小野元之の発言 (宗教法人等に関する特別委員会)
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○政府委員(小野元之君) この聖と俗の問題でございますけれども、宗教法人法は宗教法人としての管理運営面、いわば俗の面での管理運営を適正に行うという観点から法律自体が成り立っておるわけでございます。御指摘ございました聖の部分について所轄庁が関与すべきでないということは、もう私どもそのとおりだと思うわけでございます。
ただ、聖の部分と申しましても、例えば殺人行為であるとか著しく公共の福祉を害する行為を行っているというようなことが仮にあるとすれば、それが明らかであるということであるならば、宗教団体であることを確認するというのが宗教法人の認証の時点での最大のポイントでございますけれども、その宗教団体としての基本の部分が例えば殺人などの著しく公共の福祉を害する行為を行っているということが明らかであるというような場合であれば、原則として聖の部分に立ち入らないというのはもうそのとおりなのでございますけれども、そういった著しく公共の福祉を害するというような場合には、そういったことについては認証しないということで臨むのが私は当然だと思うわけでございます。