沖村憲樹の発言 (科学技術委員会)
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○沖村政府委員 今先生に御指摘いただきました条文は、旧新技術事業団法の三十条の二というところで御指摘のような基礎研究の具体的なやり方について規定をいたしておりました。この規定につきましては、新技術事業団が創造科学技術推進事業を始めるときにこういう形式でやっていこうということで法定をさせていただいたものでございます。
ただ、研究の実施方法をどうやるかということにつきまして、一般的には法律事項ではございませんで、いろいろ実施主体に任されているところなのでございますが、この新技術事業団につきましては、こういうユニークなやり方をとっていこうということで法定をしていたところでございます。
ただ、今回、創造科学事業の後、さきがけ研究でございますとか、また、今度戦略基礎研究をやらせていただくわけでございますけれども、この両事業につきましても当面はこのやり方でやっていくということにいたしておりますが、今後また基礎研究につきましていろいろなニーズが出た場合に柔軟にやっていきたいということでこの規定を落とさせていただきました。
ただ、このやり方を、この精神を酌み取って引き続きやっていこうということで、実は法人に対しては業務方法書の認可というところがあるのでございますけれども、その中でこの中身はきちんと決めて、役所がそのやり方をウォッチしてまいりたいというふうに思っております。