保坂三蔵の発言 (宗教法人等に関する特別委員会)
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○保坂三蔵君 今の認証の最後のところが非常に重要だと思うのですね。
それではもう一つ、現行法でできるかできないかをお尋ねしたいんです。都道府県と文部省は同一の視点から問題を扱う、そういう差異はないという当然な御答弁をいただいてきたわけでございますけれども、都道府県の与えられた条件というのは非常に限られているわけです。もちろん、法にのっとっているということに関しては国と変わらないわけですけれども、それじゃ何のスタンダードも持っていないんだろうか、基準も、ということなんです。
例えば、東京都におきましては昭和三十二年の宗教審議会の答申の精神を先取りいたしまして、あの中に出ておりましたところの、例えば宗教活動を数年間にわたって現実に行っているかどうかという確認をするとか、あるいは礼拝堂などの主たる境内用地が言ってみれば現実的にその教団の所有物件になっているかどうかの確認だとか、その礼拝堂に信者が自由に入れるかどうかとか、そういうスタンダードを内規的に持っているわけです。だけれども、これはちょっと考えようによれば行き過ぎですか。