに思っているところでございます。
この発言だけを見る →
保坂三蔵#7
○保坂三蔵君 宗教法人法の立法趣旨のことでお尋ねしたいのでございますけれども、信教の自由あるいは政教分離の原則に配慮しつつ、宗教団体の法律上の能力といいましょうか、法人格を付与する目的が宗教法人法である。そしてさらに、宗教法人法によって活動を担保された教団は、本来、教義を広め、儀式を行い、及び信者に対する教化育成をするということのいわゆる聖の部分と、主として財産の管理、維持運用などを図る俗の部分があって、これは聖俗分離しているというのが同じように大原則と、こう私たちはとっております。
 認証の中で、仮に今御答弁があったようなお話を総合しますと、例えば八十一条一項一号のような解散時の解散命令事由ですね、これをひとつ援用すればいいじゃないかと言われますが、ならば、この八十一条一項一号というのは今回初めて適用して裁判所が解散命令をしたわけでございますが、これは既に聖の部分に踏み込んだ、言ってみれば俗の部分から離れた判断を裁判所もした、要するに公益に反すると。未成年の拉致事件やいろんな事件があった。たまたま今回は刑事事件が立件されようとしておりますけれども、少なくとも聖の部分に踏み込んだ判断を裁判所がしたということになると、聖俗分離という原則はある意味では非現実的になってきたんじゃないでしょうか。その点、御見解を求めます。
この発言だけを見る →
小野元之#8
○政府委員(小野元之君) この聖と俗の問題でございますけれども、宗教法人法は宗教法人としての管理運営面、いわば俗の面での管理運営を適正に行うという観点から法律自体が成り立っておるわけでございます。御指摘ございました聖の部分について所轄庁が関与すべきでないということは、もう私どもそのとおりだと思うわけでございます。
 ただ、聖の部分と申しましても、例えば殺人行為であるとか著しく公共の福祉を害する行為を行っているというようなことが仮にあるとすれば、それが明らかであるということであるならば、宗教団体であることを確認するというのが宗教法人の認証の時点での最大のポイントでございますけれども、その宗教団体としての基本の部分が例えば殺人などの著しく公共の福祉を害する行為を行っているということが明らかであるというような場合であれば、原則として聖の部分に立ち入らないというのはもうそのとおりなのでございますけれども、そういった著しく公共の福祉を害するというような場合には、そういったことについては認証しないということで臨むのが私は当然だと思うわけでございます。
この発言だけを見る →
保坂三蔵#9
○保坂三蔵君 いや、そこがポイントなんですよ。
 今回は、平成元年に認証を与えて、事件が起きたのは六年、七年ですよ。わずか五年間にこういうふうにオウム教団が発育してしまった。その間を私たちは見ることができなかったわけです。ここを言っているわけですよ。これが今度の法の改正のように見られれば、あるいは質問権などがきちんとしていればはっきりとそれは防ぐことができる。今度の法律の改正が、あたかもオウム教団のようなああいうカルト的な教団を防止することはできないということを希望しているようなやじが飛ぶけれども、全くおかしい。そういうことに期待してこの法律の改正の準備がされてきたということを、背景を言っているわけでございます。
 例えば今回の場合も、殺人事件が起きたから八十一条の一項一号を適用したと言いますけれども、起きなければいつまでも、わからなければいつまでもなんでしょうか。例えば八十一条の一項一号は、著しく公共の福祉に反することが、事実が明白に認められることと、こうなっているんですけれども、著しく公共に反するというのはどういうことなんだ。明白に事実を認められるというのは、我々はそんなに、東京都が資料もないのに立件できるような資料を持ち得ませんよ。そしたら唯々諾々として今日まで来ざるを得なかった、そういう法律の不備を本当に痛いほど痛感するんです。
 ここでお尋ねいたしますけれども、もう一つ、認証の判断基準を明確にすべきじゃないかという声がかねてから起きていますが、一体今まで認証を行わない場合というのが現実にあったんでしょうか。それと、判断基準を明確にするために今後宗教法人審議会にこれをテーマとして検討してもらうおつもりはありませんでしょうか。
この発言だけを見る →
小野元之#10
○政府委員(小野元之君) 従来におきましても、各都道府県段階では認証をしないという例はございました。これは宗教団体性が確認できないという観点でそういった認証をしないという処分をしておるわけでございます。いずれにいたしましても、この認証の基準といいますか認証の基本的な考え方、これは行政手続法が公布をされましてある程度そういった審査基準なり留意事項といったものをオープンにしなければいけないということで、文化庁といたしましても次長通達で、行政手続法が施行されたことに伴いましてこの宗教団体性の確認の具体的な判断基準の留意事項を示しているわけでございます。
 今後とも、そういった点につきましては、宗教法人審議会の報告にもございますように、現行法の運用を適正に行っていくという努力をしていかなければいけないというふうに思っているところでございます。
この発言だけを見る →
保坂三蔵#11
○保坂三蔵君 宗教法人審議会はこれからも続いていくわけでありますからぜひ具体的に取り上げていただきたいと思いますが、それまでの間、文化庁もそうでありましょうけれども、とにかく慎重な審査が必要であるというような案件が出てきて準則主義でどうしようもないところにまで陥った場合でも、例えば建築確認のように、三週間の限定でありましても申立人の了承さえ得ることができるならば保留ということも認められているわけです。
 そこで、慎重な審査に非常に時間を要するというような場合は、私たちはオウムの件では文化庁にも聞いたわけですけれども、結局これは答えようがないということで最終的には認められなかったんですが、認証の保留処分ということを現実にすることはできませんでしょうか。
この発言だけを見る →
小野元之#12
○政府委員(小野元之君) 御指摘のように、認証の申請があった場合に、これに対して十分慎重に審査をしなければいけない。受理をいたしますと三カ月以内に結論を出さなければいけないわけでございます。そういったことがございまして、先生の方から認証の留保処分というのができないかというお尋ねでございます。
 この点でございますけれども、正式の書類が完備した書類として申請が出てくるということであれば、これは受理せざるを得ないわけでございますけれども、通常の場合、行政庁の方は正式の書類が出てくるように実は申請者側に対してかなりいろいろ条件あるいは書類の様式等を指導いたしまして、現実問題として申請者の便宜のためにかなりな努力をしているのが事実でございます。
 しかし、現実にこういった公共の福祉に反することを明らかにやっているおそれがあるような宗教教団が認証を持ってきた場合にはある程度、この留保処分はできないと私は思うのでございますけれども、受理するにふさわしい正式な書類がきちんと出てくるかどうかといった点については、法律に従って厳密な審査を行うということは私は現在の法律の建前の中でもできると思うのでございます。
 あるいは、宗教教団に対して疑問点があれば厳しくその点を追及しできちんとした形で出すことを審査していく、そういう窓口におきまして申請の手続を、もちろん行政手続法に触れるようなことはできないわけでございますけれども、さまざまな努力をして、現実問題として本当に公共の福祉に反するようなものが最終的に認証されないようにするための努力を行うということは私は可能ではないか、そういった点は私ども窓口担当者としても考えていかなければいけないのではないかと思うわけでございます。
この発言だけを見る →
保坂三蔵#13
○保坂三蔵君 今の認証の最後のところが非常に重要だと思うのですね。
 それではもう一つ、現行法でできるかできないかをお尋ねしたいんです。都道府県と文部省は同一の視点から問題を扱う、そういう差異はないという当然な御答弁をいただいてきたわけでございますけれども、都道府県の与えられた条件というのは非常に限られているわけです。もちろん、法にのっとっているということに関しては国と変わらないわけですけれども、それじゃ何のスタンダードも持っていないんだろうか、基準も、ということなんです。
 例えば、東京都におきましては昭和三十二年の宗教審議会の答申の精神を先取りいたしまして、あの中に出ておりましたところの、例えば宗教活動を数年間にわたって現実に行っているかどうかという確認をするとか、あるいは礼拝堂などの主たる境内用地が言ってみれば現実的にその教団の所有物件になっているかどうかの確認だとか、その礼拝堂に信者が自由に入れるかどうかとか、そういうスタンダードを内規的に持っているわけです。だけれども、これはちょっと考えようによれば行き過ぎですか。
この発言だけを見る →
小野元之#14
○政府委員(小野元之君) 御指摘ございました東京都としてそういった内規をお持ちだということを私どもは承知をいたしております。これは行政手続法に基づきまして文化庁では通達をしているわけでございますけれども、これは審査基準、判断基準で留意事項だということでお示ししているのでございます。
 文化庁が示しております基準の例では、法二条に規定する主目的のための宗教活動を行っているかどうかについて、例えば過去三年程度の宗教活動の実績、それをきちんとやっていらっしゃるかどうかを確認する。それから、単位宗教法人というものについては、礼拝施設を備えているということにつきまして、こういった礼拝施設の不動産などの財産がほかの部分と分離独立した当該団体自身のものであるかどうか、それから団体として永続性がきちんと担保できるかどうかといったような点についても検討することということを留意事項で示しております。
 それから、この礼拝施設について現地を確認する、あるいは当該団体のということをやっているわけでございますけれども、それから御指摘ございました公開性の確保についても検討するということで審査基準の留意事項としてお示しをしているわけでございます。
 東京都においてもそのようなものがあるということでございまして、これはもちろん適正なものだというふうに考えておりますけれども、この宗教法人の認証の事務は国の機関委任事務でございますので、私どもといたしましてもこの文化庁の審査基準の例、これは留意事項でございますけれども、こういったものを十分参考にしてほしいということを各県にお願いしているところでございます。
この発言だけを見る →
保坂三蔵#15
○保坂三蔵君 よくわかりましたけれども、例えばオウム教団なんかは平成元年の八月二十九日に法人登記を結局しているわけですね。八月にして、十一月四日にはもう坂本弁護士の拉致事件を起こしているんですよ。この背景には、一年以内に何かしでかしてしまったら取り消しの根拠になるからという焦りがあったとも言われているんですね。それだけに入り口がいかに重要かということもぜひぜひ、出口と入り口をしっかりとめておく、その中間がなくていいというわけじゃありませんけれども、今度の法律の改正で中間がしっかり見られるわけですから、少なくとも中間と出口が明瞭になってきた以上は、問題は入り口の検討もやっていただきたいと思うわけです。
 そして、所轄庁のことに話は移ってまいりますけれども、例えば大きな教団は今度は国だから、小教団などは、問題を含んでいない教団は地方自治体が窓口になればいいと簡単にお思いでしょうけれども、今の時代、昔と違いまして交通網が整備されたり、情報網が、マルチメディア社会に入ってあらゆるニューメディアが誕生して、昔のように教祖やあるいは開祖の御意見があるいは説法が大勢の中間の幹部の信者の口を伝えて広く教義を広めていくというような、そういう時代ならば境内用地を幾つも持つことによってそこが全国の、あるいは広く宗教活動をする拠点になるんでしょうけれども、今の時代ですからね。
 例えば、具体的に申し上げれば、幸福の科学なんというのは本社一個あれば、本屋さんがあればそこで売ってくれるわけですから、出版物は。そして、VTRを見れば、オウム真理教もそうでしたね、VTRを見れば教祖の声がじかに入ってくるんですから、それで耳にはCDでマインドコントロールできるような操作もできるわけですから。そういうような時代になってくると、単に所轄庁が地方自治体だからあるいは国だからといって、その取り扱いが易しくなったと、地方自治体が。そんなことは決してない、むしろそこに問題がある、こう思うわけなんです。
 このことからいって、例えば境内用地のみで区分を明確にするというのはちょっと無理なんじゃないか。例えば、本堂が東京都にあって墓地が埼玉県や千葉県にあった場合は、現実には境内用地は一件となっているわけです。それで、所轄庁は東京都になりますけれども、こんなことが現実的にあるわけですから、所轄庁の問題も結局は私は、機関委任事務の限界も申し上げましたけれども、最終的には国が全部見るべきじゃないかと。全部の教団、十八万余の教団を国が見て、そして旅券法のようにまず都道府県が窓口になって上げていきなさいと。そして、問題点がないところを都道府県だけに預けておいて、問題があるところだけは国がいつでも質問などができるようにしておいた方が、本当はあしき教団の発生だとか教団が悪い方向に流れることを防ぐことが実際にできる所轄庁の区分にならないだろうか、こう思いますが、御見解を求めたいと思います。
この発言だけを見る →
小野元之#16
○政府委員(小野元之君) いろいろ示唆に富んだ御指摘をいただいておるわけでございますけれども、今回、所轄庁の決定を境内建物ということに一つの判断基準として出しておりますのは、宗教活動が具体的にほかの県に及んでいるかどうかといったことを判断する、その場合に信者がよその県にいらっしゃる、あるいは布教活動をよその県でやっておられるといったようなことも一つの判断基準になり得るわけでございますけれども、仮にそういったものを判断基準といたしますと、どうしても所轄庁が宗教法人の宗教活動に介入のおそれが出てきてしまう。そういったおそれが出てこないで、しかも二県以上にまたがって広域的に活動をしておられるということをどう判断すべきかということで審議会でも十分議論が行われたわけでございますけれども、最終的には活動を客観的、外形的にとらえることができるもので判断をすべきだということで、やはり境内建物というもので判断するのが最もよいのではないかということで、今回、境内建物をほかの県に持つものについては文部大臣の所轄でお願いしたいというお願いをしているわけでございます。
 御指摘のように、マルチメディアも進んだり、あるいは通信手段等もいろいろ進んできておるわけでございます。確かにこの法律をお認めいただきますれば、文化庁もそうでございますけれども、各都道府県自身の事務ももちろん若干ふえますし、あるいは所轄庁としての役割も大切になってくるわけでございますので、それぞれ充実した体制を組まなければいけないわけでございます。そういった活動範囲が交通手段や通信手段の発達によってさまざまに広がっていくのは事実でございますけれども、私どもとしては現時点で全国的な活動をしているかどうかという判断基準としてはやはり境内建物といったもので考えるのが最もいいのではないかということで、その内容で法案をお願いしているところでございます。
この発言だけを見る →
保坂三蔵#17
○保坂三蔵君 外形的な条件でやらざるを得なかったということもよくわかります。しかし、精神として、そう言っては恐縮でございますが、小規模の宗教団体は都道府県に任せたよと言われますけれども、そこからまた心配をする教団が芽生えないように、ひとつ御指導のほどを伏してお願いしたいと思います。
 それから、あわせて国の努力について何点がお尋ねしたいのでございますけれども、昭和三十三年の答申、これが現実的に現在精神としてどう位置づけられているのかお尋ねしたいのであります。
 ということは、当時もう既に宗教団体は十八万に至っておりました。昭和三十一年に諮問をしたわけでございます。三十三年に答申を出したんですが、十八万に及んでおりまして、事件が今日と同じように起きていたわけです。それを受けて清瀬文部大臣が諮問をして、三十二年に答申が出るわけですけれども、現実的には今日の法律の改正案につきましては随分とこれが生かされているような気がするわけです。これが、その後、三十七年間何をしてきたかということをお尋ねしたい。
 それからもう一つ、これは手厳しくなりますが、平成五年十二月九日の私たち参議院の予算委員会におきまして、片山議員から赤松文部大臣に速記をとめてまで政府の御見解を求めたわけでございますけれども、細川政権としては当時これは非常に重要な問題であって、もう検討をしているけれども、御質問の趣旨からいっても急いでやろうと、こう言われた。平成五年十二月九日ですよ。これが何もなされないで今日まで来たがゆえにオウムが大きくなったとは言い切れませんけれども、とにかく寸秒を争うような勢いでオウム真理教がばかな方向はかな方向へ向かっていったわけですよ。そういうことを考えますと、やはり法律の改正は今日遅きに失している感があるのではないかとさえ思うのでございますけれども、細川政権以来、現在の新進党の前身である各政党も当時絡んでいたわけでございまして、研究していたというなら、どういう研究をされたのかお尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →
小野元之#18
○政府委員(小野元之君) まず第一点目の昭和三十三年の宗教法人審議会の答申でございます。
 これをその後どういうふうに扱ってきたのかということでございますが、これは昨日以来御答弁申し上げておりますように、宗教法人の運営上の事項等について改善すべき点があるということで、十一項目にわたりまして幅広く提言がなされておるわけでございます。ただ、この提言につきましては、当時の社会や宗教界の状況といったものも今日とは異なっていたということ等もございまして、法改正には至っていないわけでございます。
 文化庁といたしましては、当時はもちろん文部省でございますが、この答申の趣旨を踏まえまして、宗教法人の管理運営の適正を期するための施策をやらなければいけないということで、研修会を充実していく、宗教法人の実務研修会というものを充実していって、そして法人の事務処理能力の向上、それから所轄庁の事務処理能力の向上といったことも研修、研究を続けてきたところでございます。
 そういう意味では、三十三年の答申、確かに今日まで中身が法律のような形では具体化していないわけでございますけれども、私どもとしてはその中で研修等に取り入れるべき点は取り入れてきたつもりでございます。
 それからもう一点、平成五年の宗教法人制度研究調査会、赤松大臣のときに設置したものでございますけれども、これがどういう中身なのかということでございますが、御指摘のように、平成五年十二月に国会等で御指摘がございまして研究会を設けたところでございます。これは、文化庁の部内に文化部長をキャップといたしまして研究会を開いてきたところでございます。設置以来、八回の会議を持ちまして、宗教法人制度についてこれまで各方面から指摘されておりましたさまざまな事項について検討を行ってきたわけでございます。
 これは行政部内での研究会でございまして、この研究会の結果が具体的に今回の法案の中に入っているということではもちろんないわけでございますけれども、私ども宗教法人審議会の事務局も担当しているわけでございまして、行政としては常日ごろから宗務行政の適切を期するための研究をしなければいけないわけでございまして、そういった面で私どもとしてもこの研究をきちんと行ってきたところでございます。
この発言だけを見る →
保坂三蔵#19
○保坂三蔵君 いろいろ法の不備から始まりましてお尋ねしてまいりましたし、また政府の努力につきましてもお尋ねいたしました。被災地の救済、あるいは警備の強化、あるいはまた脱会者の救済、情報収集機関をどう設置してもらいたいか、問題は尽きませんけれども、とにかく今までいろいろ各委員からも問い合わせがあったところでありまして、御答弁もいただいてきたところでございます。
 要するに、今日のこの宗教法人法の改正、あるいはまた全国国民の八割以上の方々が私たちの動きを見ている、こういうことを肌で感じながら今日質問に立っておりますと、結局は反社会的な破壊的なカルト教団に話は尽きてしまうんだ。こういうものさえ許さなければ、私たちは宗教法人の存在も高く評価しておりますし、またそれの御指導も仰ぎたいと思っている立場であります。
 こんなに手紙が来ているんです、私どものところへ。頑張れと、とにかくみんな国民が見ていると、こんなに来ているんですよ。
 それで、簡単で結構ですけれども、カルト教団というのはどういう性格を持ち、どういう怖さがあるのかちょっとわかりやすく説明していただけませんか。時間がありませんので、簡単で結構です。
この発言だけを見る →
小野元之#20
○政府委員(小野元之君) 宗教学の説によりますと、カルトというのは教団という意味のようでございますけれども、自発的な集団でございまして、いまだ教義や組織が未成熟である、カリスマ的な指導者に率いられた熱狂的な宗教団体を指すというふうに聞いているわけでございます。
 カルトについてはアメリカ等でも盛んに研究が行われているわけでございますけれども、特に破壊的なカルトといったようなものについては、その活動が閉鎖的で異端的、反社会的で大変危険な運動を行う可能性があるというふうに今理解をしているものでございます。
   〔委員長退席、理事松浦功君着席〕
 これにつきましては、欧米でも、信教の自由や政教分離の原則との関連などから、法令によってカルト的なものに対して制限を加えることができるかどうか、いろいろ御論議があるようでございますけれども、現在の時点では法令での制限には消極的だというふうに聞いておるわけでございます。
 我が国におきましても、カルトの問題は非常に難しい問題でございますが、文化庁といたしましても今後の慎重な検討や研究をしていかなければいけないということで、所要の予算等もお願いをしておるところでございます。
この発言だけを見る →
保坂三蔵#21
○保坂三蔵君 そういう危険な教団に実は、恐らくやじが飛ぶでありましょうが、創価学会もカルト教団と見られているんですよ。(発言する者多し)アメリカ社会では全くオウム同様に見られている。独善、排他、危険な存在。
 例えば、これはこの間中島議員からもお尋ねがありましたけれども、アメリカのタイムの十一月二十日付の記事の中にはこうやって池田学会会長と、「ザ・パワー・オブ・ソウカガッカイ」という記事の中に何とこうやってこの間の東村山の朝木市会議員の写真まで載っていまして、こういう事件が創価学会の中に存在するということを指摘しているわけですよ。
 そして同時に、例えばエホバの証人のように子供たちが交通事故で死にそうでも輸血をさせなかったような事件がありましたね。ああいう狂信的なところは、親の権利で子供の命を奪うことはないんですよ。それでもこういうカルト教団は平気で行う。しかも、教祖の指示なしで、場合によっては信者そのものが具体的な変な事件を起こすことは山とあるんです。(発言する者多し)
 これは十一月二十七日の「東村山・朝木市議変死事件 真相糾明へ、遂に市民一万二千人が立ち上がる」という記事なんです。このカルト教団独特の犯罪行為を、実は創価学会が疑われているんですよ。そこが問題だ。
 私は、事件が創価学会が全部やったという立件はできませんよ。しかし、疑われているということに対して答える責任があるんではないかということを私はお尋ねしているわけなんですね。(発言する者多し)
この発言だけを見る →
松浦功#22
○理事(松浦功君) 御静粛にお願いします。御静粛にお願いします。
この発言だけを見る →
保坂三蔵#23
○保坂三蔵君 委員長、やじが飛びますけれども、私は公明党に対してこのことを言っているんじゃない……(発言する者多し)
この発言だけを見る →
松浦功#24
○理事(松浦功君) 御静粛にお願いします。
この発言だけを見る →
保坂三蔵#25
○保坂三蔵君 創価学会だからね。創価学会に対して言っている。
 この朝木事件に対しては、数々のおかしなことが展開しておりまして、数々のおかしな事件が展開しておりまして、そして現実的には御存じのとおり自殺、他殺の両面から捜査をしているという、そういう公安委員長の答弁があった。(発言する者多し)
 そこで、刑事局長、この事件の捜査というのはどの辺まで今進んでいるかお尋ねしたい。
この発言だけを見る →
野田健#26
○政府委員(野田健君) お尋ねの事案については、平成七年九月一日午後十時三十分ごろ、東京都東村山市本町所在の六階建て店舗兼マンションの一階ごみ集積所において東村山市議会議員朝木明代氏が同マンション上階より落下した状態で発見され、病院に搬送された後死亡したもので、現在、警視庁において所要の捜査態勢のもとであらゆる可能性を視野に入れ、自殺、他殺両面からの捜査を進めており、早期に捜査を遂げ、総合的な判断をしたいと思っております。
この発言だけを見る →
松浦功#27
○理事(松浦功君) ちょっと待ってください。
 速記をとめてください。
   〔速記中止〕
この発言だけを見る →
松浦功#28
○理事(松浦功君) 速記を起こして。(発言する者多し)御静粛に願います。
この発言だけを見る →
保坂三蔵#29
○保坂三蔵君 委員長。
この発言だけを見る →
← 戻る