宮林正恭の発言 (科学技術委員会)

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○宮林政府委員 御説明させていただきます。
 今回の改正は、国連海洋法条約におきまして各国の海洋汚染防止法令の適用範囲あるいは執行手続が定められました。これに従いまして、放射性物質の海洋投棄に関しまして、排他的経済水域等におきます外国船舶による違反に対する罰則を整備する、あるいは違反を行った外国船舶に対する執行手続の整備などを行おうとするものでございます。
 今回の改正によりまして、我が国は、外国船舶によります放射性物質の海洋投棄について、原則として国際的に認められた手続のもとで、我が国の領海、十二海里でございますが、これを超えた経済水域二百海里につきまして規制を及ぼし得るということになります。これは、我が国周辺海域における放射性物質による海洋汚染の防止に大きく寄与するものと考えております。
 なお、放射性物質の海洋投棄につきましては、いわゆるロンドン条約と言われております廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約でもって禁止されておりますので、既に、原子炉等規制法あるいは放射線障害防止法によりまして法的措置は講じられているところではございます。しかしながら、今回の改正は、こうした規制の内容を変更するということではなくて、むしろこれを補強する、こういうふうな位置づけのものであるということでございます。

発言情報

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発言者: 宮林正恭

speaker_id: 8279

日付: 1996-05-16

院: 衆議院

会議名: 科学技術委員会