小山孝雄の発言 (宗教法人等に関する特別委員会)

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○小山孝雄君 はい、ありがとうございます。
 さらに、私は大変残念な記事も見ました。朝日新聞の社会面に「女性議員ハイヒールで武装」、こう書いております。「委員会室では、新進党議員らにこ「「作戦」が伝わっていた。高市早苗代議士には「所定の位置で思い切り悲鳴を上げるように」など指示。畑恵参院議員」、きょうお見えですかな、「「あたし、大久保(直彦)先生(平成会会長)のおっしゃる通り、一番とがってるのをはいてきたの」と、つま先の鋭いハイヒールを同僚に見せていた。」、こんなことまで書いてあります。このような悲しい現状、これをしっかりと、私もまだ議員になって四カ月でありますが、心にとめて、これからの議員活動に臨んでまいりたいと思うわけであります。
 それでは、本論に入ります。
 私は、憲法第二十条に関して御質問を申し上げますが、この問題につきましては既に同僚議員から段々の御質問があり、せんだっては政府統一見解を出す、こういうところまで進んでおります。したがって、私からは、その統一見解を出すに当たっての、こういう点に留意をしていただきたいということを申し上げさせていただくわけでございます。
 ここに一つの日本語を用意させていただきました。(資料を示す)四大臣、ひとつごらんをいただきたいのでございます。また法制局長官もごらんいただきたいのでございます。
 向かって左方から、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」とございます。この主語は何ですかと聞かれた場合に、だれもが「国及びその機関」、これが主語だと、こう答えるはずでございます。右の方、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」とございます。この主語は何になりますかと聞かれたときに何と答えるか。だれが見ても「宗教団体」と答えるんじゃないんでしょうか。素直に日本語を読んでひとつ統一見解の作業にお入りをいただきたい、心にとどめていただきたい。これが第一点でございます。
 そして、この「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」と。その中身は、私は二つの意味が書いてあると思います。いかなる宗教団体も国から特権を受けてはならない。もう一つが、いかなる宗教団体も政治上の権力を行使してはならない。この二つに、素直に日本語として読めばそうしか読めないのではなかろうかと私は思います。その点を第一点、ひとつ御留意をいただきたいのでございます。
 そして、この文章は、御案内のとおり、右方が憲法第二十条第一項の後段の規定でございます。左方が第三項でございます。素直に読めばまさしくそういう文章、日本語であると、こう理解できると思うんですが、これまでの政府答弁においては、そのような読み方を素直になさっていただけない、別の答えが返ってきているということを申し上げておきたいのでございます。
 したがって、政治上の権力を行使してはならない、その名あて人はだれかこれは素直に読めば宗教団体であると。特権を受けてはならない、政治上の権力を行使してはならない、その名あて人は宗教団体にほかならない。私は、一人の日本人として日本語を素直に読んだときそうとしか思えないわけでございます。どうかこの点を御留意願いたいのでございます。これは法制局長官、文理解釈からいってもそのようになるんじゃないかと、こう思うわけでございます。
 それから第二点は、これまでの政府解釈が、宗教団体が行ってはならないこと、これは公権力を使って布教活動をしたりあるいは他の宗教に介入をしたりすることはいけないんだと、これが第一点。そしてもう一点は、国または地方公共団体から正式な意味において権利を授けられて公権力を行使する、こういうことがあってはならないんだと、こういう解釈でございますが、果たして現代の日本において、宗教団体が地方公共団体または国から正式な意味において権利を授権するということは、これはあり得ない話じゃないんでしょうか。その点もしっかりとどめておいていただきたいのでございます。
 実質的に宗教団体が国及び地方公共団体から権利を授けられるなんという、それは荒唐無稽なことでありまして、あり得ないことを憲法は書いているんじゃないと私は思うんです。それは、形の上しゃなくて実質的に宗教団体が公権力を行使してはならないんだということがこの条文の解釈であろうと、私はこう思うわけであります。その点も心にとどめておいていただきたいのでございます。
 きょうは文部大臣、自治大臣、そして官房長官、橋本通産大臣、大蔵大臣、お見えいただいていますが、二党首の大臣におかれまして、そしてまた官房長官におかれましては、これからの作業においてぜひこの点をしっかりとどめておいていただきたい。このことをお願い申し上げる次第でございます。
 さらに、形の上しゃなくて実質的に政治、公権力を行使するということもこれがあるんだということ、これもとどめておいていただきたいわけでございます。
 政治上の権力を行使してはならないということは、たとえ法令などの正式の定めがなくとも実質的に宗教団体が公的な権力を行使することがあってはならないという意味をちゃんと踏んでいるんだ、これは論理解釈上からいってもそうじゃなかろうかと、こう思うわけでございます。
 それでは、実質的に宗教団体が公権力を行使するというのはどういうことを想定されるのかということを一つの事例を申し上げながらお尋ねするわけでございますが、仮定の話といたしまして、ここに例えば王仏冥台宗という宗教団体があったといたします。そして、その宗教団体が宗教上の理念を実現するためには政治上の権力を掌握する必要があるとしてつくられた党が王仏冥会党、そうした政党を使って公権力を行使していく。王仏冥合というのは、王法すなわち政治、王仏の仏は仏法、これは宗教、政治と宗教が微妙に一致することが正しい政治が行われるんだと、こういう理念に基づいてつくられた宗教であり、政党でございます。
 その政党が、国会で過半数を占め、政権を掌握し、その党首が総理大臣に指名された場合、果たしてどうなるかといった問題があります。今までの政府解釈は、そうなったとしても直ちには政教分離の原則には反しないという見解でございました。なぜかなれば、人物が別人格だから、別存在だからと、こういう見解でございました。
 しかし、私はこういうことを想定いたしました。その王仏冥台宗には、かつて総裁だったのでありますけれども、ある事件で社会的批判を浴び、今は総裁を辞任し名誉総裁をしている絶対的な最高指導者がいたといたします。
 絶対的最高指導者というのは、王仏冥台宗においても、王仏冥会党においても、ともに人事、財政、組織の全権を掌握してすべての信者と党員の上に君臨する存在と、こう想定をしていただきます。
 王仏冥会党は、その絶対的最高指導者の意向に忠実に運営されておりまして、それを批判する議員は党から除名される状態にあるといたします。そのため、大臣が政策判断を行う際に、その絶対的な最高指導者がいろいろと指示をし、大臣はそれに逆らうことができないわけでありますから、指示どおりに行政が行われる事態が生じた場合、果たしてこれが合憲と言えるのかどうか。
 昭和四十五年以来の政府答弁で、宗教団体と国政を担当することになった者とは法律的には別個の存在であると言っております。二十五年たった今でもちっとも変わっていないわけですが、しかし法律的には別個の存在であるとしても、この王仏冥台宗のように宗教団体と国政担当者とが実質的には一体となっている、そういう事態については昭和四十五年当時は想定していなかったはずでございます。したがって、こういう場合について新たに政府の解釈を示す必要が出てきているのじゃなかろうか、こう思うわけであります。
 ここで、法制局長官は法律家でございますから、どういう状態があるのか、そういう事例を申し上げてみますけれども、この絶対的な最高指導者というのは、先ほど申し上げましたように、王仏冥台宗も王仏冥会党も、ともにその人事、財政、組織、そのほかもろもろすべての実権を掌握しておるわけでございます。さらに、選挙に臨んでは、候補者の選考、選挙区の選定から始まって、選挙戦術、選挙後の政権の動向にまで口を出すお方でございます。宗教団体も政党も思うがままに操るわけでございます。
 時は千九百九十マル年マル月マル日、あすからは天下分け目の戦い、衆議院選挙が始まろうとしているところでございます。絶対的最高指導者は、王仏冥台宗の本部幹部会で全国各地から集まった県幹部と側近がひれ伏す中、どっかと一人大きな安楽いすにあぐらをかき、こんなことを話します。
 候補者にはたいしたのはいないかも知れないけどね。ゴーゴーでさ。ゴーゴー全員大勝利と、こういうことで行きましょう。もう淡々とね、余裕で、たいしたことないよ。
 ”大激戦、楽しく勝ちゆけ面白く、日本全土をあっと言わせろ”だよ。
 広島A区の甲藤乙夫。これ大変有名な博士。本当は衆議院なんかもったいなかった。あすこは原爆がおっこったからね。博士がいいだろうってさ。大丈夫だよ広島A区
 三重B区。前回おっこった奴さ。桂三枝、桂三枝と呼んでやんなくっちゃいけない。そういえば当選すんだよ。これからは名前の良い人を選ぼう、山田小作のような。
 東京よ、東京四苦八苦ってね。いつもそれこそ落ちてんだよ。布施博よ、俳優の、似てるのよ、名前も長いよ、六文字もあるよ。東京C区全然燃えないの。火事の後みたい
 神奈川D区の、西田丁、これ知らないね、余り。出身は農水省。ナニヨ、病院入ったほうがいいよ。衆議院という病院に。まだまだ激励の言葉が続くのですが、これぐらいにいたしますけれども、絶対的最高指導者は和歌もお詠みになります。「我が友が障魔に負けぬ大法戦、君ら戦え天下とるまで」、「邪悪なる自民四月を追い越して、仏の使いの友を讃む」、そして驚くことに、「政教の一致批判も何のその、勝利の凱歌に諸天は見つめむ」と政教一致を信者たちに呼びかけてはばからない。そういう状態も想定をしていただきたいのでございます。
 そしてまた、選挙後の組閣の際にも、労働大臣にはだれだれ、総務庁長官にはだれだれ、郵政大臣にはだれだれを任命せよと総理大臣に命じ、総理もそれに逆らえませんから、そのとおりに国務大臣を任命いたしたといたします。
 法律的には、形式の上では任命権はあくまで総理大臣にございますけれども、実質的な任命権はこの絶対的最高指導者が握っている場合でも、法律的に別個の存在、こういうことが果たして言えるのかどうかということをしっかり心にとどめていただきたいのでございます。
 官房長官、そして法制局長官、御感想をお聞かせください。

発言情報

speech_id: 113414446X00719951201_015

発言者: 小山孝雄

speaker_id: 1874

日付: 1995-12-01

院: 参議院

会議名: 宗教法人等に関する特別委員会