小野元之の発言 (宗教法人等に関する特別委員会)
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○政府委員(小野元之君) 御指摘ございました東京都としてそういった内規をお持ちだということを私どもは承知をいたしております。これは行政手続法に基づきまして文化庁では通達をしているわけでございますけれども、これは審査基準、判断基準で留意事項だということでお示ししているのでございます。
文化庁が示しております基準の例では、法二条に規定する主目的のための宗教活動を行っているかどうかについて、例えば過去三年程度の宗教活動の実績、それをきちんとやっていらっしゃるかどうかを確認する。それから、単位宗教法人というものについては、礼拝施設を備えているということにつきまして、こういった礼拝施設の不動産などの財産がほかの部分と分離独立した当該団体自身のものであるかどうか、それから団体として永続性がきちんと担保できるかどうかといったような点についても検討することということを留意事項で示しております。
それから、この礼拝施設について現地を確認する、あるいは当該団体のということをやっているわけでございますけれども、それから御指摘ございました公開性の確保についても検討するということで審査基準の留意事項としてお示しをしているわけでございます。
東京都においてもそのようなものがあるということでございまして、これはもちろん適正なものだというふうに考えておりますけれども、この宗教法人の認証の事務は国の機関委任事務でございますので、私どもといたしましてもこの文化庁の審査基準の例、これは留意事項でございますけれども、こういったものを十分参考にしてほしいということを各県にお願いしているところでございます。