小野元之の発言 (宗教法人等に関する特別委員会)
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○政府委員(小野元之君) いろいろ示唆に富んだ御指摘をいただいておるわけでございますけれども、今回、所轄庁の決定を境内建物ということに一つの判断基準として出しておりますのは、宗教活動が具体的にほかの県に及んでいるかどうかといったことを判断する、その場合に信者がよその県にいらっしゃる、あるいは布教活動をよその県でやっておられるといったようなことも一つの判断基準になり得るわけでございますけれども、仮にそういったものを判断基準といたしますと、どうしても所轄庁が宗教法人の宗教活動に介入のおそれが出てきてしまう。そういったおそれが出てこないで、しかも二県以上にまたがって広域的に活動をしておられるということをどう判断すべきかということで審議会でも十分議論が行われたわけでございますけれども、最終的には活動を客観的、外形的にとらえることができるもので判断をすべきだということで、やはり境内建物というもので判断するのが最もよいのではないかということで、今回、境内建物をほかの県に持つものについては文部大臣の所轄でお願いしたいというお願いをしているわけでございます。
御指摘のように、マルチメディアも進んだり、あるいは通信手段等もいろいろ進んできておるわけでございます。確かにこの法律をお認めいただきますれば、文化庁もそうでございますけれども、各都道府県自身の事務ももちろん若干ふえますし、あるいは所轄庁としての役割も大切になってくるわけでございますので、それぞれ充実した体制を組まなければいけないわけでございます。そういった活動範囲が交通手段や通信手段の発達によってさまざまに広がっていくのは事実でございますけれども、私どもとしては現時点で全国的な活動をしているかどうかという判断基準としてはやはり境内建物といったもので考えるのが最もいいのではないかということで、その内容で法案をお願いしているところでございます。